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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 F3
管理番号 1261405 
審判番号 不服2011-28325
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-29 
確定日 2012-08-20 
意匠に係る物品 ゲーム用カード 
事件の表示 意願2010-28224「ゲーム用カード」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,本意匠を意願2010-28223とする関連意匠の意匠登録出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,2010年(平成22年)11月26日の出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「ゲーム用カード」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであって,すなわち,全体が縦長隅丸長方形状の,いわゆるトランプ型のカード状体であって,その表面に,上下左右の四辺に細幅な余白部を設け,その余白部以外の中央部分を暗調子(黒色)の地とし,その略上方3分の2の区域に略立方体を,略右斜め上方から俯瞰(ふかん)した態様の輪郭形状を成した図形を,中間調子(明るい灰色)で塗りつぶして表したものである(別紙参照)。
そして,原査定における拒絶の理由は,出願当初,願書記載の本意匠である意願2010-14466(意匠登録第1411587号)の意匠と本願の意匠とは,図形について「疑問符」状の模様の有無による微弱といえない差異が認められるので,類似せず,意願2010-28224の意匠に類似するものと認められることから,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するにもかかわらず,同第5項の規定に基づき送付した指令書に沿った応答をしなかったため,同第6項の規定により,協議が成立しなかったものとみなされ,同第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない,というものであった。
これに対して,本件審判請求人は,審判の請求と同時に,出願当初,願書に記載の「本意匠の表示」の内容を「意願2010-14466」から「意願2010-28223」に変更する補正をし,本願を,原審において協議の対象とされた意願2010-28223を本意匠とする関連出願としたものである。したがって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-07-31 
出願番号 意願2010-28224(D2010-28224) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (F3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清水 玲香 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 橘 崇生
下村 圭子
登録日 2012-08-31 
登録番号 意匠登録第1452361号(D1452361) 

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