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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1309599 |
審判番号 | 不服2015-15398 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-08-19 |
確定日 | 2016-01-05 |
意匠に係る物品 | 包装用容器 |
事件の表示 | 意願2014- 6696「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,平成26年(2014年)3月28日に出願された部分意匠として意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付された図面によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を願書及び願書に添付された図面に表されたとおりとしたものであって,「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(以下,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)。(別紙第1参照) 第2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって,具体的には以下のとおりである。 この意匠登録出願の意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分意匠」という。)は,願書及び願書に添付の図面の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とする意匠の側周面であって,対峙する二つの角部に,側周面の上下端に接するように,上下の三角面状部と縦長平坦面部とから成る面取り状部を形成したものである。 ところで,この種物品分野に於いては,側周面の角部に一つ或いは複数の面取り状部を形成すること(例えば,意匠1,意匠2,意匠3)も,本願部分意匠に見られるように,角部に,縦長平坦面部の上下を三角面状部として,側周面の上下端に接するように形成した面取り状部(例えば,前掲意匠1)も,本願の出願前に公然知られている。 そうすると,本願部分意匠は,対峙する二つの角部に,前掲意匠1に見られるような,上下の三角面状部と縦長平坦面部とから成る面取り状部を,側周面の上下端に接するように形成したにすぎないと言わざるを得ない。 したがって,本願部分意匠は,この意匠の属する分野における通常の知識を有する者が本願の出願前に公然知られた形状に基づいて容易に創作をすることができたものと認められる。 意匠1(別紙第2参照) 特許庁総合情報館が2000年7月17日に受け入れた アメリカ合衆国特許庁発行のアメリカ意匠公報:オフィシャルガゼット 2000年5月9日 2号1234巻第2194頁所載 包装用箱の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HH12025193号) 意匠2(別紙第3参照) 特許庁総合情報館が1997年5月2日に受け入れた 世界知的所有権機関国際事務局発行の国際事務局意匠公報 1997年3月27日1巻第591頁所載 包装用箱の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HH10016640号) 意匠3(別紙第4参照) 特許庁普及支援課が2009年1月22日に受け入れた 大韓民国特許庁発行の大韓民国意匠商標公報 2008年12月5日 08-23号(登録番号30-0513880)に表されている 角部の面取り状部を一つ乃至二つ形成した包装用箱の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HH21400218号) 第3 請求人の主張の要旨 請求人は,審判請求書によって,要旨以下のとおり理由を述べ,原査定を取り消し,本願の意匠は登録すべきものとする,との審決を求めている。 1 本願意匠の面取り状部の態様について 拒絶査定によれば,(対峙する二つの角部に,側周面の上下端に接するように形成した)面取り状部について,三角面状部と縦長平坦面状部の境目を極めて緩やかな湾曲面状に形成することは,欧州共同体商標意匠庁が2005年6月28日に発行した欧州共同体意匠公報所載の包装用容器の意匠(登録番号000326566-0002)(特許庁意匠課公知資料番号第HH17209291号)(参考意匠1:別紙第7参照)の面取り状部にみられることからも明らかであるとしている。 確かに,参考意匠1の面取り状部の表面形状は,三角面状部と縦長平坦面状部の境目が緩やかな湾曲面状に形成されている。 