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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1327050 
審判番号 不服2015-20387
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-16 
確定日 2016-04-05 
意匠に係る物品 エレベーター用操作盤 
事件の表示 意願2014- 23711「エレベーター用操作盤」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,本意匠を意願2014?23701号とする関連意匠として,意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求して,平成26年(2014年)10月23日に出願された意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「エレベーター用操作盤」とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとするものである。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するというものであって,具体的には,本願意匠は,操作ボタン部について,その周縁及び中央の矢印部を透光部(原審拒絶理由通知においては「透孔部」と表記されているが,誤記であると認められる。以下同じ。)とした態様を特徴としたものと認められるところ,操作ボタン部の周縁及び中央の矢印部を透光部とした態様は,下記の意匠(以下,「引用意匠」という。)において既に公知であり,また,エレベーター用操作盤を表示部を設けない態様とすることはありふれた態様であり,上方向と下方向の矢印が表された円形の操作ボタンと鍵部を縦に配置することもありふれているので,本願意匠は,操作ボタン部の公知の透光部の態様を,長方形盤状の筐体にありふれた態様で設けたに過ぎないので,当業者が容易に創作できたものと認められる,というものである。

【引用意匠】 (別紙第2参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1401277号の意匠

そして,原審は,拒絶査定において,本願意匠の正面側操作パネルと背面側ボックスとの嵌合によって外観に現れる形態は,正面側左右の辺の全体に渡って細幅の縁部が形成された形態であり,当該縁部は意匠全体において極く小さな部分を占めるに過ぎず,しかも,同様の縁部が形成された形態は公知であるので(意匠登録第1292399号,UNITED STATES DESIGN PATENTのPatent No.D573545Sの意匠(以下それぞれ,「参考意匠1」及び「参考意匠2」という。))当該縁部の形態を本願の特徴を表す創作部分とすることはできず,意匠全体において主要な構成態様である全体の形状及び操作ボタンの態様がありふれたものであるので,本願意匠は,当業者が容易に創作できたものと認められる旨の追書きをしている。

【参考意匠1】(別紙第3参照)
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1292399号の意匠

【参考意匠2】(別紙第4参照)
UNITED STATES DESIGN PATENTの
Patent No.D573545Sの意匠

第3 請求人の主張の要点
請求人は,概要,本願意匠は(1)操作パネル左右端における突起形状,(2)操作パネル上下端における段差形状,(3)操作ボタン透光部における突起形状,における創作容易ならざる特徴を有するものであるので,本願意匠が意匠法第3条第2項の規定により登録を受けることができないものであるとした原査定は不当である,と主張した。

第4 当審の判断
1.本願意匠
本願意匠の形態は,第1に述べたとおり,願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりのものである。すなわち,
(A)全体は,
正面視略短冊形で板状の基盤の前方正面に,操作ボタンと鍵部を配した構成で,
(B)基盤は,
後方背面側の本体ボックスと,このボックスの正面側にスライド蓋状に嵌合された操作パネル(以下「操作パネル」という。)によって構成されており,
(B-1)本体ボックスの左右両側面板は,上下板より僅かに前面側に突出して立ち上がる縁部を形成し,平面視扁平凹字状を呈するものであり,
(B-2)操作パネルは,その本体ボックス正面側の左右両側縁部の立ち上がり部よりも僅かに薄いものであって,その縁部間の凹字状に上下にスライドするように嵌合され,段の落ち状に表れるものであり,操作パネルの木口面は,その上下については,本体ボックスの上下面板からごく僅かに内側に本体ボックス上下面板に対してしゃくり面状に露出しており,その左右については,本体ボックスの左右両側面板(縁部)によって被覆されている態様であり,
(C)操作ボタンは,
正面視円形のボタン基部中央に,略細字ゴシック体様の矢印部を内嵌し,ボタン基部周囲の操作パネルとの境界部位に,細幅のボタン枠を外嵌した態様であり,
(C-1)ボタン基部は,操作パネル表面と略面一(つらいち)をなす面に位置する平坦面であり,矢印部とボタン枠は,ボタン基部から前方正面側に突出した凸条を形成しており,それぞれの凸条部の具体的形態は,矢印部が,その幅中央部を細幅平坦面とし,外周縁部を極細幅の切り面とした,端面略等脚台形状であり,ボタン枠は,その凸条の両側をほぼ垂直に,角部を直角とした端面略長方形状であり,矢印部はボタン枠よりごく僅かに高く突出しており,
(C-2)透光性を有する部位は,略細字ゴシック体様の矢印部全体とボタン枠であり,
(D)操作ボタン等の配置態様は,
操作パネルの正面中央部に上下に余地部をあけて,上向き矢印の操作ボタンと下向き矢印の操作ボタンを上下に間隔をあけて2個配置して,その下方に円形鍵部を1個配置した態様としたものである。

