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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1255076 
審判番号 不服2008-22483
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-14 
確定日 2009-03-08 
意匠に係る物品 食 卓 鋏 
事件の表示 意願2006- 28240「食 卓 鋏」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、平成18年9月19日の意匠登録出願であり、本願意匠は、意匠に係る物品を「食卓鋏」とし、その形態は願書及び願書に添付した図面に記載のとおりである(別紙第1参照)。
2.拒絶理由
原審における拒絶理由は、要旨以下のとおりである。
すなわち、この意匠登録出願に係る鋏の分野において、鋏の刃とハンドルの間の部位を曲げて全体を屈曲したものとすることは、本願出願前より極普通に行われているありふれた手法であり(意匠登録第456863号類似第1号参照(別紙第2参照))、この意匠登録出願の意匠は、本願出願前に公然知られたハサミの意匠(意匠1:特許庁意匠課が1985年 5月22日に受け入れた ダーレ総合カタログ 第13頁所載 ハサミの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第SC60009681号)(別紙第3参照))の形状をほとんどそのまま用い、上記手法に基づき、単に、刃とハンドルの間の部位を曲げて全体を屈曲させた程度にすぎないので、当業者が公然知られた上記意匠1に基づいて容易に創作することができた意匠に該当する。したがって、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するというものである。
3.当審の判断
本願意匠は、略中央部を支点とした洋鋏で、刃部から把持部まで連続し両端部に向かってやや幅狭となる帯状部を設け、帯状部の両側に、帯状部よりやや突出し、帯状部側が直線状の略水滴形で、楕円形の指差し込み孔部を有する把持部を設け、刃の先端は円弧状とし、刃とハンドルの間の部位を曲げて全体を側面視略への字状に屈曲させた態様のものである。
そこで、本願意匠の創作の非容易性について検討するに、鋏の分野において、鋏の刃とハンドルの間の部位を曲げて全体を屈曲したものとすることは、意匠登録第456863号類似第1号をはじめ、本願出願前より広く知られたものである。
しかし、本願意匠は、刃部から把持部端部まで連続する帯状部が形成されており、把持部まで連続する帯状部がない意匠1とは具体的形態が相違し、その他、刃先の形状、把持部の態様においても意匠1とは相違するものである。特に、刃部から把持部端部まで連続して形成された帯状部は、従前のこの種物品においてあまりみられない態様で、本願意匠の特徴をなすものであるから、本願意匠と意匠1との相違の程度は、ありふれた手法による改変の範囲を越えるもので、意匠1と本願意匠とは実質的に同一の意匠ということはできない。
そうすると、本願意匠の態様は、本願出願前に公然知られた意匠1の態様をほとんどそのまま用い、全体をありふれた手法により屈曲させた程度にすぎないということはできず、本願意匠は、創意工夫の結果創出されたものである。
したがって、本願意匠は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が公然知られた形状等に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものではない。
5.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条2項に該当するとした原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-02-17 
出願番号 意願2006-28240(D2006-28240) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 越河 香苗 
特許庁審判長 梅澤 修
特許庁審判官 樋田 敏恵
並木 文子
登録日 2009-04-24 
登録番号 意匠登録第1360481号(D1360481) 

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