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審決分類 審判    G3
管理番号 1241303 
審判番号 無効2010-880016
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-10-25 
確定日 2011-04-22 
意匠に係る物品 ゴムボート 
事件の表示 上記当事者間の登録第1342468号「ゴムボート」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1342468号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申立及び理由
1.請求人の申立
請求人は、平成22年10月25日に無効審判を請求し、結論同旨の審決を求める、と申し立て、その理由として、概略以下の主張をし、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証の書証を提出したものである。

2.登録無効の理由の要点
登録第1342468号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)は、本件意匠登録に係る出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた意匠(甲第1号証ないし甲第15号証)に基づいて容易に創作をすることができたものであり、意匠法第3条第2項の規定により登録を受けることができないものである。したがって、本件登録意匠は、意匠法第48条第1項第1号の規定に該当し、無効とすべきものである。

3.本件登録意匠を無効とすべき理由
(1)本件登録意匠の要旨
本件登録意匠は、意匠登録第1342468号の意匠公報に記載の通り、意匠に係る物品を「ゴムボート」とする部分意匠であって、願書に添付された図面において実線で表された部分(「ハンドル」及び「ロープガイド」)を「意匠登録を受けようとする部分」としたものである。また、本件登録意匠は、意匠登録第1342205号の登録意匠を本意匠とする関連意匠である。
本件登録意匠の基本的構成態様は、意匠登録を受けようとする部分の構成要素であるハンドルとロープガイドの配置に係る形態であり、以下のようである。a1)一対のハンドルは、ゴムボートの船首部に、間隔をあけて同じ高さに位置している。a2)ロープガイドは、ゴムボートの船首部の中央に位置する。ハンドルとの関係においては、ロープガイドは一対のハンドル間に位置し、且つ、ハンドルより高い位置にある。
更に、ハンドル及びロープガイドそれぞれの具体的態様は、以下のようである。b1)ハンドルの具体的構成態様:ボート表面に接着される平板状のベース部、手で握る棒状の把持部、及び、把持部の両端からベース部に至る脚部からなり、把持部の両端は丸みを帯びた形状に膨出し、この膨出した部分より脚部はくびれている。b2)ロープガイドの具体的構成態様:ボート表面に接着される平板状のベース部、短い棒状の軸部、及び、軸部の両端をベース部に支持させる支持部からなり、正面図に表れる支持部の形状、すなわち、軸部に直交する方向から見た支持部の形状は、ベース部に接していない三辺が緩やかに湾曲した略台形である。
(2)創作容易-1
本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分の構成要素である「ハンドル」及び「ロープガイド」の意匠は、それぞれ、本件登録意匠に係る出願(以下「本件出願」という)の前に公然知られた意匠となっている。加えて船首部に一対のハンドルと一個のロープガイドとが、上記の基本的構成態様と一致する配置で取り付けられているゴムボートの意匠も、本件出願前に公然知られた意匠となっている。従って、本件登録意匠は、公然知られた意匠の特定の構成要素を、当業者によってありふれた手法により、他の公然知られた意匠に置き換えて構成したに過ぎない。
1)ハンドルの意匠
本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分の構成要素である「ハンドル」の意匠は、本件出願前に頒布された刊行物(甲第1号証)に記載された意匠に該当し、本件出願前に公然知られた意匠となっており、甲第2号証のハンドルは、何れも本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分の要素である「ハンドル」と同一の物品である。
2)ロープガイドの意匠
本件登録意匠の意匠登録を受けようとする部分の構成要素である「ロープガイド」の意匠は、本件出願前に頒布された刊行物(甲第1号証)に記載された意匠に該当し、本件出願前に公然知られた意匠となっている。
3)一対のハンドルと一個のロープガイドとが、船首に取り付けられているゴムボートの意匠
甲第4号証?甲第10号証に、一対のハンドルと一個のロープガイドとが船首に取り付けられているゴムボートの写真が掲載されている。
4)本件登録意匠が置換の意匠であること
甲第4号証?甲第10号証のボートは何れも、本件出願の出願日より2年?11年前に製造されており、実施により本件出願前に公然知られた意匠となっている。
本件登録意匠は、甲第4号証?甲第10号証の公然知られた意匠の構成要素であるハンドルを、用途及び機能が同一である甲第1号証または甲第2号証の公然知られたハンドルの意匠に置き換えると共に、甲第4号証?甲第10号証の公然知られた意匠の構成要素であるロープガイドを、用途及び機能が同一である甲第1号証または甲第3号証の公然知られたロープガイドの意匠に置き換えて構成した意匠に過ぎず、当業者であれば容易に創作することができた意匠である。
(3)創作容易-2
船首の中央に一個のロープガイドが取り付けられたゴムボートの意匠は、本件登録出願前に公然知られた意匠となっている。加えて一対のハンドルが、船首部に間隔をあけて同じ高さに位置しているゴムボートの意匠も、本件出願前に公然知られた意匠となっている。従って、本件登録意匠は、複数の公然知られた意匠を、当業者によってありふれた手法により、寄せ集めたに過ぎない意匠である。
1)船首の中央に一個のロープガイドが取り付けられたゴムボート
甲第1号証及び甲第3号証に、船首の中央に一個のロープガイドが取り付けられたゴムボートの写真が掲載されている。
2)一対のハンドルが船首部に位置しているゴムボートの意匠
甲第11号証?甲第15号証に、一対のハンドルが船首部に間隔をあけて同じ高さに位置しているゴムボートの写真が掲載されている。
3)本件登録意匠が寄せ集めの意匠であること
甲第11号証?甲第15号証のボートは何れも、本件出願の出願日より1年?15年前に製造されており、実施により本件出願前に公然知られた意匠となっている。
従って、本件登録意匠は、甲第1号証または甲第3号証の公然知られた意匠(船首の中央に一個のロープガイドが取り付けられたゴムボートの意匠)と、甲第11号証?甲第15号証の公然知られた意匠(一対のハンドルが船首部に位置しているゴムボートの意匠)との何れかとを、当業者にとってありふれた手法により寄せ集めた意匠に過ぎず、当業者であれば容易に創作することができた意匠である。

