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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 J6 |
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管理番号 | 1343074 |
審判番号 | 不服2018-1738 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-02-07 |
確定日 | 2018-08-14 |
意匠に係る物品 | 視線誘導標識柱 |
事件の表示 | 意願2017- 4822「視線誘導標識柱」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成29年(2017年)3月9日に出願された意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、当審の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意匠(意願2017-4820の意匠および意願2017-4821の意匠)と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、請求人は、平成30年6月15日に手続補正書を提出し、願書に【本意匠の表示】を新たに設け、本願を、意願2017-4820を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする補正をした。 そうすると、当審の拒絶の理由は、本願について平成30年6月15日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-07-30 |
出願番号 | 意願2017-4822(D2017-4822) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(J6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 生亀 照恵 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
宮田 莊平 内藤 弘樹 |
登録日 | 2018-08-31 |
登録番号 | 意匠登録第1614555号(D1614555) |
代理人 | 丸山 英一 |
代理人 | 丸山 重輝 |