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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K7 |
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管理番号 | 1195351 |
審判番号 | 不服2008-12351 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-05-15 |
確定日 | 2009-03-16 |
意匠に係る物品 | 旋盤 |
事件の表示 | 意願2006- 32995「旋盤」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成18年11月30日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「旋盤」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 これに対して,原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁意匠課が1999年8月4日に受け入れた「スター精密株式会社」発行が発行した内国カタログ「SR-16/20R」第1頁及び第2頁所載の「CNC自動旋盤(製品番号SR-20R)」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HN11002745号)であって,その形態は,当該カタログに記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。 本願意匠は,天壁から後壁,前壁へ連なる各稜線部分が大径の曲線による面取りによって連続して表されている点で引用例記載の意匠とは異なる。また,天壁および前壁は平坦状を成している点でも大きく異なる。これらの相違により,本願意匠は全体的に流線的で角部や凹凸の少ない外観を構成し,需要者に柔らかな印象を与えるとともに整然とした印象を与える意匠となっている。旋盤の正面または側面から視認可能な天壁の段差および前壁や側壁は,最も視覚に訴える部分であり,これらの部分における意匠が異なる場合には意匠全体を観察したときに一般需要者に異なった印象を与えることは明らかである。以上の相違点から本願意匠と引用例記載の意匠を比較した場合に,この二つの意匠が類似するものではないということは明らかである。 4.当審の判断 そこで,本願の意匠と引用の意匠を比較すると,まず,両意匠は,意匠に係る物品が共通する。 次に,形態について,共通点と差異点について総合的に検討すると,共通点については,この意匠の属する分野においては,一般的な構成比率に関するものであり,この点が共通することを以て,類似するとするほど格別な特徴とはいえない。 一方,差異点については,引用の意匠とは異なる本願の意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,こらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するものの,その形態については,両意匠の共通点および差異点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-02-06 |
出願番号 | 意願2006-32995(D2006-32995) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(K7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 玉虫 伸聡、小林 裕和 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
岩井 芳紀 宮田 莊平 |
登録日 | 2009-04-03 |
登録番号 | 意匠登録第1358104号(D1358104) |