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審決分類 審判    F4
管理番号 1346817 
審判番号 無効2018-880001
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-01-30 
確定日 2018-11-26 
意匠に係る物品 包装用緩衝材 
事件の表示 上記当事者間の意匠登録第1590391号「包装用緩衝材」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件意匠登録第1590391号の意匠(以下「本件登録意匠」という。)は、平成29年(2017年)4月17日に意匠登録出願(意願2017-8169)されたものであって、審査を経て同年10月20日に意匠権の設定の登録がなされ、同年11月13日に意匠公報が発行され、その後、当審において、概要、以下の手続を経たものである。

・本件審判請求 平成30年 1月30日
・手続補正書提出(審判請求書の「6 請求の理由」を補正)
平成30年 3月20日
・審判事件答弁書提出 平成30年 5月14日
・審判事件弁駁書提出 平成30年 7月17日
・口頭審理陳述要領書(被請求人)提出 平成30年 8月28日
・口頭審理陳述要領書(請求人)提出 平成30年 9月12日
・口頭審理 平成30年 9月26日


第2 請求人の申し立て及び理由
請求人は、請求の趣旨を
「登録第1590391号意匠の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を、おおむね以下のとおり主張し(「審判事件弁駁書」及び「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。)、その主張事実を立証するため、後記5に掲げた甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 意匠登録無効の理由の要点
本件登録意匠(意匠登録第1590391号の意匠。別紙第1参照。)は、甲第1号証及び甲第2号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、また、甲第2号証にもとづいて当業者がありふれた手法で創作できるものであるから、同法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものである。よって、本件登録意匠は、同法第48条第1項第1号により、無効とされるべきである。

2 本件意匠登録を無効とすべき理由
(1)本件登録意匠の説明
ア 本件登録意匠に係る物品は、包装用緩衝材であり、楕円型の凹みを多数設けたフィルムと、平坦なフィルムを貼り合わせ、凹みの内部に空気を封入して形成した気泡室を多数設けたシート状になっている。また、表面に貼り合わせたシートは透光性を有している。
イ 本件登録意匠は上下及び左右に連続するものであり、図面に現れている形態は意匠の一部である。したがって、本件登録意匠にかかる包装用緩衝材の全体の形態を特定することはできない。本件登録意匠を表す図面によれば、包装用緩衝材の正面に多数の楕円型の気泡室(輪郭)が、千鳥状に配置された状態で現れており、背面は無模様となっている。また、側面、平面及び底面には気泡室の断面が現れている。
このような本件登録意匠を全体的に観察した場合、背面は無模様であることから美感に与える影響は少なく、また、側面、平面及び底面に現れる気泡室の断面形状についても需要者や取引者がその美感を重要視する部分ではないので意匠の要部とはならない。
一方、表面の透光性シートを介して正面に現れる気泡室の楕円型の形状及び千鳥状の配置は、意匠全体の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成し、需要者・取引者の注意を最も惹く部分となっている。
したがって、本件登録意匠の形態上の要部は、気泡室の楕円型の形状とその配置にあるといえる。
そこで、気泡室の形状と配置について考察すると、次のようになっている。
○気泡室の形状
気泡室の長辺と短辺の比率 約3:1
気泡室の長辺と楕円端部半径の比率 約6:1
○気泡室の配置
半ピッチずれた千鳥状の配置となっている。
気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率 約4.5:1
気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率 約1.5:1
なお、気泡室の長辺と深さの比率は約4.5:1である。
(2)甲第1号証の意匠の説明