2.引用意匠
原審の拒絶理由通知において,本願意匠の操作ボタン部の周縁及び中央の矢印部を透光部とした態様について,本願出願前に公知であるとした引用意匠の操作ボタン部の形態,配置構成は,次のとおりである。

(あ)引用意匠の操作ボタンは,
正面視角丸正方形のボタン基部中央に,略細字ゴシック体様の矢印部を極細幅の輪郭線として表したものを内嵌し,ボタン基部外周縁部位に,細幅のボタン枠を外嵌した態様で,
(あ-1)ボタン基部,矢印部,ボタン枠の前方正面側に現れる頂面は,同じ高さで面一の平坦面をなしており,ボタン枠の外周縁部片側のみが極細幅の切り面を形成して操作ボタン全体の端面を略等脚台形状として,操作ボタン部全体が操作パネル表面からごく僅かに前方正面側に突出している態様であり,
(あ-2)透光性を有する部位は,略細字ゴシック体様の矢印部の幅中央部を除いて中抜きに表した極細幅の輪郭線の部位とボタン枠全体であり,
(い)操作ボタン等の配置態様については,
引用意匠全体の基盤において,正面下方に位置する操作部の略中央に上下に余地部をあけて,上向き矢印の操作ボタンと下向き矢印の操作ボタンを上下に間隔をあけて2個配置して,その下方に間隔をあけて円形鍵部を1箇配置した態様である。

3.参考意匠
参考意匠1及び同2は,原審の拒絶査定において,本願意匠の正面側操作パネルと背面側ボックスとの嵌合によって外観に現れた,正面側左右の辺の全体に渡って細幅の縁部が形成された形態と同様の形態は,本願出願前に公然知られていたとして例示された意匠である。参考意匠1及び同2の嵌合部の形態は,次のとおりである。

(1)参考意匠1の形態
(か)基盤は,
後方背面側の本体ボックスと,このボックスの正面側にスライド蓋状に嵌合された操作パネルによって構成されており,
(か-1)本体ボックスの左右両側面板は,上下板より僅かに正面側に突出して立ち上がる縁部を形成し,平面視扁平凹字状を呈するものであり,
(か-2)操作パネルは,その本体ボックス正面側の左右両側縁部の立ち上がり部と同じ厚さのものであって,その縁部間の凹字状に上下にスライドするように嵌合されて面一状に表れるものであり,操作パネルの木口面は,上下については,本体ボックスの上下面と面一状に露出しており,左右については,本体ボックスの左右両側面板によって被覆されている態様である。

(2)参考意匠2の形態
(き)基盤は,
背面側の支持プレートと,この支持プレートの正面側に嵌合された操作パネル(以下「操作パネル」という。)で構成されており,
(き-1)支持プレートは,全体が薄い板状であって,その左右両側部が,壁状に正面側に僅かに突出して凹字状に形成され,その左右両側壁それぞれの前端外側は,極細幅の切り面をなしており,
(き-2)操作パネルは,極薄板状の支持プレートよりも上下に短いものであって,左右両側壁前端面より僅かに段落ち面状に嵌合されており,操作パネルの木口面は,上下については,支持プレートの上下端側に余地部を残してかなり内側の位置で,支持プレートに対してしゃくり面をなして露出しており,左右については,本体ボックスの左右両側面板によって被覆されている態様である。

