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審決分類 |
審判 B7 |
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管理番号 | 1293647 |
審判番号 | 無効2013-880013 |
総通号数 | 180 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2014-12-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2013-06-21 |
確定日 | 2014-10-14 |
意匠に係る物品 | 化粧用フェイスマスク |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1422249号「化粧用フェイスマスク」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第1422249号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 請求人の申立及び理由 請求人は,「登録第1422249号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由として,要旨以下のとおり主張し,証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証の書証を提出した。 1.意匠登録無効の理由の要点 登録第1422249号意匠(以下,「本件登録意匠」という。)は,その出願日前に公知の甲第1号証及び甲第2号証に表されたイ号商品(以下,「イ号商品」という。)の意匠と同一であるから,意匠法第3条第1項第1号の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきものである。 2.本件登録意匠を無効とすべき理由 a.本件登録意匠は,エアレイド コリア カンパニー リミテッド(以下,「エアレイド社という。」)が,平成23年3月23日に意匠登録出願し,同年8月5日に意匠登録を受けた後,同年12月12日にビューアッド カンパニー リミテッド(以下,「ビューアッド社」という。)に移転されたものである。 甲第1号証及び甲第2号証に示すエアレイド社が製造した立体形マスクシート(以下,「イ号商品」という。)は,「セラムLEマスクシート」なる販売名で,上記意匠登録出願前の平成22年9月頃から既に日本国内で販売されていた。 イ号商品は,左側顔面及び右側顔面のそれぞれに対向する2枚のシートを重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を接着した状態の平面的形状を呈している。これに対して,別紙公報の図1?図7には,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を接着した2枚のシートが,それぞれの接着されていない端部を互いに離間するように拡げられた状態の立体形状で示されている。 イ号商品の形状と別紙公報の図1?図7に示された意匠とを比較すると,イ号商品の形状は「左側顔面及び右側顔面のそれぞれに対向する2枚のシートを重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を接着した状態の平面的形状」である点で,「顔の正中線に沿うそれぞれの端部を接着した2枚のシートが,それぞれの接着されていない端部を互いに離間するように拡げられた状態の立体形状」とした別紙公報の図1?図7の実施品そのものである。 イ号商品の意匠が別紙公報の図1?図7に示された意匠と同一又は類似であるか否かが,一見すると明確でないと考えられるかもしれない。しかし,別紙公報の意匠に係る物品の欄には,「本物品は,不敷布等の含水性のシート材を素材とし,液体を含浸させた状態で顔面に添付して使用される立体フェイスマスクであって,左側顔面及び右側顔面のそれぞれに対向する2枚のシートを重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着した立体フェイスマスクである。2枚のシートは,それぞれの内側面が互いに離れるように拡げた状態で,顔面に沿う立体形状を維持する。」と記載されている。 イ号商品は,上記の記載中「不敷布等の含水性のシート材を素材とし,液体を含浸させた状態で顔面に添付して使用される立体フェイスマスクであって,左側顔面及び右側顔面のそれぞれに対向する2枚のシートを重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着した」点で,別紙公報に記載された立体フェイスマスクに相違ない。そして,イ号商品は,2枚のシートにおける接着されていない部分を互いに離間させることで「それぞれの内側面が互いに離れるように拡げた状態」では,別紙公報の図1?