ア 甲第1号証は、本件登録意匠の出願日前である平成7年6月13日に出願公開された特開平7-148873号公開特許公報である。
甲第1号証に記載されているのは、気泡シートであり、「電子部品、電化製品、菓子類等の包装用材料や、製袋することにより緩衝袋等として使用される(段落0001)」ものである。
イ 甲第1号証における図面の図7、図8、図11及び図13を参照すると、緩衝材を構成するシートの正面に、多数の楕円型の気泡室(輪郭)が千鳥状に配置された状態で現れており、背面は無模様となっている。また、側面、平面及び底面は気泡室の断面が現れた形状となっている。
そして、気泡室の形状と配置を考察すると、次のようになっている。
○図7及び図11における気泡室の形状
気泡室の長辺と短辺の比率 約2.8:1
気泡室の長辺と楕円端部半径の比率 約6:1
○図7における気泡室の配置
半ピッチずれた千鳥状の配置となっている。
気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率 約4:1
気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率 約2:1
なお、気泡室の長辺と深さの比率は約5.4:1である。
(3)甲第2号証の意匠の説明
ア 甲第2号証は、本件登録意匠の出願日前である平成14年11月27日に出願公開された特開2002-337257号公開特許公報である。
甲第2号証に記載されているのは、プラスチック気泡シートであり、「主として緩衝包装材の分野で使用される(段落0002)」ものである。
イ 甲第2号証における図2を参照すると、緩衝材を構成するシートの正面に、多数の楕円型の気泡室(輪郭)が千鳥状に配置された状態で現れている。
そして、気泡室の形状と配置を考察すると、次のようになっている。
○気泡室の形状
気泡室の長辺と短辺の比率 約3:1
気泡室の長辺と楕円端部半径の比率 約6:1
○気泡室の配置
半ピッチずれた千鳥状の配置となっている。
気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率 約5:1
気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率 約2:1
また、甲第2号証には「気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。(段落0006)」との記載がある。
(4)本件登録意匠と甲号証意匠との類似性について
ア 甲第1号証意匠との対比
(ア)本件登録意匠と甲第1号証の意匠の意匠に係る物品の対比
本件登録意匠と甲第1号証の意匠の意匠に係る物品は、いずれも包装用の緩衝材として使用可能なプラスチックからなる気泡シートであり、両意匠に係る物品は一致する。
(イ)本件登録意匠と甲第1号証の意匠の形態の対比
a 共通点
本件登録意匠と甲第1号証の意匠は、楕円型の気泡室を気泡シートに千鳥状に配置している点で共通する。その結果、当該意匠にかかる物品の正面に気泡室(輪郭)の形状が楕円型の模様として現れる点で一致している。
また、背面は無模様である点で共通し、側面、平面及び底面には気泡室の断面が現れている点で共通する。
b 差異点
気泡室の楕円形の寸法及び配置に関して多少の差異点がある。また、本件登録意匠は、表面に透光性シートが貼り合わせてあるが、正面に現れる気泡室の形状及び配置は明確に現れており、意匠の形態には影響を与えていない。したがって、正面に現れる、本件登録意匠と甲第1号証の意匠における気泡室の寸法と配置について対比し、その差異を示すと、次のようになる。
登録意匠 甲第1号証意匠
気泡室の長辺と短辺の比率 約3:1 約2.8:1
気泡室の長辺と楕円端部半径の比率 約6:1 約6:1
気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率 約4.5:1 約4:1
気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率 約1.5:1 約2:1
気泡室の長辺と深さの比率 約4.5:1 約5.4:1
c 評価
上記対比から明らかなように、本件登録意匠と甲第1号証の意匠は、気泡室の長辺と短辺の比率と気泡室の長辺と楕円端部半径の比率がほぼ同じであることから、需要者や取引者がシートを正面から見たときの楕円型の形状については、両者はほとんど同じ大きさかつ同じ形の印象を受ける。また、配置に関しては、気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率と気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率からすると、本件登録意匠は甲第1号証の意匠に比べ、長辺方向には気泡室がやや疎に配置されており、短辺方向にはやや密に配置されている感じがする。