3.本願意匠の創作容易性について
請求人の主張を踏まえ,本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性,意匠の創作容易性について,本願意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様について,それらの基礎となる構成,具体的態様などが本願出願前に公知・周知であったか,それらの構成要素を,ほとんどそのままか,あるいは,当該分野においてよく見られるところの多少の改変を加えた程度で,周知の創作手法であるところの単なる組合せ,構成要素の全部又は一部の単なる置換えなどがされたに過ぎないものであるか否かを検討する。

まず,本願意匠の全体の基本的構成である(A)の態様については,この種物品の基盤の基本形状として略短冊形状板はありふれており,その前方正面に操作ボタン等を配することもごく普通に行われているから,本願意匠の(A)の態様は,単に,この種物品におけるありふれた概括的な基本的形態にすぎないものであって,本願意匠の(A)の態様の創作に,格別の創意は要しない。

次に,本願意匠の(B)ないし(B-2)の基盤の具体的形態が,本願出願前に公然知られた形状等に基づいて容易に創作できるか否かについて,検討する。
(B)基盤が,後方背面側の本体ボックスと,このボックスの正面側にスライド蓋状に嵌合された操作パネルによって構成されている点は,参考意匠1の(か)に見られるように,本願出願前に公然知られた基盤の構成態様であり,本願意匠は,その公然知られた基盤の態様を選択したにすぎない。
(B-1)本体ボックスの左右両側面板は,上下板より僅かに前面側に突出して立ち上がる縁部を形成し,平面視扁平凹字状を呈するものである点も,参考意匠の(か-1)に見られように,本願出願前よりこの種物品の基盤の構成態様のひとつとして公然知られており,本願意匠の(B-1)の態様は,この態様を選択したにすぎない。
しかし,これらに組み合わせた(B-2)の態様,すなわち,操作パネルが,本体ボックス正面側の左右両側縁部の立ち上がり部よりも僅かに薄いものであって,その左右両縁部間の凹字状に上下にスライドするように嵌合され,段の落ち状に表れるものであり,操作パネルの木口面は,その上下については,本体ボックスの上下面板からごく僅かに内側に本体ボックス上下面板に対してしゃくり面状に露出しており,その左右については,本体ボックスの左右両側面板(縁部)によって被覆されている態様は,本願意匠に特有の態様であるといってよい。
すなわち,本願意匠の操作パネルが(1)左右両側面板の正面側の突出部に対し僅かではあるが段落ち面状に嵌合された形態は,参考意匠1の操作パネルの態様,(か-2)左右両側面板の正面側の突出部と面一状に嵌合されているものと相違している。一方,参考意匠2の当該部の(き-2)操作パネルが極薄板状で左右両側壁前端面より段落ち面状に嵌合されているから,左右側については,本願意匠と同様であるものの,上下木口面については,参考意匠2の操作パネルは,(き-2)支持プレートよりも上下に短いものであって,支持プレートの上下端側に余地部を残してかなり内側の位置で,支持プレートに対してしゃくり面をなして露出している態様であって,本願意匠の操作パネルの上下の木口面が,本体ボックスの上下面板からごく僅かに内側に,本体ボックス上下面板に対してしゃくり面状に露出している態様と,同一の態様であるとはいえない。
このように,本願意匠の基盤の具体的形態(B)(B-1)及び(B-2)すべてを兼ね備えた形態は,本願出願前に公然知られてはいなかったのであって,本願意匠の基盤の具体的形態は,操作パネルを左右両側板からどの程度段落ちとするか,また上下木口面を本体ボックスからどの程度内側とするかなど,各部の形態について様々な選択肢がある中で,それぞれの選択を行なったその結果であって,これらの選択の積み重ねによって生まれた本願意匠の基盤全体の具体的形態は,本願意匠の特徴的な着想によるものというべきであるから,本願意匠の基盤の具体的形態が,本願意匠の出願前の公知の形状の存在を前提として容易に導き出せるとまではいえない。

