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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J6
管理番号 1200329 
審判番号 不服2008-30180
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-27 
確定日 2009-06-22 
意匠に係る物品 回転灯用内グローブ 
事件の表示 意願2007- 18076「回転灯用内グローブ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、平成19年7月4日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書添付の図面によれば、意匠に係る物品を「回転灯用内グローブ」とし、その形態は願書及び同図面に記載されたとおりである(別紙第1参照)。

2.原審における拒絶理由の要旨
警告灯のグローブの内側に、幾何形状の内グローブを設けることは、本願出願前において既に公知の手法である(例えば、登録第1277901号意匠)ところ、本願意匠は、その内グローブの形状を、別の周知の幾何形状としたまでのものであり、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する。

3.審判請求理由の要旨
原査定において、「警告灯グローブの内側に、幾何形状の内グローブを設けることは、本願出願前において既に公知の手法である」とする根拠は何ら示されておらず、「反射ミラー」が「内グローブ」であるとの誤認に基づいてなされた原査定は、前提において誤りがある。
また、八角柱体及び八角錘台が周知の幾何形状であるとしても、物品「回転灯用内グローブ」の造形においては、これらを組み合わせ、あるいは八角柱体の上部を八角錘台に置換することが、当業者にとってありふれた手法ではなく、しかも、視認される放射光が独自の見え方となるように考慮されてなされた造形なのであるから、本願意匠が公知形態に基づいて容易に創作されたものであるということはできない。

4.当審の判断
本願意匠は、容易に意匠の創作ができたものか否かについて、以下検討する。
(1)本願意匠
本願意匠は、意匠に係る物品を「回転灯用内グローブ」とし、その形態を、下部を略八角柱形とし、その上部を、柱体の約1/2の高さの略八角錐台形とし、全体をやや扁平としたものである。
(2)創作容易性の判断
そこで検討するに、回転灯グローブの内側に、幾何学形状である円筒形の内グローブを設けることは本願の出願前に公然知られている。
しかしながら、八角柱形、八角錐台形はそれぞれ周知形状であっても、下部を八角柱形とし、上部を八角錐台形とした形状は周知の幾何学形状とはいえない。
また、本願意匠のように、幾何学形状の組み合わせからなる内グローブは、この種回転灯グローブの分野で公然知られたものとはいえない。
なお、原審例示の登録第1277901号の意匠(意匠1、別紙第2参照)には、内グローブは設けられておらず、グローブ内にあらわされているのは、下部を円筒状とし上部に円錐形の反射面を有する反射ミラーであるから、幾何学形状の組み合わせにより内グローブを形成したものではない。
そうすると、八角柱形の上部に、八角錐台形を形成し回転灯用内グローブとした本願意匠が、公然知られた形状に基づいて容易に創作できたものであるとはいえない。
したがって、この意匠登録出願の意匠は、この種物品分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとは認められない。

5.結び
以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当しないものであり、同条同項により拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-06-02 
出願番号 意願2007-18076(D2007-18076) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (J6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 並木 文子
鍋田 和宣
登録日 2009-07-10 
登録番号 意匠登録第1366683号(D1366683) 
代理人 峯 唯夫 

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