4.むすび
以上のように、本件登録意匠は、公然知られた意匠の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えて構成したに過ぎない意匠であり、また、複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたに過ぎない意匠であり、公然知られた意匠に基づいて当業者であれば容易に創作することができた意匠である。

5.証拠の表示
甲第1号証:ジョイクラフト株式会社発行の2007年版カタログ(写し)。
甲第2号証:SCOPREGA社発行の2007年版カタログの表紙、目次、14頁、15頁、及び、裏表紙(各写し)。
甲第3号証:株式会社ゼファーボートの2007年版カタログの表紙、4?6頁、12?15頁、24頁、及び裏表紙(各写し)。
甲第3号証-2:株式会社ゼファーボートのホームページ(http://www.zephyrboat.jp/)における、ビッグアンカーローラーの掲載ページ(http://www.zephyrboat.jp/parts/view.php?seq=48)の印刷物(写し)。
甲第4号証:インターネットサイト「subito.it」(http://www.subito.it/)における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-lomac-520-ok-como-16605741.htm)の印刷物(写し)。
甲第5号証:インターネットサイト「Trovobarche.it」(http://www.trovobarche.it/)における中古ボート掲載ページ(http://www.trovobarche.it_index.php_t25dzblu)の印刷物(写し)、及び、掲載写真を別紙に拡大印刷したもの(写し)。
甲第6号証:インターネットサイト「BROKER MANIA」(http://www.brokermania.it/)における中古ボート掲載ページ(http://www.brokermania.it/Schede/Barca_in_vendita.aspx?pk=7867)の印刷物、及び、掲載写真を別紙に拡大印刷したもの(写し)。
甲第7号証:インターネットサイト「subito.it」における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-nuova-jolly-2003-acessoriato-sassari-16538063.htm)の印刷物(写し)。
甲第8号証:インターネットサイト「subito.it」における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-alson-flash-2005-8-metri-come-nuovo-pescara-16439910.htm)の印刷物(写し)。
甲第9号証:インターネットサイト「subito.it」における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-king-490-brescia-16526116.htm)の印刷物(写し)。
甲第10号証:インターネットサイト「subito.it」における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-nuova-jolly-vicenza-16423188.htm)の印刷物(写し)。
甲第11号証:インターネットサイト上記「subito.it」における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-alson-latina-16745988.htm)の印刷物(写し)。
甲第12号証:インターネットサイト上記「subito.it」における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-alson-750-napoli-16448779.htm)の印刷物(写し)。
甲第13号証:インターネットサイト「BARCHE MERCATO」(http://www.barchemercato.com/)における中古ボート掲載ページ(http://www.barchemercato.com/annuncio.php?id=24685)の印刷物(写し)。
甲第14号証:インターネットサイト上記「BARCHE MERCATO」における中古ボート掲載ページ(http://www.barchemercato.com/annuncio.php?id=22104)の印刷物(写し)。
甲第15号証:インターネットサイト「BOATSHOP24.COM」(http://www.boatshop24.com/)における中古ボート掲載ページ(http://www.boatshop24.com/web/en/werften/b/l/lomac/2442706.htm)、及び、写真の拡大表示ページ(http://www.boatshop24.com/externewindows/bildextern.php3?bild
=2442706gross&name=Lomac+%28IT%29+Jets+Marivent)の印刷物(写し)。