しかしながら,面取り状部の外形状を見てみると,上述したように,本願意匠は,縦長平坦面状部が長い縦長六角形状であり,上下の三角面状部と縦長平坦面状部の境目である角部を角張った角状となっているのに対し,参考意匠1は,三角面状部と縦長平坦面状部の境目が円弧状に湾曲した態様となっており,参考意匠1の面取り状部の外形状が本願意匠と相違する。 面取り状部の態様,特に三角面状部と縦長平坦面状部の境目の外形状と表面形状について,意匠1では,該境目の外形状が角張った角状となり,表面形状も角張った角状となっている。また,参考意匠1では,上記したように,該境目の外形状が円弧状となり,表面形状も湾曲面状となっている。 これに対し,本願意匠は,該境目の外形状を角張った角状とし,表面形状を極めて緩やかな湾曲面状とするものであり,該境目をこのような態様とすることにより,本願意匠の面取り状部によれば,外形状から角状のシャープさと表面形状から湾曲面の柔らかさという2つの異なる視覚的印象を与えるものである。 このように,本願意匠における面取り状部の態様は,そのような外形状と表面形状の組み合わせにより,意匠1ないし意匠3,参考意匠1,並びに拒絶査定において示された平成2年実用新案出願公開第59124号第3図に表されている容器の意匠」(参考意匠2:別紙第8参照)には見られない独自の視覚的印象を形成するものである。 2 本願意匠のサイドシール部の態様について 拒絶査定によれば,サイドシール部を種々の位置に形成することについても,出願前より極く普通に行われていることは,意匠2や参考意匠2からも明らかであるとしている。 ところで,カートン用紙を貼り合わせて成形するこの種紙容器の分野においては,カートン用紙を貼り合わせた際に生じる紙厚分の段差(サイドシール部)をできるだけ目立たないようにするために,サイドシール部は側周面角部に設けるのが一般的であり,参考意匠2においても,サイドシール部は側周面角部に設けられている。 そうすると,一つの側周面角部に面取り状部を形成するこの種紙容器においてサイドシール部を設ける場合,面取り状部がない側周面角部にサイドシール部を設けるのが通常の手法であるところ,本願意匠の創作者は,サイドシール部が注意を引く構成であることに着目し,サイドシール部を面取り状部の近傍に設けることで,面取り状部の存在を際立たせるといった視覚的効果を狙ったものであり,敢えてサイドシール部を面取り状部の近傍に配置したのである。 また,本願意匠のようにサイドシール部を面取り状部の近傍に配置するには,貼り合わせた際に上側にくる側面パネルを容器の側面の幅よりも短くしなければならず,意願2014-6694の拒絶理由通知で引用された特開2011-73748の[図6]のように,4つ側面パネルの幅を同じくすることが一般的なこの種物品において,側面パネルの一つを他より短くすることは,当業者において容易になし得ることではない。 さらに,本願意匠は,縦長に形成されている面取り状部とサイドシール部を横に並べて配置することにより,面取り状部とサイドシール部が一体となってまとまりあるすっきりとした視覚的効果を看取させるものである。 このように,本願意匠は,その創作の過程において,サイドシール部をどのような位置に配置するか創意工夫した結果,サイドシール部を面取り状部の近傍に並べて配置することにより,独自の視覚的効果を表出するに至ったものであり,本願意匠はこのような創意工夫をもって創作された意匠であって,当業者が容易に創作できるような意匠とは到底いえない。 3 小括 以上のとおり,本願意匠における面取り状部とのサイドシール部の態様は,意匠1ないし意匠3,並びに参考意匠1及び参考意匠2には見られない独自の視覚的印象を与えるものであり,本願意匠のみに見られる特徴的な着想によるものであって,本願意匠独自の創作であることは明らかである。 したがって,本願意匠は,十分に創作的価値を有する意匠であり,出願前に公然知られた意匠に基づいて,当業者が容易に創作をすることができた意匠に該当しない。 第4 当審の判断 1 意匠の認定 意匠の認定にあたっては,意匠1ないし意匠3については,本願意匠の図面の向きとあわせて記載する。 (1)本願意匠 1)意匠に係る物品 本願意匠の意匠に係る物品は,「包装用容器」である。 2)本願部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲 本願部分は,平面視略正方形状の略縦長角筒状箱体の側周面部分であり,内容物を包装し,内容物の注出時に使用者が手で持つ部分である。 3)形態 ア 基本的構成態様 全体を,平面視略正方形の略縦長角筒状としたものである。 イ 具体的態様 (ア)面取り状部について, (ア-1)正面視左側と背面視左側の対峙する側周面角部二箇所に,側周面の上下端に接するように形成し, (ア-2)上下をそれぞれ容器の内側に向けて傾斜させた三角状平坦面部とし,その間を縦長長方形状平坦面に形成し,各三角状平坦面部と縦長長方形状平坦面部の境目を緩やかな湾曲状として全体形状を縦長六角形状の略舟形状としたものであり, (イ)紙厚分の段差が形状線として表れるサイドシール部を,背面側の面取り状部の右側に,面取り状部に隣接するように設けた ものである。 (2)意匠1 意匠1の意匠に係る物品は,「包装用箱」であって,意匠1の本願部分に相当する部分(以下,「意匠1部分」という。)は,上面が切妻屋根型に加工された,いわゆるゲーブルトップ型の平面視略横長長方形の略縦長角筒状箱体の側周面部分である。 そして,意匠1部分の形態は,基本的構成態様を,全体を平面視略横長長方形の略縦長角筒状とし,具体的態様を,すべての側周面角部に,側周面の上下端に接するように,上下をそれぞれ容器の内側に向けて傾斜させた三角状平坦面部とし,その間を縦長長方形状平坦面に形成し,各三角状平坦面部と縦長長方形状平坦面部の境目は鈍角に折り曲げられて全体形状を縦長六角形状の略舟形状とした面取り状部を形成したものである。 なお,図面上,背面視右側の側周面角部の形状は表れていないが,包装用容器の物品分野における通常の知識をもって判断すると,他の3つの側周面角部に面取り状部が表れているから,背面視右側の側周面角部にも面取り状部が形成されていると推認できる。 (3)意匠2 意匠2の意匠に係る物品は,「包装用箱」であって,意匠2の本願部分に相当する部分(以下,「意匠2部分」という。)は,上面が切妻屋根型に加工された,いわゆるゲーブルトップ型の平面視略横長長方形の略縦長角筒状箱体の側周面部分である。 そして,意匠2部分の形態は,基本的構成態様を,全体を平面視略横長長方形の略縦長角筒状とし,具体的態様を,すべての側周面角部に,側周面の上下端に接するように,上下をそれぞれ容器の内側に向けて傾斜させた三角状平坦面部とし,その間を縦長長方形状平坦面に形成し,各三角状平坦面部と縦長長方形状平坦面部の境目は緩やかな湾曲状として全体形状を略縦長六角形状の略舟形状とした面取り状部を形成し,サイドシール部を正面左右方向中央の位置に設けたものである。 なお,図面上,背面視右側の側周面角部の形状は表れていないが,包装用容器の物品分野における通常の知識をもって判断すると,他の3つの側周面角部に面取り状部が表れているから,背面視右側の側周面角部にも面取り状部が形成されていると推認できる。 (4)意匠3 2008年12月5日に大韓民国特許庁が発行した大韓民国意匠商標公報 08-23号 (登録番号30-0513880)には,側周面の一箇所に面取り状部を形成している意匠と,側周面の対峙する側周面角部二箇所に面取り状部を形成している意匠の2つの意匠が掲載されている。原審拒絶理由通知においては,どちらの意匠も意匠3として引用しているが,当審においては,側周面の一箇所に面取り状部を形成している意匠を「意匠3-1」(別紙第5参照)として,側周面の対峙する側周面角部二箇所に面取り状部を形成している意匠を「意匠3-2」(別紙第6参照)として認定する。 なお,同通知書に意匠3の図面として掲載されているのは,上記意匠3-1の意匠のみであるが,原査定の拒絶の理由において,意匠3はこの種物品分野に於いて側周面の角部に一つ或いは複数の面取り状部を形成することが公然知られていることの例として引用されていることを勘案すれば,「意匠3-2」についても引用していることが明白である。 まず,意匠3-1の意匠に係る物品は,「包装用箱」であって,意匠3-1の本願部分に相当する部分(以下,「意匠3-1部分」という。)は,上面が切妻屋根型に加工された,いわゆるゲーブルトップ型の平面視略正方形の略縦長角筒状箱体の側周面部分である。 意匠3-1部分の形態は,基本的構成態様を,全体を平面視略正方形の略縦長角筒状とし,具体的態様を,正面視右側の側周面角部に,側周面の上下端に接するように,細長紡錘状の面取り状部を形成したものである。 そして,意匠3-2の意匠に係る物品は,「包装用箱」であって,意匠3-2の本願部分に相当する部分(以下,「意匠3-2部分」という。)は,上面が切妻屋根型に加工された,いわゆるゲーブルトップ型の平面視略正方形の略縦長角筒状箱体の側周面部分である。 意匠3-2部分の形態は,基本的構成態様を,全体を平面視略正方形の略縦長角筒状とし,具体的態様を,正面視右側と背面視右側の対峙する側周面角部二箇所に,側周面の上下端に接するように,細長紡錘状の面取り状部を形成し,紙厚分の段差が形状線として表れるサイドシール部を,背面側の面取り状部の左側に,面取り状部からやや離して設けたものである。 2 創作非容易性の判断 以下,本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するか否か,すなわち,本願意匠が,この意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に創作することができたものであるか否かについて検討する。 まず,本願部分のような,全体を平面視略正方形の略縦長角筒状とした態様は,意匠3-1,及び意匠3-2のように,本願の出願前にすでに公然知られた態様である。 