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審決分類 審判 補正却下不服  図面(意匠の説明を含む) 取り消す D7
管理番号 1212842 
審判番号 補正2009-500008
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2009-07-06 
確定日 2009-12-08 
意匠に係る物品 折りたたみ式携帯揺りかご 
事件の表示 意願2008-10344「折りたたみ式携帯揺りかご」において、平成21年3月30日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 1.本願の手続の経緯
(1)本願は、平成19年(2007年)10月22日に「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」にした出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う平成20年4月22日の意匠登録出願であり、願書の【意匠に係る物品】の記載を「折りたたみ式携帯揺りかご」とし、願書に添付した写真として、【取っ手を下げた状態の斜視図】、【取っ手を上げた状態の斜視図】及び【閉じた状態を示す斜視図】を記載した。(出願当初の意匠につき、別紙第1参照。)
(2)特許庁長官名による平成20年10月9日付け(発送日平成20年10月14日)の手続補正指令書(方式)で、この出願は、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図が出願時に添付されず、法令に定める要件を満たさないので、手続の補正をすべきことを命じた。
(3)出願人は、平成20年11月13日付け(受付日平成20年11月13日)で、手続補正書を提出し、願書に添付した写真に【正面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】及び【底面図】を追加し、願書の【意匠の説明】の欄に「正面図と背面図が対称につき、背面図を省略する。」との記載を追加した。(補正後の意匠につき、別紙第2参照。)
(4)特許庁審査官は、平成21年3月30日付け(発送日21年4月7日)で、平成20年11月13日付手続補正書に対して、次の理由で、意匠法第17条の2第1項の規定により、補正の却下の決定をした。
この補正は、出願当初意匠全体が開示されておらず一の意匠が特定されなかったものを新たに特定させる新規な事項を含むものであり、意匠の要旨を変更するものと認められる。
2.請求の趣旨及び理由
請求人は、「意願2008-10344について、平成20年11月13日付けでした補正に対して、平成21年4月7日(発送日)にした補正の却下の決定を取り消す。」との審決を求め、その請求の理由を、要旨以下のように主張した。
(1)平成20年11月13日付手続補正書により追加された各写真に現された形態を検討すると、出願当初明確ではなかった部分があるとしても、いずれも意匠の認定に大きな影響を与える部分とは言えず、特に、底面の模様については、本願意匠に係る物品が「折りたたみ式携帯揺りかご」であり、通常は、床上に置かれた状態で使用されるものであることから、意匠の認定に大きな影響を与える部分ではない。
そうすると、この種の物品に係る意匠としての形態上の常識を踏まえると、前記補正は、当業者が出願当初に表わされたものから当然に推定できる範囲内のものであり、なんら意匠の要旨を変更するものではない。
(2)むすび
本願について平成20年11月13日付けでなされた補正は、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものではなく、原決定は理由がなく、取り消されるべきものである。
3.当審の判断
以下、補正の却下の決定の当否について検討する。
本願の出願当初の意匠は、出願当初の願書の記載及び願書に添付した写真によれば、意匠に係る物品を「折りたたみ式携帯揺りかご」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形態」という。)を、願書に添付した写真、すなわち、【取っ手を下げた状態の斜視図】、【取っ手を上げた状態の斜視図】及び【閉じた状態を示す斜視図】の写真により現されたものである(別紙第1参照)。