次に,本願意匠の操作ボタンの具体的形態について検討する。
本願意匠(C)の正面視円形のボタン基部中央に,略細字ゴシック体様の矢印部を内嵌し,ボタン基部周囲の操作パネルとの境界部位に,細幅のボタン枠を外嵌した態様は,引用意匠(あ)の正面視角丸正方形のボタン基部中央に,略細字ゴシック体様の矢印部を極細幅の輪郭線として表してものを内嵌し,ボタン基部外周縁部位に,細幅のボタン枠を外嵌した態様とは,ボタン基部の形状,矢印部の態様,ボタン枠の位置及び形状が相違している。
また,本願意匠の(C-1)ボタン基部は,操作パネル表面と略面一をなす面に位置する平坦面であり,矢印部とボタン枠は,ボタン基部から前方正面側に突出した凸条を形成しており,これら2つの凸条部の具体的形態が,矢印部は,その幅中央部を細幅平坦面とし,外周縁部を極細幅の切り面とした,端面略等脚台形状であり,ボタン枠は,その凸条の両側をほぼ垂直に,角部を直角とした端面略長方形状であり,矢印部はボタン枠よりごく僅かに高く突出している点も,引用意匠の(あ-1)ボタン基部,矢印部,ボタン枠の前方正面側に現れる頂面は,同じ高さで面一の平坦面をなしてボタン枠の外周縁部片側のみが極細幅の切り面を形成しているため,操作ボタン全体の端面を略等脚台形状として,操作ボタン部全体が操作パネル表面からごく僅かに前方正面側に突出している態様とは,相違している。
本願意匠の操作ボタンの矢印とボタン枠の二つの区画部が凸条部としてボタン基部の平坦面から明確に区別されて,矢印部が凸形状として視認できる形態については,本願出願前より,いわゆる「タクタイル(触知)ボタン」として,エレベーターの操作ボタンの造形手法として知られた手法ではあるものの,本願意匠の(C-1)の二つの凸条部の具体的形態及びその組み合わせは,本願出願前に公然知られてはおらず,本願意匠の操作ボタンに特徴的な態様である。
また,透光性を有する部位についても,本願意匠の(C-2)略細字ゴシック体様の矢印部全体とボタン枠を透光部とした態様は,引用意匠の(あ-2)略細字ゴシック体様の矢印部の幅中央部を除いて中抜きに表した極細幅の輪郭線の部位とボタン枠全体を透光部とは,ボタン枠については同様であるといえるものの,矢印部について異なるものであり,当該部分の両意匠の凹凸形状の違いとも合わせてみると,本願意匠の態様は引用意匠の態様には表されていない。
このように,本願意匠の操作ボタンの(C)ないし(C-2)をすべて兼ね備えた形態は,引用意匠には表されておらず,本願出願前に公然知られた態様ではないから,本願意匠の操作ボタンの具体的形態は,本願意匠の特徴的な着想によるものというべきである。

一方,本願意匠の(D)の操作ボタン等の配置態様については,この種エレベーター用操作盤の操作ボタンの配置位置としてありふれた正面中央部に上下に余地部をあけて,単に,操作ボタン等の配置態様としてこれもありふれた配置態様のうちのひとつである上向き矢印の操作ボタンと下向き矢印の操作ボタンを上下に2個配置して,その下方に円形鍵部を1個配置した態様を選択して表したにすぎないものであるから,本願意匠の(D)の配置態様に,格別の創意は要さないものといえる。

すると,本願意匠の基本的構成態様及び操作ボタン等の配置態様については,容易に創作できるとしても,本願意匠の基盤及び操作ボタンの具体的形態は,創作の基になる形態が本願出願前に公然知られておらず,本願意匠の(A)ないし(D)からなる意匠全体は,本願意匠の特徴的な着想によるものというべきであるから,本願意匠の創作において,当業者は格別の創意を要さず創作することができたとはいえないものである。

第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第3条第2項が規定する,意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において公然知られた形状の結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当しないので,原査定の拒絶の理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2016-03-23 
出願番号 意願2014-23711(D2014-23711) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 本多 誠一
渡邉 久美
登録日 2016-04-22 
登録番号 意匠登録第1550703号(D1550703) 
代理人 倉谷 泰孝 
代理人 松井 重明 
代理人 稲葉 忠彦 
代理人 村上 加奈子 

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