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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 F1
管理番号 1305038 
審判番号 不服2014-24873
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-04 
確定日 2015-08-10 
意匠に係る物品 レーザーポインター 
事件の表示 意願2014- 5231「レーザーポインター」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成26年(2014年)3月12日の意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品は,「レーザーポインター」であって,複数色のレーザー光を照射し,使用の際には,照射したい色に対応した光照射ボタン部を押してレーザー光を照射するものである。
そして,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」ともいう。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであって,「実線で表した部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠部分」という。)(別紙第1参照)
具体的には,全体形状は,略扁平直方体状であって,正面視,略縦長長方形状であり,上端に照射部を設け正面を操作面とし,その(イ)操作面の長手方向照射部寄り,幅方向中央,その幅約1/2の範囲に(ロ)略円盤状のボタン部を(ハ)略正方形状の範囲内に,その4隅及び対角線の交点にあたる位置に合計5個配置したものであって,(上段に2個,中段に1個,下段に2個,)ボタン部幅を1として,上段及び下段のボタン同士の横方向の間隔及び縦方向の間隔は,約3,それぞれ四隅にあたるボタン部から中央のボタン部への対角線方向間隔は,約1.8幅として配置したものである。
その内,本願意匠部分は,該5個のボタン部である。

第2 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,「本願意匠の意匠に係る物品は「レーザーポインター」であり,意匠登録を受けようとする部分は,5つの円形の操作ボタンが,互いに大きな間隔を開けてレーザーポインターの正面やや上寄りにサイコロの5の目状に配列されたものと認められますが,本願意匠が属する物品分野に限らず広く各種の操作ボタンを備えた物品分野においては,5つの操作ボタンをサイコロの5の目状に配列すること(例えば,意匠1,意匠2参照。),操作ボタンを操作ボタンの直径よりも大きな間隔を開けて配すること(例えば,意匠3,意匠4参照。)の何れも,従来から広く行われていることです。
本願意匠は,レーザーポインターの正面やや上寄りに,単なる円盤状の操作ボタンをありふれた5の目状に5つ配列したに過ぎませんので,当業者であれば容易に創作出来たものと認められます。」
としたものである。
意匠1(別紙第2参照)
特許庁意匠課が2003年 2月28日に受け入れた
VISIONEN f▲u¨▼r den Alltag
第35頁所載
ゲーム用リモコンの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HD15001369号)

意匠2(別紙第3参照)
特許庁普及支援課が2010年 6月10日に受け入れた
大韓民国意匠商標公報 2010年 5月 3日10-09号
エアーコンディショナー用リモートコントローラー(登録番号30-0560014)の意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HH22411965号)

意匠3(別紙第4参照)
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2008年10月24日に受け入れた
CATALOGUE 183 2009
第3頁所載
リモートコントローラーの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HC20018729号)

意匠4(別紙第5参照)
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2013年 1月18日に受け入れた
蓄熱暖房のベストセラー エルサーマットシリーズ
第09頁所載
リモートコントローラーの意匠
(特許庁意匠課公知資料番号第HC25003612号)