そして、その出願当初の意匠についてみると、形態につき、【取っ手を下げた状態の斜視図】は、揺りかごを広げて上部を開口して取っ手を下げた状態における正面側のやや上方の方向から見た斜視状態であり(なお、【取っ手を下げた状態の斜視図】における揺りかごの手前中央に略円盤状の回転基軸部を表わす面側を、正面側とし、それを中心としてそれぞれ各図を揃えて認定し、また、補正後の意匠においても、同様にして認定する。)、揺りかごの取っ手を下げた状態での正面側、平面側の態様、及び揺りかごの左右両側が湾曲することによって、揺りかごの左右両側面側の態様を表し、【取っ手を上げた状態の斜視図】は、斜視方向を【取っ手を下げた状態の斜視図】とほぼ同じくして、揺りかごの取っ手を上げた状態での正面側、平面側の態様及び左右両側面側の態様を表し、【閉じた状態を示す斜視図】は、【取っ手を下げた状態の斜視図】における揺りかごの右半部を左半部に被せて折り畳んで、さらにその裏側で背面側の右上方向から見た斜視状態であり、揺りかごの背面側並びに揺りかご右半部の右側面側、底面側及び揺りかご左半部の左側面側の態様を表したものである。
ところで、意匠登録を受けようとする場合、意匠法第6条第1項は、「意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」と規定し、同条第2項は、「経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現した写真、ひな形又は見本を提出することができる。」と規定している。そして、意匠法第6条に規定による願書に添付する写真の提出について、意匠法施行規則第4条第2項は、「写真を提出するときは、様式第7によらなければならない。」と規定し、意匠法施行規則様式第7において、備考4は、「その他は、様式第6の備考2、3、6、8から12まで、14及び18から23までと同様とする。」と規定し、意匠法施行規則様式第6において、備考8は、「立体を表す図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成された正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもって一組として記載する。」と規定し、備考20は、「動くもの、開くもの等の意匠であって、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する。」と規定するものである。
そうとすれば、意匠登録を受けようとする場合には、本来意匠法第6条等の規定に則り、正面図等の一組の写真を提出しなければならないものであって、本件に係る出願当初の意匠は、【取っ手を下げた状態の斜視図】、【取っ手を上げた状態の斜視図】及び【閉じた状態を示す斜視図】の写真により現され、正面図等の一組の写真が揃わないことは明らかであり、その記載不備について手続補正指令書(方式)によって手続の補正をすべきことを命じたものである。それに対して、出願人は、手続補正書により、【正面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】及び【底面図】の写真を追加し、願書の【意匠の説明】の欄に「正面図と背面図が対称につき、背面図を省略する。」との記載を追加して手続の補正をした。
その補正後の意匠(別紙第2参照)についてみると、形態につき、出願当初に現された【取っ手を下げた状態の斜視図】、【取っ手を上げた状態の斜視図】及び【閉じた状態を示す斜視図】の写真に加えて、新たに【正面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】及び【底面図】の写真を追加し、さらに、願書の【意匠の説明】の欄に「正面図と背面図が対称につき、背面図を省略する。」と記載して、背面図を省略したものであって、そこでは、願書の記載及び願書に添付した写真により、揺りかごを90度ずつ視点を回転させて6方向から見た態様と、3つの斜視図によって、取っ手を上げ下げした状態と揺りかごの閉じた状態を示して変化の状態を表したものである。
そこで、出願当初の意匠と補正後の意匠について対比すると、出願当初の意匠は、【取っ手を下げた状態の斜視図】、【取っ手を上げた状態の斜視図】及び【閉じた状態を示す斜視図】によって、揺りかご左半部の底面側の態様を除き、揺りかごの正背面側、左右両側面側、平面側及び揺りかごの右半部の底面側の態様を表したものであり、一方、補正後の意匠は、揺りかごの正面側等の6方向からの態様と変化する状態の態様を表したものであり、出願当初の意匠と補正後の意匠とは、(A)揺りかごの底面側の態様について、揺りかご左半部の底面側を、出願当初の意匠が表していないのに対して、補正後の意匠は底面側を表し、揺りかご右半部の底面側を、出願当初の意匠が不鮮明であるのに対して、補正後の意匠は明瞭に表した点及び(B)揺りかごの内側の態様について、出願当初の意匠が底部の態様が不明であるのに対して、補正後の意匠は明確に表した点を除いて、取っ手も含めて、ほぼ同一と認められる。
