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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E3 |
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管理番号 | 1239782 |
審判番号 | 不服2010-29604 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-28 |
確定日 | 2011-07-13 |
意匠に係る物品 | トレーニング用バット |
事件の表示 | 意願2008- 33172「トレーニング用バット」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,意匠法第4条第2項の規定を受けようとする2008年(平成20年)12月26日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「トレーニング用バット」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) 第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとするものであって,本願意匠に対して引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,特許庁特許情報課が2002年 8月22日に受け入れた2002年8月6日発行の米国特許商標公報(DVD-ROM番号:USP2002W32)に記載された意匠特許第US D461,213S号の「バット」の意匠であって,その形態は,当該米国特許商標公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 第3 本願意匠と引用意匠の対比 1.意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は,本願意匠は,素振りができる「トレーニング用バット」であり,引用意匠は,「バット」であるが,素振りの練習も可能であるから,両意匠の意匠に係る物品は共通する。 2.本願意匠と引用意匠の形態 本願意匠と引用意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。 (1)共通点 両意匠は,全体をエンド部,シャフト部及びヘッド部で構成したものであり,エンド部の径をシャフト部の径よりやや幅広とし,ヘッド部の径をエンド部の径よりさらに幅広として,シャフト部とヘッド部の間に段差を設けた点, (2)相違点 (A)全体形状の構成態様について,本願意匠は,シャフト部とヘッド部の長さの比が,約5:1であり,シャフト部の径を一定とし,シャフト部とヘッド部の間の段差を,正面視(本願意匠の願書に添付した図面の向きを前提に引用意匠と対比する)略凹円弧状としているのに対して,引用意匠は,シャフト部とヘッド部の長さの比が約2:1であり,シャフトの径をエンド部側端部からヘッド部側端部に向けて,エンド部側端部付近でいったん細幅となり,その後徐々に幅広となるよう滑らかに変化させ,シャフト部とヘッド部の段差を直線状としている点, (B)エンド部の形状を,本願意匠は,エンド部を構成する外周面を平面状としているのに対して,引用意匠は,丸面状としている点, 第4 類否判断 以上の,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。 両意匠の前記共通点に係る構成態様は,概括的な構成態様を表出しただけであるので,これらが類否判断に及ぼす影響は限定的である。 これに対して,前記相違点(A)については,バットのシャフト部及びヘッド部は,バットの形状において大きな比重を占め,例えば,バットの操作性等のバットのより詳細な用途や機能に直接関わるものであるから,よく目に付き,さらに本願意匠の態様は,この種物品分野の先行意匠を参酌するところ,本願意匠に特徴的なものであるから,この相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものというべきである。 また,前記相違点(B)についても,バットのエンド部は,バットの握り具合に大きな影響を与え,この種物品において見る者の注意をよく惹く部位であるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものというべきである。 そうすると,共通点としてあげた構成態様が,両意匠の類否判断に及ぼす影響が限定的であるのに対して,相違点(A)と同(B)はいずれも類否判断に及ぼす影響が大きいものというべきであり,それらの相違点の相乗する意匠的効果も考慮すれば,意匠全体の印象が異なってくることから,もはや相違点が共通点を圧しているというべきであって,本願意匠は引用意匠に類似するということはできないものである。 第5 むすび 以上のとおりであって,本願意匠は,原審の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-06-07 |
出願番号 | 意願2008-33172(D2008-33172) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(E3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前畑 さおり |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 太田 茂雄 |
登録日 | 2011-07-29 |
登録番号 | 意匠登録第1421793号(D1421793) |