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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C4
管理番号 1228204 
審判番号 不服2009-4396
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-27 
確定日 2009-07-29 
意匠に係る物品 芳香消臭剤用容器 
事件の表示 意願2008- 16157「芳香消臭剤用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成20年(2008年)6月24日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「芳香消臭剤用容器」とし、その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審の拒絶理由を検討すると、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものである。
ところが、本願は、平成21年2月27日付けの手続補正書により、「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされ、原審の拒絶理由は既に解消されており、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-07-13 
出願番号 意願2008-16157(D2008-16157) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2009-09-18 
登録番号 意匠登録第1371676号(D1371676) 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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