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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 F4
管理番号 1285459 
審判番号 不服2013-12702
総通号数 172 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2014-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-03 
確定日 2014-02-13 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2011-22694「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,2010年9月20日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,意願2011-6458(出願日;平成23年(2011年)3月22日)を原出願とした意匠法第10条の2第1項の規定に基づく,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成23年(2011年)10月3日付けの意匠登録出願であり,その意匠は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである(別紙参照)。

2.原審における拒絶の理由
原審における平成24年2月9日付けの拒絶の理由は,「この意匠登録出願の意匠は,『包装用容器』に係る創作とのことですが,願書及び添付図面の記載からは,その使用目的及び使用状態が不明で,かつ,必要図の不足により,容器収容部の形状が不明で,具体的なものとは認められず,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない」というものである。

3.出願人(本件審判請求人)がした補正の内容
出願人がした,平成24年6月18日付けの手続補正書による補正の内容は,「意匠の説明」の欄の変更,並びに,容器本体の正面図,容器本体の平面図,及び容器本体の底面図を追加する補正である。

4.原審における査定
上記補正の内容を受けて,審査官がした拒絶の査定は,「手続補正書を提出し,図面の記載を補正されましたが,蓋及び容器本体形状が明らかではなく,未だ具体的な意匠とは認められません。」というものである。

5.請求人がした補正の内容
審判請求人がした,平成26年1月14日付けの手続補正書による補正の内容は,「意匠の説明」の欄の変更及び全図を変更する補正である。

6.当審の判断
審判請求人が,平成26年1月14日付けの手続補正書によって行った補正の内容を検討すると,本補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,これらの要旨を変更するものではなく,本補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し,原査定に係る拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-01-27 
出願番号 意願2011-22694(D2011-22694) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞 
特許庁審判長 原田 雅美
特許庁審判官 橘 崇生
江塚 尚弘
登録日 2014-03-20 
登録番号 意匠登録第1495638号(D1495638) 
代理人 弟子丸 健 
代理人 井野 砂里 
代理人 辻居 幸一 
代理人 倉澤 伊知郎 
代理人 鈴木 博子 
代理人 松下 満 
代理人 熊倉 禎男 

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