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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H6
管理番号 1334413 
審判番号 不服2014-2432
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-07 
確定日 2014-11-07 
意匠に係る物品 非接触型データキャリア 
事件の表示 意願2012- 19240「非接触型データキャリア」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成24年(2012年)8月9日付けの出願であって,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするものであり,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品は,「非接触型データキャリア」であり,その形態は,願書の記載及び願書に添付した図面に表したとおりのものである。

そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2012年意匠登録願第19239号(意匠登録第1479273号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して,平成26年2月7日に,審判請求人は,審判の請求をし,意匠法第10条第1項の規定に該当する旨主張したが,その後,平成26年10月17日の手続補正書の提出によって,願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。

これによって,結果的に,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審がした「願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」という拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-28 
出願番号 意願2012-19240(D2012-19240) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 弘樹 
特許庁審判長 本多 誠一
特許庁審判官 綿貫 浩一
江塚 尚弘
登録日 2014-12-05 
登録番号 意匠登録第1514884号(D1514884) 
代理人 五味 飛鳥 

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