ところで、包装用の緩衝材にあっては、商品の種類にふさわしい形状の気泡室を有する緩衝材を選択する必要がある。すなわち、機械や書籍の包装といったように運搬や保管時に被包装物に傷がつかないようにすることを一義的な目的とする場合には、緩衝効果の高い形状の気泡室を有するものが選択される。
一方、プレゼント用の菓子やアクセサリ等のような商品が包装の対象となる場合には、緩衝効果とともに、商品を引き立てさせ、かつ需要者や取引者に綺麗あるいは可愛い等の印象を与えることを目的として、例えばハート型等の形状をした気泡室を有するものが選択される。したがって、包装用緩衝材の気泡室の形状については、需要者や取引者が部分的に注意深く観察することになり、そのときの美感が印象深くなる。
一方、包装用の緩衝材として当該意匠に係る物品を選択する場合にあっては、ほぼ同じ形状の気泡室が、同じ半ピッチずつずれた千鳥状に多数配置されている点に需要者や取引者の注目を集めるものの、気泡室間の間隔について注目することはあまりない。特に、本件登録意匠と甲第1号証の意匠との間におけるごとく気泡室の配置間隔の差が僅かな場合は、需要者や取引者にとって大きな差異として印象付けられるものではない。
さらに、気泡室の深さについても、その差は、需要者や取引者にとって大きな差異として印象付けられるほどのものではない。
また、包装用緩衝材を選択するときに需要者や取引者が側面、平面及び底面に現れる気泡室の断面形状を選択の要素とすることはほとんどないといえる。
このように、需要者や取引者が、包装用の緩衝材を選択するときは、気泡室の形状についての美感については注視するものの、その配置や断面形状については、余程の特徴がない限り注視することはない。
したがって、気泡室を有する包装用緩衝材としてのシートにおいては、正面から見える気泡室の形状が形態上の要部となる。
d 結論
そうしてみると、本件登録意匠は、甲第1号証の意匠と意匠にかかる物品が同一であり、形態上の要部についてもほぼ同一であることから、本件登録意匠は甲第1号証の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当する。
イ 甲第2号証意匠との対比
(ア)本件登録意匠と甲第2号証の意匠の意匠に係る物品の対比
本件登録意匠と甲第2号証の意匠の意匠に係る物品は、いずれも包装用の緩衝材として使用可能なプラスチックからなる気泡シートであり、両意匠に係る物品は一致する。
(イ)本件登録意匠と甲第2号証の意匠の形態の対比
a 共通点
本件登録意匠と甲第2号証の意匠は、楕円型の気泡室を気泡シートに千鳥状に配置している点で共通する。その結果、当該意匠にかかる物品の表面に気泡室が楕円型の形状として現れる点で一致している。
b 差異点
気泡室の楕円形の寸法及び配置に関して多少の差異点がある。
本件登録意匠と甲第2号証の意匠における気泡室の寸法と配置について対比すると、次のようになる。
登録意匠 甲第2号証意匠
気泡室の長辺と短辺の比率 約3:1 約3:1
気泡室の長辺と楕円端部半径の比率 約6:1 約6:1
気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率 約4.5:1 約5:1
気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率 約1.5:1 約2:1
c 評価
上記対比から明らかなように、本件登録意匠と甲第2号証の意匠は、気泡室の長辺と短辺の比率と、気泡室の長辺と楕円端部半径の比率はほぼ同じであることから、看者がシートを表面から見たときの楕円型の形状については、両者はほとんど同じ大きさかつ同じ形の印象を受ける。
また、配置に関しては、気泡室の長辺と長辺方向間隔の比率と気泡室の短辺と短辺方向間隔の比率からすると、本件登録意匠は、気泡室が長辺方向及び短辺方向にやや密に配置されている感じがする。
一方、包装用の緩衝材として当該意匠に係る物品を選択する場合にあっては、ほぼ同じ形状の気泡室が、同じ半ピッチずつずれた千鳥状に多数配置されている点に需要者や取引者の注目を集めるものの、気泡室間の間隔について注目することはあまりない。
なお、背面が無模様であるかどうかは不明であるが、緩衝用気泡シートにおいて無模様であることが美感に与える影響はほとんど考えられないことから、類否判断に影響を与える影響は少ない。また、側面、平面及び底面に現れる気泡室の断面形状についても需要者や取引者がその美感を重要視する部分ではないので類否判断に与える影響は限られたものである。