第3 請求人の主張の要点
これに対し,請求人は,審判を請求し,要旨以下のとおり主張した。

1 本願意匠を容易に創作することができたか否かについて
(1)意匠1乃至4の物品分野について
はじめに,意匠法第3条第2項は,公知の形態に基づいて当業者の立場からみて創作が容易であるか否かを問題とするものである。そのため,本願意匠の創作の容易性の有無を判断するに当たっては「レーザーポインター」の属する分野を踏まえた上での検討がされなければならない。
そこで,本件について検討するに,本願意匠に係る物品である「レーザーポインター」は,「レーザーを利用し,離れた場所のある一点を光で指し示すための装置」であり,「小型で携帯性に優れ,教育やプレゼンテーションの現場でよく用いられる」ものである。そのため,「レーザーポインター」にかかる意匠が創作されるに当たっては,上記のような用途や機能が考慮され,これによる一定の制約の下に創作されるものである。
まず,意匠1は「ゲーム用リモコン」にかかる意匠であり,意匠2は「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」にかかる意匠であり,意匠3及び4は「リモートコントローラー」にかかる意匠であって,意匠1乃至意匠4は,いずれも「リモートコントローラー」にかかる意匠であるといえる。「リモートコントロール」とは,「機器などを,離れた所から操作すること」を意味しており,したがって「リモートコントローラー」は,機器などを離れたところから操作するための機器を意味するものと考えられる。 確かに原査定に記載のとおりいずれの物品も片手で保持して何らかの機能を発揮させるためにボタン部を押下して使用する電子機器である点では共通する面があるものの,レーザーポインターは,プレゼンテーション等において任意の場所をレーザー光で指し示すために使用されるという機能・用途を有しており,そのためにボタン部を押し続けて使用するものであるのに対して,リモートコントローラーは,任意の場所をレーザー光で指し示すという基本的な機能・用途を有さず,特定の機器の様々な機能を発揮させたり停止させたり選択したりするという機能・用途を有しており,ボタン部をごく短時間押すことで使用するものであり,レーザーポインターと意匠1乃至4に係る物品の機能等は大きく異なっている。そのため,レーザーポインターの当業者の立場に立つと,リモートコントローラーのボタン部の形態を採用して本願意匠のボタン部の形態を創作する理由は存在していない。
原査定においてはリモートコントローラーの形態に基づいてレーザーポインターの意匠を創作することがレーザーポインターの当業者にとってありふれた手法によってなされるものであるという具体的な事実は提示されていない。
以上より,本願意匠は,意匠1乃至4に表れた形態に基づいて当業者が容易に創作することができたものとは言えない。
なお,本願意匠は,願書の意匠に係る物品の説明に記載したように,複数色のレーザー光を照射することができるものであり,使用の際には,照射したい色に対応したボタン部を押してレーザー光を照射するものである。従来,レーザーポインターは単一もしくは二色のレーザー光を照射するものであり,三色以上のレーザー光を照射することは,内蔵する光源モジュールの機能上の制約から不可能であった。そのため,レーザー光を照射するためのボタン部を多数備えたレーザーポインターは存在していなかった。すなわち,本願意匠は,複数色(三色以上も可能)のレーザー光を選択的に照射するという新しい機能に起因して,新しい独自の発想に基づいて創作がなされた特徴的な意匠であり,公知の形態から容易に想到できるものではない。
(2) 形態について
(2-1)原査定の認定及び判断について
原査定の拒絶理由通知(平成26年7月28日発送)においては,
I)5つの操作ボタンをサイコロの5の目状に配列することを示すために,意匠1及び意匠2を引用し,II)操作ボタンを操作ボタンの直径よりも大きな間隔を開けて配することを示すために,意匠3及び意匠4を引用している。
そして、上記の認定事実に基づいて,原査定において,本願意匠は,意匠1乃至4に基づいて容易に創作することができたものと判断している。
しかしながら,この判断は,意匠法第3条第2項の該当性について適切に検討されたものではなく,不当である。
前記のI)及びII)のとおり,原査定は,5つの操作ボタンをサイコロの5の目状に配列する「こと」等が,従来から広く行われている旨の事実を認定する。「こと」は,「思考・意識の対象となるものや,現象・行為・性質など抽象的なものをさす語」であり,これらの事実は具体的な「形状等」を示すものではなく,配置,配列等に関する態様を概念的・抽象的に示したものであり,いわば,「アイデア」の存在を示したものである。すなわち,意匠法第3条第2項を適用するに当たり必須の要件である「公然知られた形状等」の提示を欠くものであり,したがって,原査定の判断は不当である。 なお,5つの操作ボタンをサイコロの5の目状に配列することを示すために意匠2を引用しているが,意匠2においては,1段目のボタン同士の間隔と,1段目と3段目のボタン同士の間隔が異なっている。サイコロの5の目状というためには,1段目と3段目のボタン同士の間隔が,1段目のボタン同士の間隔と同一である必要があり,原査定の認定は誤っており,誤った認定に基づいてなされた原査定の判断は不当である。
(2-2)
前記(2-1)に基づいても,原査定は取り消されるべきものと考えるが,加えて,引用された意匠1乃至4の存在によって本願意匠の創作非容易性が否定されるべきものではないことを以下に述べる。
原査定によると,本願意匠の構成態様を極めて概括的に捉えて,「レーザーポインターの正面やや上寄りに,単なる円盤状の操作ボタンをありふれた5の目状に5つ配列したまでのもの」であると認定し,公知の形態を表した意匠1乃至4に基づいて容易に創作することができたものであると判断している。
しかしながら,本願意匠は,「5個の円形のボタンを,レーザーポインターの正面やや上寄りにサイコロの5の目状に配し,外側のボタン同士(縦,横ともに)の間隔はボタンの直径の約3.3倍とし,中央と外側のボタン同士の間隔は,ボタンの直径の約2倍とした」構成を備える意匠であり,意匠1乃至4に表れている形態とは異なる独自の形態からなるものである。
意匠1乃至4においては,いずれも,本願意匠の構成要素である「外側のボタン同士(縦,横ともに)の間隔はボタンの直径の約3.3倍とした」点,「中央と外側のボタン同士の間隔は,ボタンの直径の約2倍とした」点,「正面やや上寄りにボタン部を配した」点が表れておらず,抽象的には「5つの操作ボタンをサイコロの5の目状に配列すること」,「操作ボタンを操作ボタンの直径よりも大きな間隔を開けて配すること」は知られているとしても,引用された公知意匠に基づいて一義的に本願意匠の「5個の円形のボタンを,レーザーポインターの正面やや上寄りにサイコロの5の目状に配し,外側のボタン同士(縦,横ともに)の間隔はボタンの直径の約3.3倍とし,中央と外側のボタン同士の間隔は,ボタンの直径の約2倍とした」という,まとまりのある特徴的構成全体が実現されるものではない。本願意匠を創作するには,円形のボタンがとり得る様々な配置やボタン同士の間隔の中から,本願意匠に対応するものを選択し,あるいは改変し,組み合わせて形成していくことが必要であるため,当業者にとって容易に創作することができたと言えないものである。
レーザーポインターのボタン部においては,円形のボタンの配置やボタン同士の間隔について取り得る形態が様々あり,その組み合わせから創出される全体としての形態には極めて多くのバリエーションが存在する。そのような状況の中,本願意匠は「5個の円形のボタンを,レーザーポインターの正面やや上寄りにサイコロの5の目状に配し,外側のボタン同士(縦,横ともに)の間隔はボタンの直径の約3.3倍とし,中央と外側のボタン同士の間隔は,ボタンの直径の約2倍とした」という本願意匠に特有のまとまり感のある特徴的な形態を備えており,当業者にとっては容易に創作できたものではない。

