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審決分類 |
審判 B4 |
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管理番号 | 1241302 |
審判番号 | 無効2010-880010 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2010-08-10 |
確定日 | 2011-06-22 |
意匠に係る物品 | 手提げ袋 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1127225号「手提げ袋」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第1127225号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
1.請求人の申立及び理由 本件意匠登録無効審判請求人(以下,「請求人」という。)は,結論と同旨の審決を求める,と申立て,その理由として,概略以下のとおり主張し,証拠方法として,甲第1号証乃至甲第8号証の書証を提出した。 (1)無効理由の要点 意匠登録第1127225号の意匠(以下,「本件登録意匠」という。)は,甲第1号証及び甲第2号証に記載されている意匠登録出願前に日本国内において公然知られた形状,模様又はこれらの結合に基づいて,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものである。 (2)証拠方法 先行意匠 甲第1号証 意匠登録第861014号の類似第1号の意匠公報 甲第2号証 商標出願公告昭58-55773の商標公報 先行周辺意匠 甲第3号証 意匠登録第314743号の類似第2号の意匠公報 甲第4号証 意匠登録第662116号の意匠公報 甲第5号証 意匠登録第662353号の意匠公報 甲第6号証 意匠登録第1020376号の意匠公報 甲第7号証 意匠登録第409047号の意匠公報 甲第8号証 意匠登録第813491号の意匠公報 2.被請求人の答弁 当審では,被請求人に審判請求書の副本を送達し,期間を指定して答弁書の提出を求めたが,その期間を経過しても,被請求人からは何ら応答がなかったものである。 3.当審の判断 (1)本件登録意匠 本件登録意匠は,平成12年(2000年)10月11日に意匠登録出願され(意願2000-28542号),平成13年10月5日に意匠権の設定の登録がなされ,平成13年11月26日に発行された意匠公報に掲載されたものであって,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品が「手提げ袋」であり,その形態は,全体形状が,正面視やや横長の略長方形状,側面視略縦長長方形状,平面視略横長長方形状の略直方体で,上面を開口部とし,正面部及び背面部の上端中央に2箇所の小円孔を設け,手提げ紐を通したものであり,その正面部及び背面部の中央に,「柵に腰掛けた男」の模様を表したものである。(別紙第1参照) (2)本件登録意匠の創作容易性について そこで請求人の主張を踏まえ,本件登録意匠が創作容易か否かについて検討する。 本件登録意匠の形状は,甲第1号証(別紙第2参照)にみられるとおり,本願出願前に公然知られている。 甲第1号証の意匠の正面視の形状が略正方形状であるのに対して,本件登録意匠はやや横長の略長方形状である点等の相違があるが,その相違は,正面視の形状がやや横長の略長方形状である手提げ袋が,甲第3号証及び甲第4号証(別紙第4及び別紙第5参照)にもみられることを踏まえると,商習慣上通常行われる改変の範囲に止まるものである。 本件登録意匠である手提げ袋の正面部及び背面部の中央に表された「柵に腰掛けた男」の模様は,その構成要素の態様が,甲第2号証の商標公報所載の「柵に腰掛けた男」の模様(別紙第3参照)と同一といってよいほど共通している。 ところで,本件登録意匠の属する分野においては,甲第5号証及び甲第6号証(別紙第6及び別紙第7参照)にみられるように,手提げ袋の正面部及び背面部の中央に模様を施すことは,この意匠の出願前から普通に行われている手法であり,よく知られているところである。 そうすると,本件登録意匠は,本件登録意匠の出願前に公然知られたものと認められる手提げ袋の意匠(甲第1号証)の正面部及び背面部の中央の模様を,本件登録意匠の出願前に公然知られたものと認められる「柵に腰掛けた男」の模様(甲第2号証)に単に置き換えたに過ぎないので,容易に創作できたものと認められる。 以上のとおりであって、本件登録意匠は、その出願前に公然知られた形態に基づいて当業者が容易に創作をすることができたものと言わざるを得ない。 4.むすび したがって、本件登録意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当するものであるから,その意匠登録は,同法同条同項に違反してされたものであり,同法第48条第1項の規定により,その意匠登録を無効とすべきである。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2011-04-22 |
結審通知日 | 2011-04-26 |
審決日 | 2011-05-12 |
出願番号 | 意願2000-28542(D2000-28542) |
審決分類 |
D
1
113・
121-
Z
(B4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 太一 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
遠藤 行久 太田 茂雄 |
登録日 | 2001-10-05 |
登録番号 | 意匠登録第1127225号(D1127225) |
代理人 | 勝沼 宏仁 |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 朝倉 悟 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 柏 延之 |
代理人 | 高田 泰彦 |