d 結論
そうしてみると、本件登録意匠は甲第1号証の意匠との対比において考察した場合と同様、意匠にかかる物品が同一であり、形態における要部においてもほぼ同一であることから、本件登録意匠は甲第2号証の意匠と類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当する。
ウ 本件登録意匠の創作容易性について
(ア)甲第2号証の意匠にかかる物品は、包装用の緩衝材として使用可能なプラスチックからなる気泡シートであり本件登録意匠にかかる物品と同一である。
また、楕円型の気泡室を千鳥状に配置した緩衝材を現している甲第2号証には、「気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。(段落0006)」との記載があり、三層構造の包装用緩衝材は公知となっている。
(イ)結論
したがって、甲第2号証の図2における楕円型の気泡室を千鳥状に配置した緩衝材を、甲第2号証における上記記載の三層構造とすることは、当業者にとってありふれた手法に過ぎない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、本件登録意匠は、同法第48条第1項第1号により、無効とされるべきである。

3 「審判事件弁駁書」における主張
(1)答弁内容についてのまとめ
ア 意匠法第3条第1項第3号の適用について
被請求人は、
[1]意匠の観察は、正面側斜視、背面側斜視からの視覚効果を含む立体的・総合的に行うべきであるとし、
[2]本件登録意匠のように、透光性シートを介して略楕円形状気泡部を観察する場合と、甲1号証意匠のように、正面部として剥き出しで存在する略楕円形状気泡部を観察する場合とでは、観察者は両者の相違を容易に看取できると主張し、
これら[1]及び[2]の観点から類否判断すれば本件登録意匠は甲第1号証意匠とは類似しないとしている。
また、甲第2号証との対比においても、被請求人は、甲第1号証と同様に[1]意匠の観察は、正面側斜視、背面側斜視からの視覚効果を含む立体的・総合的に行うべきであるとし、
[2]本件登録意匠のように、透光性シートを介して略楕円形状気泡部を観察する場合と、甲2号証意匠のように、正面部として剥き出しで存在する略楕円形状気泡部を観察する場合とでは、観察者は両者の相違を容易に看取できると主張し、
したがって、[1]及び[2]の観点から類否判断すれば本件登録意匠は甲第2号証意匠とは類似しないと主張している。
イ 意匠法第3条第2項の適用について
被請求人は、甲第2号証の「段落0006」における「気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。」との記載について、「請求人の主張においては、正面シートについて『平坦なプラスチックフィルム』と説明するに止まり、その具体的構成は何ら示されていない。すなわち、請求人の主張では、三層構成の包装用緩衝材の存在を概念的に示すだけであって、どのような三層構成かという具体的な形態が開示されておらず、なおかつ、具体的な形態を示唆する記載もなく、よって、創作性判断の基礎となり得るものではない。」「具体的形状の違いとして、気泡室相互の間隔に相違があるが、請求人の主張においては、これらの意匠の間における改変が容易であることの立証もなされていない。」と主張している。
(2)答弁に対する弁駁
ア 意匠法第3条第1項第3号の適用について
(ア)甲第1号証との対比
被請求人の[1]及び[2]の主張について、次のとおり弁駁する。
a [1]の点について
本件登録意匠の意匠公報には正面側斜視図、背面側斜視図が現わされておらず、また、答弁書においても正面側斜視、背面側斜視によって看取できる形態を特定できるような図面は示されていない。
被請求人の主張の根拠となる本件登録意匠の正面側斜視及び背面側斜視を含む立体的態様とは、本件登録意匠を意匠公報の記載から客観的に認定したものではなく、被請求人における独自のイメージに基づくものであって、客観的かつ一義的に認定されたものではない。
したがって、被請求人の「[1]意匠の観察は、正面側斜視、背面側斜視からの視覚効果を含む立体的・総合的に行うべきである」との主張は、登録意匠における正面側斜視、背面側斜視からの形態が特定されていない本件の場合は不可能であり、主張として成立しないものである。本件登録意匠の意匠公報に記載された図面のうち、どの図面に基づいて、立体形状をどのように認定したのかを具体的に示すべきである。
b [2]の点について
