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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1211338 
審判番号 不服2009-12048
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-02 
確定日 2010-01-27 
意匠に係る物品 椅子用座 
事件の表示 意願2008- 8719「椅子用座」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする、平成20年(2008年)4月4日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「椅子用座」とし、形状を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
これに対して、原審においては、平成20年9月24日付けで拒絶の理由を通知し、すなわち、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の意匠に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項の規定により意匠登録を受けることができない旨通知したものであり、その後、出願人の意見書の提出を受けた後、本願について拒絶の査定をした。

著者の氏名 タカラベルモント株式会社
表題 TAKARA BELMONT News
掲載箇所 美容椅子ビンテージチェア3rd発売
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2006年 4月21日
検索日 [2008年 9月10日]
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス URL:http://www.tb-net.jp/press/060421.html
に掲載された理美容いす(左上の写真のもの、製品番号:SU-
0609)の意匠の内、脚部を除いたいす用座の意匠(別紙第2
参照)。

そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、やや肉厚の略矩形板状の座面部を、左右両側のやや肉厚の略矩形板状の手すり部と、背面側のやや肉厚の略矩形板状で、手すり部の高さより手すり部高さの約半分強程度高くした背もたれ部とで取り囲んで椅子用座部とし、その底面側の前端より左右に平行に2本の細棒が間隔を開けて前下がりに延びて、先端同士に足載せ棒を架け渡した足掛け部を取り付けた態様において共通する。しかし、引用意匠は、正面側のやや上方から見た斜視状態のみによって現されたものであって、本願意匠とは、(A)本願意匠の背もたれ部が、下辺の直線状より上辺へと漸次後方へ膨らむ緩やかな円弧状としながら、側面視、上方へと断面緩やかな円弧状に後方へ反り返る湾曲面状としたのに対して、引用意匠の後方への具体的な態様は不明であり、(B)本願意匠の椅子用座部の底面側に、左右両側の手すり部と背面側の背もたれ部の外縁に沿って略「コ」字状で、その左右の前端を内側へと僅かに屈曲させた細幅の枠部を設けたのに対して、引用意匠には枠部が無く、(C)本願意匠の手すり部が、側面視、手載せ板の無い横長の略矩形板状であるのに対して、引用意匠は、前面側から上面側へと手載せ部を設けるも、手すり部の側面側の具体的な態様が不明であり、(D)本願意匠の足載せ棒が、1本の丸棒であるのに対して、引用意匠は、足載せ棒の具体的な態様が不明である点で相違が認められる。そして、これらの相違点のうち、とりわけ(A)の背もたれ部と(C)の手すり部の相違は、ともに人が直接触れて腰掛ける椅子の座部分に係り、座り心地等はもとより、座面部、背もたれ部、手すり部が組み立てられてできる具体的な態様にも、看者の注意が十分注がれるものであって、にもかかわらず引用意匠の背もたれ部と手すり部の具体的な態様には不明な点があり、これら相違点(A)及び(C)を直ちに両意匠の類否と結び付けることは困難である。加えて、(B)の枠部の有無の相違及び(D)の足かせ棒の態様の相違を加味すれば、これらの相違点(A)ないし(D)の相まって生じる意匠的効果は、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものと言わざるを得ない。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が同一で、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しない。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
別掲
審決日 2010-01-06 
出願番号 意願2008-8719(D2008-8719) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松尾 鷹久加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-02-12 
登録番号 意匠登録第1382223号(D1382223) 

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