図7に示された意匠と同一又は類似の立体的形状を呈することは明らかである。 また,イ号商品が本件登録意匠の実施品であることは,甲第3?5号証に示すように本件審判請求人が本件登録意匠の意匠登録出願前である平成23年3月15日にイ号商品の販売者を被告として大阪地方裁判所に提訴した意匠権侵害差止等請求事件(平成23年(ワ)第3361号。以下,「意匠権侵害訴訟」という。甲第6号証参照。)において,被告であるイ号商品の販売者自身が認めているところである。特に,甲第3号証第13頁の「第3 被告の主張」の欄,甲第4号証の「乙号証3の2」の「立証趣旨」の欄,及び甲第5号証の「乙号証6」の「立証趣旨」の欄には,イ号商品が本件登録意匠の実施品である旨が明記されている。 b.また,甲第7号証及び甲第8号証に示すビューアッド社が製造している本件登録意匠の実施品(以下,「現商品」という。)は,平成23年10月頃には日本国内で販売されており,現商品の包装には,本件登録意匠の意匠登録番号が記載されている。 甲第2号証と甲第8号証とを重ね合わせることで明らかなように,イ号商品の形状は現商品の形状と同一である。現商品が本件登録意匠の実施品であることは,現商品の製造者であるビューアッド社及び現商品の販売者自身が包装に本件登録意匠の意匠登録番号を表記していることからあきらかであり,現商品の形状に完全に一致するイ号商品の形状が,本件登録意匠の実施品であることは明白である。 c.一方,イ号商品の日本国内における販売の開始時期が平成22年3月頃であることについても,上記意匠権侵害訴訟において,当事者間に争いがなく,各証拠又は弁論の全趣旨から容易に認められる。そして,上記意匠権侵害訴訟の判決は,意匠権の侵害を認めてイ号商品の差止と損害賠償を認容した(甲9号証)。なお,この判決は確定している。 したがって,本件登録意匠は,その実施品であるイ号商品が本件登録意匠の意匠登録出願前に既に日本国内において販売されており,その意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠であるから,意匠法第3条第1項第1号の規定により意匠登録を受けることができない意匠に該当する。 d.上記意匠権侵害訴訟に関して付記するに,本件登録意匠は,本件審判請求人がイ号商品の日本国内における販売者に対して平成22年10月22日に警告書を通知し(甲第10号証)本件審判請求人が上記意匠権侵害訴訟を平成23年3月15日に大阪地方裁判所に提訴した後,平成23年3月29日に意匠登録出願されたものである。その意匠出願人はイ号商品の韓国における製造者であるエアレイド社であり,自己の製造した商品について日本国内で意匠権侵害訴訟が提訴されたことを知った後に,意匠登録出願を行っている。 この意匠登録出願に際して意匠登録出願人は,左右2枚のシート体が可撓性を有することを奇貨として,上記意匠権侵害訴訟における原告の登録意匠(意匠登録第1371301号(第11号証)。以下,「先行登録意匠」という。)に類似するとの認定を免れるために,本来は平面的形状として表されるべきところを,それ自体のみでは維持できる筈のない立体的形状にことさらに変形した状態の図面代用写真を添付して意匠登録出願を行った。 因みに,本件登録意匠が別紙公報の図面代用写真に表された形状そのものであるとすると,意匠法上の意匠が看者の視覚を通じて美感を起こさせるものをいう以上,本件登録意匠を実施した商品は,看者が視認する販売時又は使用態様時において,周縁部を左右に拡げた立体形状を呈していなければならない。 ところが,甲第2号証に示すように,イ号商品は,先行登録意匠の商品と同様に,左右2枚のシート体を重ね合わせた後に互いの接着部を接着した上で平面状に折り畳まれており,別紙公報に表された立体形状を呈していない。しかも,イ号商品は,先行登録意匠の商品と同様に,化粧液を含浸した状態で販売されているが,可撓性を有する含水性のシートを素材とする左右2枚のシート体は,液体である化粧液を含浸した状態では,それ自体のみで販売時又は使用時において別紙公報に表された立体的形状に維持できるものではない。 このように先行登録意匠に類似するとの認定を免れることを目的として,ことさら異なる形状であるとの印象を与えるために,同一の物品を本来あるべき形状とは異なる形状に表したことで意匠登録され,この登録が維持されるのであれば,意匠法第1条に規定する意匠法の目的に悖ることになり,意匠の創作の奨励はおろか,産業の発達に寄与することなど到底覚束ない。 e.むすび 以上のように,本件登録意匠は,意匠法第3条第1項第1号の規定により意匠登録を受けることができないものであり,その意匠登録は同法第48条第1項第1号に該当し,無効とすべきである。したがって,請求の趣旨の通り,審決を求める。 3.