本件登録意匠の正面図と甲第1号証における第7図(正面図)を対比すると、本件登録意匠が手前側に透光性シートを介しており、甲第1号証意匠が手前側に透光性シートを介していないと判断することは困難である。すなわち、本件登録意匠の正面図には、手前側に透光性シートが存在するにもかかわらず中間層に形成された気泡室の輪郭がきわめて明確に現れており、甲第1号証の手前に透光性シートが存在しない場合とほぼ同じように気泡室の輪郭を視認できる。逆に、両図のどこに基づいて手前側の透光性シートの有無を判断すればよいのかは不明である。したがって、被請求人の「正面から観察した場合でも、本件登録意匠のように、手前側の透光性シートとそれを介した略楕円形状気泡部を観察する場合と、甲1号証意匠のように、正面部として剥き出しで存在する略楕円形状気泡部を観察する場合とでは、観察者は両者の相違を容易に看取でき、」との主張は当を得たものではない。
c 結論
上記のとおり、被請求人の答弁書中における主張は、対比する本件登録意匠と甲第1号証意匠の両意匠の認定が不十分な状態で行われたものであるから、無効審判請求書中で述べた無効理由が覆るものではない。したがって、本件登録意匠は甲第1号証意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当する。
(イ)甲第2号証との対比について
a 本件登録意匠と甲第2号証との対比においても、被請求人は甲第1号証との対比の場合とほぼ同様の答弁を行っているが、本件の場合のように、本件登録意匠の公報からは立体的な外観を一義的に認定することが困難なケースにおいては、先ず、公報に記載された図面に基づいて両意匠を認定し、図面を対比しながら両意匠の類否の判断を行うべきであるところ、被請求人は、公報に記載の図面にそった類否判断を十分行うことなく、被請求人が独自にイメージした立体的態様に基づいて両意匠を対比して種々主張をしている。
このようにして行われる両意匠の対比は、意匠の類否判断を行う場合の条件の一つである「両意匠の形態の認定」を欠く不適切なものである。
b 結論
上記のとおり、被請求人の答弁書中における主張は、対比する本件登録意匠と甲第2号証意匠の両意匠の認定が不十分な状態で行われたものであるから、無効審判請求書中で述べた無効理由が覆るものではない。したがって、本件登録意匠は甲第2号証意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当する。
イ 意匠法第3条第2項の適用について
(ア)本件登録意匠における気泡室の形状・配置について
被請求人は、後記第3の1(3)において、「両意匠(当審注:「本件登録意匠と甲第2号証意匠」)においては、気泡室の形状や寸法といった具体的構成態様において共通する部分があるが、これらの共通点にかかる構成は、上述した通り、この種物品における気泡室を備えた態様として従来にも見られる構成の範囲であり、両意匠の類否判断に当たって大きな評価ポイントとなるところではない。」と主張している。
この被請求人の主張からすると、包装用緩衝材において、[1]輪郭が楕円型に現れる気泡室を多数設け、[2]その楕円型の気泡室を千鳥状に互い違いに多数配置し、[3]気泡室の長辺と短辺の比率を約3:1とし、[4]気泡室の長辺と楕円端部半径の比率を約6:1とすることは、従来にも一般的に見られる構成であるとしている。このように、本件登録意匠における「輪郭が楕円型に現れる気泡室を、千鳥状に互い違いに多数配置した」形態・模様は、従来より見られる一般的なものであり、公知の模様・形態であったことを被請求人は認めている。
(イ)本件登録意匠における三層構造について
a 甲第2号証の「段落0006」においては「・・・三層構成にしてなるものがある。」と記載されており、既に三層構造の気泡シートが存在していることを示している。すなわち、甲第2号証における気泡シートの特許出願日である平成5年11月30日(当審注:「平成13年5月18日」の誤記と認められる。)には、正面側に平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせた三層構造の気泡シートは既に知られていたのである。そして、この特許出願の日から、本件登録意匠の出願日である平成29年10月20日(当審注:「平成29年4月17日」の誤記と認められる。)までの約24年の間、三層構造の気泡シートは広く使用されており、本件の意匠登録出願時には、当業者だけでなく一般の需要者の間にも広く知られ周知の状態になっていた。
