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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D3
管理番号 1272506 
審判番号 不服2012-18217
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-19 
確定日 2013-03-12 
意匠に係る物品 発光ダイオード照明器具 
事件の表示 意願2011- 19688「発光ダイオード照明器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする、2011年(平成23年)8月31日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書添付図面の記載によれば、意匠に係る物品を発光ダイオード照明器具とし、その形態を願書及び願書添付図面の記載のとおりとしたものである(以下、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)とするものであって、拒絶の理由に引用した意匠は、本願出願前、2010年3月11日に特許庁普及支援課が受け入れた、米国特許商標公報(2010年2月16日発行)10W07号に記載された、天井じか付け灯(登録番号US D610293S)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH22303254号)であって、その形態は、同公報に記載されたとおりのものである(以下、「引用意匠」という。)。(別紙第2参照)

第3 当審の判断
1.本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は「発光ダイオード照明器具」、引用意匠の意匠に係る物品は「天井じか付け灯」(原語表記は「Light」)であり、両者は、具体的な表現は異なるものの、その説明の記載及び具体的形態によれば、いずれも天井面等に取り付けて周囲に投光することを目的とする照明器具であると認められるから、両意匠の意匠に係る物品は共通する。
(2)形態
本願意匠と引用意匠の形態を対比すると、両意匠の形態には、主として以下のとおりの共通点及び相違点が認められる。(対比のため、本願意匠の図面における正面、平面等の向きを、引用意匠にもあてはめることとする。)
まず、共通点として、(A)全体は、本体部と投光カバー部とを上下に面一状の平滑面で接合してなる、外形断面が縦長略長方形状の細長い棒状体であり、(B)投光カバー部は、正背面から両側面に至る外周全体を、同一部材による投光面として形成している点、がある。
一方、相違点として、(ア)本体部正背面の具体的な構成態様が、本願意匠は、その高さの略中間位置に、左右端部付近まで連続する一本の直線横溝を設けているのに対して、引用意匠には横溝がなく、全面を平滑面としている点、(イ)左右側面の具体的な構成態様について、本願意匠は、本体部の側面全面及び投光カバー部の上端部を、下端縁の中央部付近が浅い凸矩形状に垂下した形状のエンドキャップで覆っているのに対して、引用意匠には、投光カバー部の上方までを覆うエンドキャップは設けられていない点、(ウ)本体部と投光カバー部の高さ(縦の長さ)の比を、本願意匠は、ほぼ均等としているのに対して、引用意匠は、約5対3と、本体部を投光カバー部よりも長く形成している点、がある。

2.本願意匠と引用意匠の類否判断
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価、総合して、両意匠の意匠全体としての類否を判断する。
両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態の類否に係る評価については、以下のとおりである。
(1)共通点の評価
前記認定した両意匠の共通点は、いずれも、両意匠の形状を概括的に捉えた場合の共通点であり、両意匠のようないわゆるライン型照明器具の形状としては、他の意匠にも見られる基本的な形状の一つといえるものでもあるため、この共通点が両意匠全体の類否判断に決定的な影響を及ぼすということはできない。
(2)相違点の評価
一方、両意匠のより具体的な構成態様に係る相違点について見ると、相違点(ア)、すなわち、本願意匠が本体部の高さ略中央位置に一本の直線横溝を設けた点は、全体が本体部と投光カバー部とを面一の態様で接続したシンプルな構成の中にあって、本願意匠の造形を特徴付ける強いアクセントとなっており、また、放熱効果という機能面からも、需要者の視覚に訴える形状となっているため、両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすといえる。相違点(イ)は、意匠全体に占めるこの領域の割合は小さいため局部的な相違ともいえるが、両意匠の使用時における投光面形状に影響を与えるものとして、また、右側面に連結部を有する本願意匠においては連結使用の態様にかかわるものとして、需要者の注意を惹く部位となるため、その相違は、両意匠の類否判断に一定の影響を及ぼすものといえる。相違点(ウ)は、全体の基本形状を外形断面が縦長略長方形状の棒状体とした中における本体部の高さのみの若干の相違であるため、その相違自体が両意匠の類否判断に及ぼす影響は限定的なものではあるものの、これが相違点(ア)及び同(イ)にいう具体的構成態様と相まって本願意匠全体の造形及びプロポーションに独自の意匠的特徴を与えており、これら相違点全体が相まった視覚的印象の違いが、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼすものとなっている。
(3)小括
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態においても、概括的に見た場合の共通点は存するものの、具体的な形態に係る相違点が相まって生じる視覚効果は共通点のそれを凌駕し、両意匠の類否判断に支配的な影響を及ぼして、看者に両意匠を意匠全体として別異の意匠と印象付けているというべきであるから、本願意匠は、引用意匠に類似するということはできない。

第4 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、原査定の引用意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから、同条同項柱書により、本願意匠について意匠登録を受けることができないとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2013-02-22 
出願番号 意願2011-19688(D2011-19688) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 朝康加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 伊藤 宏幸
早川 治子
登録日 2013-04-05 
登録番号 意匠登録第1468915号(D1468915) 
代理人 中井 宏行 

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