第4 当審の判断
請求人の主張を踏まえ,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,すなわち,本願意匠が容易に創作することができたか否かについて,検討し,判断する。

1 引用意匠(意匠1乃至意匠4)について
(1)意匠1
意匠に係る物品は,「ゲーム用リモコン」であり,全体形状は,略扁平円柱状で正面視円形状であり,操作面の略中央,その大部分の範囲に円形のボタン部を十字状に4端部と交点に1個ずつ計5個,間隔をあけて設けたものであって,ボタン部幅を1として,各ボタン部間の横方向及び縦方向間隔は約1,外側のボタン部から中央のボタン部までの対角線方向間隔を約0.55としたものである。

(2)意匠2
意匠に係る物品は,「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」であり,全体形状は略隅丸細長直方板状であり,正面視略隅丸細長長方形状の操作面の片側短辺寄り,ほぼ幅一杯の範囲に上段に2個,中段に1個,下段に2個,略正方形状の4隅及び対角線の交点にあたる位置に合計5個間隔をあけて,設けたものであって,中央の円形のボタン部は一回り大きいものになっており,最も短辺寄りのボタン部幅を1として,ボタン間の横方向間隔は約1.36,縦方向間隔を約1.6,外側のボタン部から中央の大ボタン部までの間隔0.64としたものである。

(3)意匠3
意匠に係る物品は,「リモートコントローラー」であり,全体形状は,略矩形板体状であり,正面視略矩形状であって,操作面のやや短辺側縁に寄せて,ほぼ一杯に,概略,横方向の2個ずつのボタン部列に上下を挟まれた略中央に,4端部と交点に1個ずつで十字状に5個のボタン部郡が配置され,合計9個のボタン部が配されている。ボタン部幅を1として,上下の横方向2個の列のボタン部間の横方向間隔は約2.15,3個の列の横方向間隔は約0.3,十字状中央ボタン部と外側ボタン部との縦方向間隔は,約0.3,2個列端と中央ボタンを含む3個列端の縦方向配置間隔は僅かに斜め方向に配置されており,短辺縁寄り側からその間隔は、約1.9,と約1.6としたものである。

(4)意匠4
意匠に係る物品は,「リモートコントローラー」であり,全体形状は,略隅丸矩形板状であり,正面視略隅丸矩形状で,外周及び操作面縁に枠部を設け,枠内操作面の長手方向照射部側寄りから,その約2/3に及ぶ範囲に略円形状のボタン部を,略矩形状の範囲の4隅及び対角線の交点にあたる位置に1つずつ,合計5個配置したものであって,その下方には,長円状スイッチ部が配されている。その円形ボタン部の配置間隔は、円形ボタン幅を1として,上下列のボタン部の横方向配置間隔は,約1.36,中央1個のボタン部と外側のボタン部の対角線配置間隔は,約1.36,上下段ボタン部同士の縦方向間隔は,約2.5で配置したものである。