そして、上述の同一態様は、この揺りかごが幼児を入れて揺り動かすかごで、携帯用として利用される折り畳み式のものであって、通常床上に置かれて使用される状態において、両意匠とも視覚的に見えるほぼ全体を表すものであり、かつ、その同一態様のうち、正背面側から左右両側面側へと周囲を囲んで内側を包み込む周壁態様とその周壁に取り付けられた取っ手の態様は、ともに揺りかごの主要部を形成し、特に、揺りかご全体を左右対称状に二分して、その左右を繋いで、正背面側周壁の中央に略円盤状の回転基軸部を形成して、回転基軸部端部に接線方向に延びる取っ手を取り付け、回転基軸部を支軸として揺りかご右半部を揺りかご左半部に被せて折畳み可能とする態様が、視覚的に目立ち、需要者の注意を引いて、両意匠の特徴を共有することになるから、出願当初の意匠と補正後の意匠の両意匠の要旨は共通しているものと言える。
一方、出願当初の意匠と補正後の意匠との内容表現の相違点については、(A)揺りかご左半部の底面側の態様について、確かに揺りかご左半部の底面側の態様は出願当初の意匠に表されてはいないが、もともと揺りかごの底面側は、左半部にしても右半部にしても、揺りかごの意匠全体からみれば限られた一部分であり、通常の使用の状態において殆ど目にしないところであって、補正により表れる底面側の態様も、底面を補強する技術的なリブ構造を表すだけであり、左半部の底面側の態様は需要者の注意を殆ど惹くものではないことから、出願当初に表していない底面図を補正により表すことは、揺りかご左半部の底面側の一部分について、在るべき底面側の態様の不足した図を単に補充して、新たな態様を付加することなく不明確なところを具体的なものに明確にしたと言うべきであり、両意匠の要旨の認定に影響を与える程のものではない。また、揺りかご右半部の底面側の態様についても、出願当初に不鮮明なものを補正により明瞭に表したとしても、左半部の底面側と同様に、底面側は揺りかごの意匠全体からみれば限られた一部分であり、通常の使用の状態において殆ど目にしないところであり、その上、折り畳まれて表れる右半部の底面側は、揺りかごとして使用されない閉じた状態でようやく表れるだけで、その出願当初の意匠の底面側の態様を詳細にみても、補正後の意匠に対応する円形状のリブ枠が表れ、補正後の意匠によって直ちに新らたな態様を付加したしたものとすることもできないことから、出願当初に不鮮明であった底面側を補正により明瞭に表すことは、揺りかごの右半部の底面側の一部分について不鮮明なものを具体的なものに明確にしたものに過ぎず、両意匠の要旨の認定に影響を与える程のものではない。
また、(B)揺りかごの内側の態様について、内側の態様は、幼児を入れるスペースを形成するために窪むものであり、補正後の意匠が底部の態様を明確に表したとしても、出願当初の意匠の【取っ手を下げた状態の斜視図】及び【取っ手を上げた状態の斜視図】によって、既に内側が窪む態様を視認できるものであり、補正により表れる底部の態様も、幼児を入れる揺りかごの外郭形状に沿うように単に肉厚状に表しただけであって、この種揺りかごの分野において当然に導き出せる同一の範囲において具体的なものに明確にしたものに過ぎない。
したがって、出願当初の意匠と補正後の意匠とは、それぞれの意匠の要旨は共通とするものであり、一方の両意匠の相違点については、(A)揺りかご左半部の底面側の態様について、揺りかごの一部分について不明確又は不鮮明なものを具体的なものに明確にしたものであり、また、(B)揺りかごの内側の態様について、この種揺りかごの分野において当然に導き出せる同一の範囲において具体的なものに明確にしたものであることから、出願当初の意匠と補正後の意匠とは、実質的に同一意匠であると認められ、補正後の意匠は、出願当初の意匠の要旨を変更するものではない。
以上のとおりであり、平成20年11月13日付けでした手続の補正は、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の記載の要旨を変更するものとは認められない。
4,むすび
したがって、平成20年11月13日付手続補正書による補正を、意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものとした原審における決定は不当であって、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-11-20 
出願番号 意願2008-10344(D2008-10344) 
審決分類 D 1 7・ 1- W (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗 裕一郎淺野 雄一郎 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-02-12 
登録番号 意匠登録第1382414号(D1382414) 
代理人 岸田 正行 
代理人 水野 勝文 

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