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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
補正2012500003 審決 意匠
不服201127936 審決 意匠
不服20137764 審決 意匠
不服20137765 審決 意匠
不服2013989 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1219782 
審判番号 不服2009-22780
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-20 
確定日 2010-06-18 
意匠に係る物品 携帯情報端末 
事件の表示 意願2008- 11312「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2007年 1月 9日に米国サンフランシスコ市で開催された"MacWorld Conference & Expo Sanfrancisco 2007"他2件における意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠法第4条第2項の規定に基づく新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとし,原出願を意願2007-18590号とする意匠法第10条の2第1項の規定による出願であり,本意匠を意匠登録第1349661号(意願2008-11313号,別紙第4参照。)とする関連意匠の出願であり,物品の部分について意匠登録を受けようとする2007年(平成19年) 7月 9日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とし,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであって,「全ての図面中,一点鎖線で表わした部分は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の部分である。つまり,物品の液晶等表示部に表示される図形等またはその一部が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である」としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)
すなわち,本願意匠は,(A)携帯情報端末の表示画面に係るものであり,その形態は,(B)タッチスクリーン機能を持つ縦長矩形状のディスプレイの同一表示画面上に,アイコン画像を表示するための同大の隅丸正方形状の操作用図形を全部で16個配置したものであって,(C)配置するに際して,16個の図形を上下2群に分割したものであり,(D)具体的には,上側12個を縦4列横3段で画面上「上詰め」状に配置し,下側4個を縦4列横1段で画面上「下詰め」状に配置したものであって,(E)結果として,上下2つの群の間,言い換えれば,横3段目と横4段目の間が他の段の間よりも広い間隔となっているものである。


第2 原査定の拒絶の理由及び例示意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するとするものであって,本願意匠に対して示された拒絶の理由と例示意匠は,以下のとおりである。

この種物品の分野においては,操作用機器の表示画面部内に略矩形状の操作画像(操作ボタン)を縦横に規則的に複数個配置したものが,本願の出願前より公然知られているものであるところ(例示意匠1,例示意匠2),この意匠登録出願の意匠は,当該意匠登録を受けようとする部分につき,単に,縦長矩形状の表示画面部内に,略矩形状の操作ボタン部を上端部近傍から略上下中央部にかけて3行4列計12個と,その下部にやや間隔を開け,下端部近傍にも一列計4個の合計16個,ほぼ等間隔に規則的に配置したまでに過ぎないものであるから,容易に意匠の創作をすることができたものと認められる。

例示意匠1 (別紙第2参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1235127号の意匠
(当該部分の意匠)

例示意匠2 (別紙第3参照)
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2003年 1月28日
受入日 特許庁意匠課受入2003年 2月14日
掲載者 カシオ計算機 株式会社
表題 CASIO [ News Release]-「無線LAN内蔵型 携帯情報端末」を用いた看護支援システム
掲載ページのアドレス http://www.casio.co.jp/release/2003/nns.html
に掲載された「無線LAN内蔵型携帯情報端末」の当該部分の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ14001030号)


第3 請求人の主張概要
本願意匠は,画面上の操作ボタンの配列と画面の一部を意匠要素に活用している点に特徴を持つ携帯情報端末に係るものであって,操作ボタンは,そのボタン(アイコン)の性質により,使用頻度に大きな開きが出るものであり,本願意匠は,上方の3段,4列の操作ボタングループと,使用頻度が大で,ユーザーが見つけやすいように,上方のボタングループ群とは間隔をあけて1段4列の下方操作ボタングループに操作ボタンを分けて配列し,上方ボタングループと下方ボタングループの間に,デザイン要素となる広いスペースを設けた画面構成にデザインの特徴があり,そこが意匠創作の要部となるところである。
操作ボタン部を上下段に分けて配置することが,容易に想到できるためには,この種の物品において上下段分けて配置したものが多数存在するはずであるが,この点について何らの根拠も示されていない。
例示意匠1,2は,何れも等間隔の操作ボタンを示すだけの極めてありふれた態様のもので,本願意匠のようなまとまりを持たせながら,上方3段と下方の1段キー群の占有面積に変化を持たせるデザインではない。また,上方ボタングループ群と下方ボタングループ群の間に表示画面部の一部をデザイン要素に取り込むスペースを作っているデザインを開示するものでもない。
したがって,操作ボタンを規則的に配置したに過ぎない水準を示す公知意匠から本願意匠は容易に創作し得るものではない。


第4 当審の判断(本願意匠の創作の容易性について)
本願意匠は,前記「第1」で認定したとおりであって,前記認定のうち,(C)乃至(E)の態様は,先行意匠に照らすところ,本願意匠の特徴的な着想によるものというべきであって,例示意匠1及び例示意匠2の存在を前提として,本願意匠の(C)乃至(E)の態様は,到底容易に導き出せるものではない。
したがって,本願意匠は,当業者であれば,容易に創作することができたということはできない。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するということはできないから,当該理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2010-06-04 
出願番号 意願2008-11312(D2008-11312) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 弘樹 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
太田 茂雄
登録日 2010-07-23 
登録番号 意匠登録第1395587号(D1395587) 
代理人 木村 秀二 
代理人 永川 行光 
代理人 下山 治 
代理人 大塚 康弘 
代理人 高柳 司郎 
代理人 大塚 康徳 

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