証拠方法 (1)甲第1号証 本件登録意匠を実施したイ号商品の包装 (2)甲第2号証 本件登録意匠を実施したイ号商品 (3)甲第3号証 イ号商品に係る意匠権侵害訴訟における被告準備書面(3) (4)甲第4号証 イ号商品に係る意匠権侵害訴訟における証拠説明書(2) (5)甲第5号証 イ号商品に係る意匠権侵害訴訟における証拠説明書(3) (6)甲第6号証 イ号商品に係る意匠権侵害訴訟の訴状の写し (7)甲第7号証 本件登録意匠を実施した現商品の包装 (8)甲第8号証 本件登録意匠を実施した現商品 (9)甲第9号証 イ号商品に係る意匠権侵害訴訟の判決正本の写し (10)甲第10号証 先行登録意匠(意匠登録第1371301号)に基づく警告書の写し (11)甲第10号証 先行登録意匠(意匠登録第1371301号)の意匠公報の写し 第2 被請求人の答弁及び理由 特許庁より,被請求人に審判請求書を送付し,期間を指定して答弁書の提出を求めたが,請求人の申立及び理由に対して,被請求人からの応答はなかった。 第3 当審の判断 1.本件登録意匠 本件登録意匠(意匠登録第1422249号の意匠)は,平成23年(2011年)3月29日に意匠登録出願され,平成23年(2011年)8月5日に意匠権の設定の登録がなされたものであり,意匠に係る物品を「化粧用フェイスマスク」とし,その形態は,願書の記載及び願書に添付された写真に現されたとおりのものである(別紙第1参照)。 すなわち,本件登録意匠は,不織布等の含水性のシート体を素材とし,液体を含浸させた状態で顔面に添付して使用される化粧用フェイスマスクであって,左右の2枚のシートを重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着した化粧用フェイスマスクである。 その形態は,顔面の左右それぞれに対応する2枚の縦長のシートを顔の正中線で重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着し,口の部分を側面視倒U字状に切り欠いたもので,目の部分に横長楕円形状の孔を設けたものである。接着した部分(以下,「接着部」という。)は,額の頭頂部から鼻の頭までと口の上,及び口の下から顎にかけて正中線に沿って横方向に小さな凹凸状によって形成され,顎の左右には,正面視略「へ」の字状に切り欠き部を設けたもので,顎の左右端部において,正面視右側には略平行四辺形状,正面視左側には,略円弧状の外形状のつまみ部を設け,外縁部の正面視鼻の頭と略同じ高さの頬部と額の左右に直線状の切り込み部を設け,鼻の下の部分にも細い切り込み部を設け,目頭に斜め上方向に,目尻に水平に,目の下の左右に下方に向かって拡がる方向にそれぞれ直線状の短い切り込み線を設けたものである。 2.イ号意匠について イ号商品の意匠(以下,「イ号意匠」という。)は,エアレイド コリア カンパニーリミテッド社が製造した販売元が株式会社美友の販売名「セラムLEマスクシート」である「シコンコラーゲンマスクシート」(請求人が提出した甲第1号証:別紙第2参照)で,平成22年(2010年)9月頃から日本国内で販売されていた化粧用フェイスマスクの意匠である。(請求人が提出した甲第2号証:別紙第3参照)(請求人が提出した甲第9号証の被告商品図面:別紙第4参照) すなわち,イ号意匠は,不織布等の含水性のシート体を素材とし,液体を含浸させた状態で顔面に添付して使用される化粧用フェイスマスクであって,左右の2枚のシートを重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着した化粧用フェイスマスクである。 その形態は,顔面の左右それぞれに対応する2枚の縦長のシートを顔の正中線で重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着し,口の部分を側面視倒U字状に切り欠いたもので,目の部分に横長楕円形状の孔を設けたものである。接着部は,額の頭頂部から鼻の頭までと口の上,及び口の下から顎にかけて正中線に沿って横方向に小さな凹凸状によって形成され,顎の左右には,正面視略「へ」の字状に切り欠き部を設けたもので,顎の左右端部において,正面視右側には略平行四辺形状,正面視左側には略円弧状を一部切り欠いた外形状のつまみ部を設け,外縁部の正面視鼻の頭と略同じ高さの頬部と額の左右に直線状の切り込み部を設け,鼻の下の部分にも細い切り込み部を設け,目頭に斜め上方向に,目尻に水平に,目の下の左右に下方に向かって拡がる方向にそれぞれ直線状の短い切り込み線を設けたものである。 3.本件登録意匠とイ号意匠との対比 (1)意匠に係る物品 まず,意匠に係る物品については,いずれも不織布等の含水性のシート体を素材とし,液体を含浸させた状態で顔面に添付して使用される化粧用フェイスマスクであるから,意匠に係る物品が一致する。 (2)形態における一致点及び差異点 両意匠には,正面視左側のつまみが略円弧状か,略円弧状を一部切り欠いた外形形状かにわずかな差異点があるものの,その他の全ての形態は,一致している。すなわち,両意匠は,顔面の左右それぞれに対応する2枚の縦長のシートを顔の正中線で重ね合わせ,顔の正中線に沿うそれぞれの端部を加熱又は加圧して接着し,口の部分を側面視倒U字状に切り欠いたもので,目の部分に横長楕円形状の孔を設けたものである。