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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 M2
管理番号 1200332 
審判番号 不服2008-22968
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-08 
確定日 2009-07-03 
意匠に係る物品 農業用バルブ 
事件の表示 意願2007- 27123「農業用バルブ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2007年(平成19年)10月 4日に,意匠法第4条第2項の規定の適用ならびに物品の部分についての意匠登録を受けようとして意匠登録出願されたものであって,その意匠は,願書および願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は「農業用バルブ」であり,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」は,願書の記載および願書に添付した図面に表されたとおりのものであって,「部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は図面中,実線で表す」としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
すなわち,本願意匠は,農業用バルブ先端の放水部の周囲を囲む位置および範囲に係る部分意匠であって,その部分の形態を,有底円筒体で,高さを径の約半分とし,底板中央に約半分強径の円孔を設けた構成態様とするものである。


第2 原審における拒絶の理由の要旨および拒絶査定について
原審における拒絶の理由は,以下のとおりである。

本願意匠の属する弁の分野において,升の部分を周知形状の円筒状とし,底面に他の部品を通す穴部を除いて底部を有したものは,例えば,下記公知意匠1の升の部分の態様に見受けられるように,既にありふれた態様である。
そうすると,本願意匠は,日本国内においてありふれた升の態様を,ほとんどそのまま農業用バルブの升として表した程度に過ぎないので,容易に創作できたものと認められる。
(公知意匠1)特許庁意匠課が2005年9月26日に受け入れた「CATALOG 2004-2005」第23頁所載,排水用トラップの意匠の内,排水金具を除いた升の部分(特許庁意匠課公知資料番号第HC17036512号)。(別紙第2参照)
なお,原審は拒絶査定の追記において,農業用バルブに升をもつものの従前例として,実公昭35-18737号の第1図・第2図の意匠と実開昭57-144673号の第3図の意匠を挙げた。


第3 請求人の主張
本件審判請求人(以下,「請求人」という。)の主張の骨子は,以下のとおりである。
(ア)本願意匠と公知意匠1とは,意匠に係る物品の分野が全く異なる上,升部分の機能が本願意匠は周囲からの雨水の流入防止であるのに対して,公知意匠1は周囲からの排水の集水であるから全く異なり,さらに,両意匠は,物品全体に対する升部分の位置,大きさ,範囲も大きく異なるから,本願意匠は,公知意匠1の升の態様をほとんどそのまま農業用バルブの升として表しただけのものではなく,容易に創作できたものではない。
(イ)拒絶査定書において挙げられた2つの意匠は,いずれも升状部(受板状部材・水受槽)とバルブ部とがおのおの独立した別物品であるから,農業用バルブ自体に升を設けることが慣用的かつ普通に行われていたとはいえず,農業用バルブ自体に升を設けることは容易に創作できることではない。


第4 当審の判断
そこで,本願意匠の創作の容易性について検討し,判断する。
1.本願意匠の形態は,前記第1の欄において認定したとおりのものである。
2.次に,本願意匠の創作容易性については,本願意匠のように,雨水の逆流防止と,噴出水圧による土砂の流出防止を目的として,農業用バルブの先端放水部の周囲を囲む位置および範囲に,上部開放型のこの形態の升をバルブと一体的に設けた態様のものは,この物品分野においては本願意匠の出願前には見受けられないものであり,本願意匠のみに新規の態様に形成されたものと言えるから,本願意匠は,農業用バルブの形態の全体の部分として,公知意匠1の升の態様から,当業者であれば容易に創作することができたということはできないものと認められる。
3.したがって,本願意匠は,容易に創作をすることができたものということはできない。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項の規定により拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願意匠の登録を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-06-22 
出願番号 意願2007-27123(D2007-27123) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (M2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 越河 香苗 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 鍋田 和宣
杉山 太一
登録日 2009-07-17 
登録番号 意匠登録第1367229号(D1367229) 
代理人 山田 義人 

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