2 本願意匠の創作容易
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとするものであって,意匠に係る物品は「レーザーポインター」であり,その形態は,前記第1のとおりのものである。
物品の部分の意匠における創作容易性の判断については,当該部分の形態が,当該意匠登録出願前に公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者であれば容易に創作することができたものであるか否かを判断すると共に,当該部分の用途及び機能を考慮し,「意匠登録を受けようとする部分」を当該物品全体の形態の中において,その位置,大きさ及び範囲とすることが,当業者にとってありふれた手法であるか否かを判断することにより行うべきところ,
本願意匠部分の位置,大きさ及び範囲について検討すると,(イ)の操作面の長手方向照射部寄り,幅方向中央,その幅約1/2の範囲に,このレーザーポインターの物品分野において,操作面の照射部寄りの当該位置にボタン部を設けたものは,ごく普通に見受けられる態様であって,大きさにおいても手元でボタン部を押下できる程度のものと推認できるので,この種レーザーポインターの分野に照らしてありふれた程度の大きさのものであるといえ,レーザーポインターを手に持って使用するときに,ボタン部を自然に押下しやすい位置及び大きさとしたまでのものといえるから,格別の創作を要したものといえず,また,本願意匠部分の範囲においても,照射色の数に応じボタン部を5個配列したことにより,自ずと操作面の照射部寄りのその幅約1/2に渡ってボタン部を配した態様となって表れた程度のものであるから,格別の創作を要したものとはいえない。よって,本願意匠部分の当該物品の形態の中における位置,大きさ及び範囲については,当業者にとって容易に想到できたものといえる。
次に本願意匠部分の形態について検討する。
(ロ)の略円盤状のボタン部の形態については,このレーザーポインターの物品分野に限らず,よく見られ例示するまでもなくありふれた態様であって,格別の創作を要したということはできない。
しかしながら,(ハ)略正方状の範囲内に,その4隅及び対角線の交点にあたる位置に合計5個配置したものであって,ボタン部幅を1として,上段及び下段のボタン同士の横方向の間隔及び縦方向の間隔は,約3,それぞれ四隅にあたるボタン部から中央のボタン部への対角線方向間隔は,約1.8幅として配置した点について,本願意匠は,レーザーポインターの物品分野におけるそのボタン部の機能において,それぞれのボタン部に対応したレーザー光を複数色照射するという機能を考慮した上で,(イ),(ロ)及び(ハ)の具体的態様を創出したというべきであるから,意匠1乃至意匠4に基づいて容易に想到したものとはいえない。
すなわち,意匠1については,まず,本願意匠とは,具体的なボタン部の配置間隔が相違し,置き換えて,ほとんどそのまま本願意匠が想到できるというものではなく,また,意匠1の意匠に係る物品は,本願意匠とは異なる「ゲーム用リモコン」であり,手で把持し,ボタンによって操作を行い何らかの機能を実現するという点において同様であるものの,そのボタン部には,それぞれのボタンによって割り当てられた離れた機器の様々の操作を行う機能があると推認され,照射したい色に対応する光照射ボタン部を押してレーザー光を照射するという本願意匠のボタン部の機能と同様の機能を当該ボタン部が有するとはいえず,意匠1をもとにして本願意匠が容易に想到されたものとはいえない。
意匠2,意匠3及び意匠4についても意匠1と同様に,具体的なボタン部の配置間隔が相違し,物品はそれぞれ「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」,「リモートコントローラー」及び「リモートコントローラー」であるから,ボタン部の機能においても本願と相違するものであって,これらをもとにしてありふれた手法に基づいて改変を行うとしても本願意匠は容易に想到されるものではない。
そうすると,本願意匠のそれぞれのボタン部に対応したレーザー光を複数色照射するという機能を備えた(イ),(ロ)及び(ハ)の態様は意匠1乃至意匠4をもとにして,容易に導き出せるものではない。

したがって,本願意匠は,当業者であれば,容易に創作することができたということはできない。

第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項が規定する,意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときに該当しないので,原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2015-07-24 
出願番号 意願2014-5231(D2014-5231) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (F1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木本 直美 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 清野 貴雄
渡邉 久美
登録日 2015-09-11 
登録番号 意匠登録第1535575号(D1535575) 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 野間 悠 

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