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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H6 |
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管理番号 | 1334413 |
審判番号 | 不服2014-2432 |
総通号数 | 216 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2017-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-02-07 |
確定日 | 2014-11-07 |
意匠に係る物品 | 非接触型データキャリア |
事件の表示 | 意願2012- 19240「非接触型データキャリア」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)8月9日付けの出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品は,「非接触型データキャリア」であり,その形態は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2012年意匠登録願第19239号(意匠登録第1479273号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して,平成26年2月7日に,審判請求人は,審判の請求をし,意匠法第10条第1項の規定に該当する旨主張したが,その後,平成26年10月17日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。 これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-10-28 |
出願番号 | 意願2012-19240(D2012-19240) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 弘樹 |
特許庁審判長 |
本多 誠一 |
特許庁審判官 |
綿貫 浩一 江塚 尚弘 |
登録日 | 2014-12-05 |
登録番号 | 意匠登録第1514884号(D1514884) |
代理人 | 五味 飛鳥 |