そして,両意匠は,接着部においては,額の頭頂部から鼻の頭までと口の上,及び口の下から顎にかけて正中線に沿って横方向に小さな凹凸状によって形成され,顎の左右には,正面視略「へ」の字状に切り欠き部を設けたもので,顎の左右端部において,正面視右側には略平行四辺形状,正面視左側には略円弧状を有するつまみ部を設け,外縁部の正面視鼻の頭と略同じ高さの頬部と額の左右に直線状の切り込み部を設け,鼻の下の部分にも細い切り込み部を設け,目頭に斜め上方向に,目尻に水平に,目の下の左右に下方に向かって拡がる方向にそれぞれ直線状の短い切り込み線を設けた点,において一致する。 (3)両意匠の同一性の判断 そこで検討するに,両意匠の一致する態様は,いずれも,両意匠の形態の骨格を成しており,需要者の注意を惹き易い全体構成に係るものであり,両意匠の同一性の判断に大きな影響を与えるものであり,これらの態様は,それらが相乗して生じる視覚的な効果をも考慮すれば,需要者に共通の美感を強く起こさせ,両意匠の同一性の判断を強く決定付けるものである。 これに対し,差異点が両意匠の同一性の判断に及ぼす影響は微弱であって,両意匠の共通する美感を変更するまでのものとはいえない。 すなわち,正面視左側のつまみが略円弧状か,略円弧状を一部切り欠いた外形形状かの差異点については,その差異は目立たない細部に係る微細なものであって,当該部位を注意深く観察して初めて気付く程度のわずかな差異であるから,その差異点が両意匠の同一性の判断に影響を与えるものとはいえない。 (4)小括 以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,形態においても,前記差異点を考慮したとしても,その視覚に訴える意匠的効果としては,その他の形態における全ての共通点が生じさせる効果の方が圧倒的であり,意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせ,同一と認められる範囲内のものであるから,両意匠の形態は一致する。 4.イ号意匠の販売時期について 甲第9号証で示された,平成23年(ワ)第3361号意匠権侵害差止等請求事件の判決において,「(4)被告らの行為」として「ア 被告美友は,平成22年9月頃から,韓国で製造された被告商品を日本国内で販売しており(甲7,8),被告amiは,その製造販売元(輸入元)とされている(甲7)。」「イ 被告商品の構成は,別紙被告商品図面記載のとおりである(以下,被告商品に係る意匠を「被告意匠」という。)。」との記載があり,上記当該意匠権侵害訴訟において当該開始時期について当事者間に争いがなく,また,本件無効審判においても被請求人は,これについて何ら答弁をしていないのであるから,当審においてもイ号意匠は,上記判決において述べられているとおり,少なくとも平成22年9月頃から,イ号商品として日本国内で販売していたものと解することができる。 したがって,本件登録意匠は,平成22年(2010年)9月頃から日本国内で販売されていた,エアレイド コリア カンパニーリミテッド社が製造し,販売元が株式会社美友の販売名「セラムLEマスクシート」であり,「シコンコラーゲンマスクシート」の化粧用フェイスマスク(イ号商品)(甲第1号証)である甲第2号証及び甲第9号証に表されたイ号意匠と同一の意匠と認められ,その意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然と知られた意匠に該当するものと認められる。 よって,本件登録意匠は,意匠法第3条第1項第1号に規定する意匠に該当し,意匠登録を受けることができないものであるので,無効理由を有し,同法第48条第1項第1号に該当するものと認められる。 第4 むすび 以上のとおりであって,本件登録意匠は,甲第1号証及び甲第2号証に表されたイ号意匠により,意匠法第3条第1項1号の規定に該当するにもかかわらず意匠登録を受けたものであり,本件登録意匠は,意匠法第48条第1項第1号の規定に該当するから,その登録を無効とすべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2014-05-19 |
結審通知日 | 2014-05-21 |
審決日 | 2014-06-04 |
出願番号 | 意願2011-7107(D2011-7107) |
審決分類 |
D
1
113・
111-
Z
(B7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 裕和 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
中田 博康 江塚 尚弘 |
登録日 | 2011-08-05 |
登録番号 | 意匠登録第1422249号(D1422249) |
代理人 | 三山 峻司 |
代理人 | 木村 広行 |
代理人 | 正林 真之 |
代理人 | 特許業務法人 楓国際特許事務所 |
代理人 | 松田 誠司 |