そして,本願意匠のように,対峙する側周面角部二箇所に,側周面の上下端に接するように面取り状部を形成することは,例えば,意匠3-2のように,本願の出願前からすでに見られる手法であって,また,上下をそれぞれ容器の内側に向けて傾斜させた三角状平坦面部とし,その間を縦長長方形状平坦面に形成し,外形状が縦長六角形状の略舟形状とした面取り状部の形状は,意匠1及び意匠2のように,本願出願前に公然知られた形状である。 ところで,本願意匠の面取り状部の形状について,請求人は,「面取り状部の態様,特に三角面状部と縦長平坦面状部の境目の外形状と表面形状について,意匠1では,該境目の外形状が角張った角状となり,表面形状も角張った角状となっている。また,参考意匠1では,上記したように,該境目の外形状が円弧状となり,表面形状も湾曲面状となっている。これに対し,本願意匠は,該境目の外形状を角張った角状とし,表面形状を極めて緩やかな湾曲面とするものであり,該境目をこのような態様とすることにより,本願意匠の面取り状部によれば,外形状から角状のシャープさと表面形状から湾曲面の柔らかさという2つの異なる視覚的印象を与えるものである。このように,本願意匠における面取り状部の態様は,そのような外形状と表面形状の組み合わせにより,意匠1ないし意匠3,並びに参考意匠1及び参考意匠2には見られない独自の視覚的印象を形成するものである。」と主張するが,本願意匠のように,上下をそれぞれ容器の内側に向けて傾斜させた三角状平坦面部とし,その間を縦長長方形状平坦面に形成し,各三角状平坦面部と縦長長方形状平坦面部の境目を緩やかな湾曲状全体形状を縦長六角形状の略舟形状とした面取り状部を形成した包装用容器は,例えば,日本国特許庁が平成11年9月6日に発行した意匠公報に掲載された意匠登録第1048262号の包装用容器の意匠(参考意匠3:別紙第9参照)のように,本願出願前にすでに公然知られており,本願意匠の面取り状部の形状は,意匠1の形状に基づいて,本願出願前からすでに見られる手法を用いて僅かに改変した形状であるということができるから,上記主張は採用することができない。 そうすると,本願意匠の面取り状部の態様は,本願出願前に公然知られた意匠1の面取り状部の形状を本願出願前からすでに見られる手法を用いて僅かに改変した面取り状部を,例えば意匠3-2に見られるような,対峙する側周面角部二箇所に,側周面の上下端に接するように形成するという,本願出願前からすでに見られる手法を用いたにすぎないものである。 他方,紙厚分の段差が形状線として表れるサイドシール部を,背面側の面取り状部の右側に,面取り状部に接するように設けた形態は,本願出願前には見られない形態であって,容易に創作することができたということはできないものである。 この点について,原査定は,意匠2,及び参考意匠2を例示して,サイドシール部を種々の位置に形成することは,出願前より極く普通に行われているから,本願意匠のようなサイドシール部の形態は,公然知られた意匠に基づいて,ありふれた手法による僅かな変更を加えたにすぎないものとしている。しかし,本願意匠のような,略縦長角筒状の包装用容器のサイドシール部は,請求人主張のとおり,サイドシール部をできるだけ目立たないようにするために,側周面角部にサイドシール部を設けるか,側周面角部に面取り状部を形成した包装用容器については,意匠2,参考意匠1及び参考意匠3のように,正面視又は背面視略中央の位置にサイドシール部を設けることが一般的であり,また,この種の包装用容器は,一枚の素材(一般的には紙)を折り曲げて略縦長角筒状とするため,平成23年4月14日に日本国特許庁が発行した公開特許公報記載の特開2011-073748の図6(参考意匠4:別紙第10参照)のように,4つの側面パネルの幅を同じくするか,意匠2,参考意匠1及び参考意匠3のように,サイドシール部が設けられる側面パネルは略2等分された幅のパネルで構成することが一般的であるから,本願意匠のように,側面パネルの幅を意図的に異ならせ,サイドシール部を面取り状部に隣接する位置に設けることは,当業者が容易に着想することができるとは言えない。 したがって,本願意匠は,本願の出願前に公然知られた意匠1ないし意匠3-2の形状に基づいて,当業者が容易に創作することができたということはできない。 第5 むすび 以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項が規定する,意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたとはいえないものであるから,原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2015-12-15 |
出願番号 | 意願2014-6696(D2014-6696) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 木本 直美 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
久保田 大輔 渡邉 久美 |
登録日 | 2016-01-15 |
登録番号 | 意匠登録第1543734号(D1543734) |
代理人 | 大塚 明博 |