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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して差戻し F4
管理番号 1296087 
審判番号 不服2004-9136
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-30 
確定日 2005-09-20 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2003- 8220「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願は、更に審査に付すべきものとする。
理由 本願は、2002(平成14)年9月26日のアメリカ合衆国出願に基づくパリ条約による優先権主張がなされた平成15年3月26日の意匠登録出願であって、意匠に係る物品が「包装用容器」であり、形態が願書に添付した図面に記載されたものである。
本願について原審は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにされた出願でないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていない、との拒絶の理由を通知し、これに対し出願人は、平成15年12月12日付手続補正書で図面の一部を削除する補正をしたが、原審は、未だ拒絶の理由が解消されておらず意匠法第7条に規定する要件を満たしていない、として拒絶の査定をした。
請求人は本件審判を請求し、平成16年5月28日付手続補正書、及び平成17年7月12日付手続補正書において更に図面の一部を削除する補正をし、本願意匠を、添付図面の表示が【第2の態様のキャップ螺合部を鎖線で示した・・・】とする一組の図面(六面図及びこれに関連する図面)で表されたものに特定した。
従って、本願については原審の拒絶の理由は解消されたので、原査定は取り消しを免れない。
なお本願については、これを原出願とする新たな出願がなされていること等も考慮すると、更に審査に付すことが適当と認められるので、意匠法第52条の規定により準用する特許法第160条第1項の規定によって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-07 
出願番号 意願2003-8220(D2003-8220) 
審決分類 D 1 8・ 52- W (F4)
最終処分 差戻し  
前審関与審査官 藤澤 崇彦杉山 太一 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 伊藤 敦
市村 節子
登録日 2006-04-14 
登録番号 意匠登録第1272747号(D1272747) 
代理人 田澤 博昭 
代理人 加藤 公延 

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