被請求人は、三層構造に関して「その具体的構成は何ら示されていない。すなわち、請求人の主張では、三層構成の包装用緩衝材の存在を概念的に示すだけであって、どのような三層構成かという具体的な形態が開示されておらず、なおかつ、具体的な形態を示唆する記載もなく、」と主張しているが、甲第2号証の第3図Bの図面と、「段落0006」における「気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。」との記載をあわせてみれば、当業者であれば三層構造の具体的構造は容易に想像できるであろう。
上記のように、甲第2号証には輪郭が楕円型に現れる気泡室を、千鳥状に互い違いに多数配置してなる気泡シートが記載されており、このような形態を有する気泡シートは被請求人も認めるように一般的に知られたものでもある。そして、三層構造からなる気泡シートも既に知られたものであり、甲第2号証においてその構造が具体的に予想できる範囲で開示されている。
b 結論
したがって、甲第2号証の図2に記載の気泡室を有する気泡シートの正面側に透光性シートを貼り付けて本件登録意匠のようにすることは、当業者にとってはありふれた手法で実現することができるものであるから、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当する。

4 「口頭審理陳述要領書」における主張
(1)意匠法第3条第1項第3号(甲第1号証意匠との類否)について
ア 後記第3の1及び2における主張に対する反論
本件登録意匠の正面図には、手前側に透光性シートが存在するにもかかわらず中間層に形成された気泡室の輪郭がきわめて明確に現れていることから、本件登録意匠における透光性シートの透明度は非常に高いものと認められる。このように物品の表面側に透光性シートが存在したとしても、その透光性シートが非常に透明度の高いものである場合には、シートの存在が確認できる場合であっても、透光性シートを介して内部まで良好に視認することできるので、その視認結果は透光性シートが存在しない場合とどのくらい異なるのか不明である。したがって、本件登録意匠のように、透光性シートが非常に透明度の高いものである場合には、斜視による視認結果も、透光性シートが存在する場合としない場合とで大差ないとも予想でき(正面図では、差を見つけることができていない。)、被請求人が主張する「透光性シートの有無による視覚的効果の差」(後記第3の2(2))がどの程度のものなのか客観的かつ一義的に特定することは困難である。
このため、本件登録意匠を意匠公報の記載に基づいて総合的に認定した場合であっても、被請求人が主張するように、正面側斜視及び背面側斜視から視認される態様を「客観的かつ一義的に特定する」ことはできないことから、図面に表されていない正面側斜視の立体的態様を強調して(意匠の要部として)類否の判断をすることは適切ではない。
これに関する、請求人による「立体形状をどのように認定したのかを具体的に示すべきである。」との主張に対して、被請求人は、認定の手法について説明はしているものの、その手法で認定した結果、登録意匠における正面側斜視及び背面側斜視から視認される立体的態様がどのようなものであるかの具体的な説明がないまま、単に「よって、その対比観察において表れた両意匠の顕著な差異は、両意匠の非類似を主張する上で十分な根拠となる。」(後記第3の2(1))とするだけである。この点からも、登録意匠における正面側斜視及び背面側斜視から視認される立体的態様が客観的かつ一義的に特定できないことは明らかである。
イ 後記第3の2(3)に対する反論
被請求人は、透光性シートの輪郭を看取できるという理由だけで、両意匠の美感の違いに影響を与えているとしているが、透光性シートの存在を認識できるだけでどのような美感上の差異があり、その差異がどの程度のものかについての具体的な説明はない。
一方、本件登録意匠が手前側に透光性シートを有していると認識した上で、本件登録意匠と甲第1号証意匠を観察した場合であっても、意匠公報における図面等からは美感上の差異を感じることはできない。
ウ 後記第3の2(4)に対する反論
(ア)本件登録意匠における正面側のシートは、高度の透明性を有していると判断される。そうしてみると、本件登録意匠を一見した場合において、必ずしも正面にシートが存在すると認識できるとは限られない。すなわち、正面にシートが存在することを根拠として、一見して、両意匠の間に明瞭な違いが存在していると断言することはできない。
(イ)被請求人が主張する本件登録意匠と甲第1号証の差異は、「使用目的・使用態様」及び「物品としての緩衝効果や使い勝手」といった機能的なものであり、その機能的な差異が美感上どのような差異となって表れているかについての具体的な説明がない。「それぞれの意匠の全体の印象を決定付ける支配的特徴として大きな影響を与えている。」あるいは「需要者に強く訴求しており、その相違が与える視覚的効果は大きい。」という抽象的な説明では、美感上の差異の説明とはなっていない。