第2 被請求人の答弁及び理由
特許庁より、被請求人に審判請求書を送付し、期間を指定して答弁書の提出を求めたが、被請求人からの応答はなかった。

第3 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠(意匠登録第1342468号)は、物品の部分について意匠登録を受けたものであり、平成19年12月27日に意匠登録出願され、平成20年9月19日に意匠権の設定の登録がなされたものであり、意匠に係る物品を「ゴムボート」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのもので、意匠登録を受けようとする部分を実線であらわしたものである(別紙第1参照)。
すなわち、破線部を含む全体は、チューブ内に空気を入れて使用するゴムボートであって、その船首部分の左右に設けられた一対のハンドルとハンドルの間の中央上方の一個のロープガイドを、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下、この部分の意匠を「本件登録意匠」という。)として実線であらわしたもので、この一対のハンドルとロープガイドを略三角形状に配置し、ハンドルは、ボート表面に接着される平板状のベース部、手で握る棒状の把持部、及び、把持部の両端からベース部に至る脚部からなり、把持部の両端は丸みを帯びた形状に膨出し、この膨出した部分より脚部はくびれており、また、ロープガイドは、ボート表面に接着される平板状のベース部、短い棒状の回転軸部、及び、軸部の両端をベース部に支持させる支持部からなり、正面図に表れる支持部の形状、すなわち、軸部に直交する方向から見た支持部の形状は、ベース部に接していない三辺が緩やかに湾曲した略台形である。

2.請求人が主張する無効理由について
(1)無効理由について
請求人は、本件登録意匠は、甲第1号証又は甲第3号証の公然知られた意匠(船首の中央に1個のロープガイドが取り付けられた意匠)と甲第11号証?甲第15号証の公然知られた意匠(一対のハンドルが船首部に位置しているゴムボートの意匠)のいずれかとを、当業者にとってありふれた手法により寄せ集めた意匠に過ぎず、当業者であれば容易に創作することができた意匠である旨主張するので、以下、検討する。
(2)引用意匠(甲第1号証、甲第6号証及び甲第8号証による意匠)と本件登録意匠の具体的態様における関係性
(A)甲第1号証
甲第1号証は、ジョイクラフト株式会社発行の2007年版カタログの写しであって、その裏表紙には、本件登録意匠の出願日である平成19(2007)年12月27日より以前である2006年12月現在のものである旨の記載が認められる。甲第1号証の第3頁及び第26頁には、「リフティングハンドル(LH-2)」(引用意匠1、別紙第2参照)の写真が掲載されており、その形態は、握り部の表面に横長長円形状の枠の中にJOYCRAFTの文字が記されている点以外は、本件登録意匠のハンドルと同一形状である。また、甲第1号証の第3頁及び第26頁には、「アンカーローラーキット(AK-1)(AK-2)」(引用意匠2、別紙第3参照)の写真が掲載されており、その形態は、中央のガイド部に本件登録意匠にはない、わずかな凹凸が認められるが、その点以外は本件登録意匠のロープガイドとほとんど同一の形状である。
(B)甲第6号証
甲第6号証は、ボートの中古品や新品を販売するインターネットサイト「BROKER MANIA」(http://www.brokermania.it/)における中古ボート掲載ページ(http://www.brokermania.it/Schede/Barca_in_vendita.aspx?pk=7867)の印刷物、及び、掲載写真の拡大印刷物であり、一対のハンドルと一個のロープガイドとが船首に取り付けられているゴムボートの写真(引用意匠3、別紙第4参照)が掲載されている。写真が掲載されている中古ゴムボート(Alson 650)は、当該掲載ページの印刷物中に1999年製であると明記されている。本件登録意匠に相当する部分である一対のハンドルは、船首部分の左右に同じ高さで設けられ、一個のロープガイドは、ハンドルの間の中央上方に設けられており、それらは略三角形状に配置されている。
(C)甲第8号証
甲第8号証は、インターネットサイト「subito.it」(http://www.subito.it/)における中古ボート掲載ページ(http://www.subito.it/nautica/gommone-alson-flash-2005-8-metri-come-nuovo-pescara-16439910.htm)の印刷物であり、一対のハンドルと一個のロープガイドとが、船首に取り付けられているゴムボートの写真(引用意匠4、別紙第5参照)が掲載されている。写真が掲載されている中古ゴムボート(Alson 750 Flash 2005)は、当該掲載ページの印刷物中に2005年製であると明記されている。本件登録意匠に相当する部分である一対のハンドルは、船首部分の左右に同じ高さで設けられ、一個のロープガイドは、ハンドルの間の中央上方に設けられており、それらは略三角形状に配置されている。
(3)引用意匠(甲第6号証及び甲第8号証の意匠)の公知性
甲第6号証の印刷物は、2010年10月14日に、甲第8号証の印刷物は、2010年10月15日に印刷されたものであるが、甲第6号証の意匠(引用意匠3)は、1999年に、甲第8号証の意匠は、2005年に既に公然知られていたことは明らかである。すなわち、この種ボートの新製品の販売状況をみれば、ハンドルやロープガイドという装備は、新製品の発売時には既に備えられていることが一般的だからである。よって、船首部分の左右に同じ高さで設けられた一対のハンドルとその間の中央上方に一個のロープガイドが備えられたゴムボートが本件登録意匠の出願前に公然知られていたものであるということができる。
3.本件登録意匠の創作容易性の判断
そこで、本件登録意匠の形態について検討する。
まず、(a)本件登録意匠のハンドルの形状は、引用意匠1(甲第1号証)の「リフティングハンドル(LH-2)」の形状と、握り部の表面に横長長円形状の枠の中にJOYCRAFTの文字が記されている点以外は、同一の形状である。また、(b)本件登録意匠のロープガイドの形状は、引用意匠2(甲第1号証)の「アンカーローラーキット(AK-1)(AK-2)」の形状と、中央の回転軸に本件登録意匠にはない、わずかな凹凸が認められる点以外は、同一の形状である。そして、ロープガイドの回転軸については、本件登録意匠のような凹凸のない丸棒状は普通に見られるものであり、このような丸棒状に変更することは着想容易であるといえるが、回転軸は両脇に突設された支持部に挟まれて、奥まった位置に短く視認されるだけなので、表面のわずかな凹凸の相違が美感に及ぼす影響はほとんどないというべきである。さらに、(c)船首部分の左右に同じ高さで一対のハンドルが設けられ、ハンドルの間の中央上方に一個のロープガイドが設けられたボートが、引用意匠3(甲第6号証)及び引用意匠4(甲第8号証)のとおり、本件登録意匠の出願前に既に販売されたものとして公然と知られている。以上に照らせば、船首部分の左右に同じ高さで一対のハンドルを設け、ハンドルの間の中央上方に一個のロープガイドを設けて、それらを略三角形状に配置することは、この種のボートの分野で従来から普通に行われてきたところであり、本件のハンドルの形状も、ロープガイドの形状も、当業者に既に知られていたところである。
そうすると、本件登録意匠は、その出願前から公然と知られたハンドルとロープガイドの形状をほとんどそのまま用いて、ゴムボートの分野において公然知られた態様のように、船首部分の左右に同じ高さで一対のハンドルを設け、ハンドルの間の中央上方に一個のロープガイドを設けて略三角形状の配置とし、その一対のハンドルとロープガイドを部分意匠として意匠登録を受けようとする部分として実線であらわしたまでのものであって、その形状にも、配置態様にも新規な創作はなく、本件登録意匠に独創的な美感は見出すことはできず、当業者が容易に創作をすることができた意匠と認められる。
以上のとおり、本件登録意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから、意匠法第3条第2項の規定に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであり、無効理由を有するものである。

4.むすび
したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項の規定に違反して登録されたものであり、意匠法第48条第1項第1号の規定に該当するから、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2011-02-18 
結審通知日 2011-02-22 
審決日 2011-03-10 
出願番号 意願2007-36024(D2007-36024) 
審決分類 D 1 113・ 113- Z (G3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 雅美 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 北代 真一
樋田 敏恵
登録日 2008-09-19 
登録番号 意匠登録第1342468号(D1342468) 
代理人 前田 勘次 
代理人 大矢 正代 

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