したがって、このような美感上の具体的な差異について検討されたものではない類否判断は、正確性に欠けたものと言わざるを得ない。
(ウ)本件登録意匠における正背両面を平坦面とした板状体、特に、正面側の透光性シートは高度の透明性を有していることから、その厚さは非常に薄いものと判断される。そうしてみると、正面に、非常に薄い透明なシートが存在するからといって、本件登録意匠が、甲第1号証の意匠のデザインイメージとは全く異なるほどの堅強な印象を与えるとは考えられない。
被請求人がこのような判断に至る要因の一つとして、意匠公報の記載を離れて、被請求人が独自にイメージする斜視で視認した態様に基づいて判断していることが挙げられる。このことからも推察できるように、斜視で視認した態様を客観的かつ一義的に特定することは困難なことである。
(2)意匠法第3条第1項第3号(甲第2号証意匠との類否)について
ア 後記第3の2(5)に対する反論
被請求人の主張によると、正面に配したシート部について、「緩衝効果や使い勝手」といった機能的な点ついての効果は示されているものの、意匠において重要な美感については示されていない。「需要者に強く訴求しており」とか、「その相違が与える視覚的効果は大きい」とか、「支配的影響を与える造形的差異」とかでは、美感上の差異の説明にはなっていない。
上記のような、美感上の差異に基づかない状態での類否判断が意味をなさないことは記述のとおりである。
(3)意匠法第3条第2項について
ア 後記第3の2(6)に対する反論
被請求人は、本件登録意匠と甲第2号証における気泡室の長径:縦方向に隣り合う気泡室同士の距離の比及び、気泡室の短径:横方向に隣り合う気泡室同士の距離の比について、本件登録意匠のものは、熱加工時の反りを防ぐために適したものであるとしているが、その根拠が全く示されていない。また、近似する甲第2号証におけるものが適していないことの説明も何ら説明されておらず、はなはだ信憑性に欠けるものである。

5 請求人が提出した証拠
請求人は、以下の甲第1号証及び甲第2号証(全て写しであると認められる。)を、審判請求書の添付書類として提出した。
甲第1号証 特開平7-148873号公報
甲第2号証 特開2002-337257号公報


第3 被請求人の答弁及び理由の要点
被請求人は、審判事件答弁書を提出し、答弁の趣旨を
「本審判請求は成り立たない、
審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を、要旨以下のとおり主張した(「口頭審理陳述要領書」の内容を含む。)。

1 答弁の理由
(1)はじめに
被請求人は、本件登録意匠は登録を無効とされるべき瑕疵を有しないと思料するので、以下にその理由を詳述する。
(2)本件登録意匠と甲1号証意匠の類否判断
ア 本件登録意匠における正面と背面を平坦に表してその内側に気泡部を設けた構成と、甲1号証意匠における背面部を平坦に表しつつも、正面部では凹凸部が多数連続して並ぶ構成の差異は、基本的構成態様に係る違いとして両意匠の骨格の相違を示しており、需要者に対してそれぞれを別異の造形として訴求している。
一方で、両意匠においては、気泡室の寸法や背面部の構成といった具体的構成態様において共通する部分があるが、これらの共通点にかかる構成は、上述した通り、この種物品における気泡室を備えた態様として従来にも見られる構成の範囲であり、両意匠の類否判断に当たって大きな評価ポイントとなるところではない。
イ この種の緩衝材は、使用者が手に取って用いるものであり、また、商品を各面から覆う用途からも、実際には正面のみならず各方位から観察されるものである。よって、観察者に与える印象としては、正面のみならず、正面側斜視、背面側斜視からの視覚効果も重要であり、需要者に対して大きな意匠効果を訴えるところである。また、本件登録意匠は透光性シート部を介して正面に略楕円形状の気泡室が表れるものであるが、たとえ、正面から観察した場合でも、本件登録意匠のように、手前側の透光性シートとそれを介しか略楕円形状気泡部を観察する場合と、甲1号証意匠のように、正面部として剥き出しで存在する略楕円形状気泡部を観察する場合とでは、観察者は両者の相違を容易に看取でき、それぞれの意匠から異なる視覚的効果を受けるものである。
すなわち、本件登録意匠の意匠効果を検討・判断するに当たっては、正面に配した透光性シートの存在は無視できるものではなく、意匠の全体観察においては、当該透光性シートも含めて外観に表れる態様を立体的・総合的に捉えることが不可欠である。
むしろ、この正面に配したシート部は、被包装物に接する役割を果たす部分として、物品としての緩衝効果や使い勝手にも直接影響する構成要素であり、甲1号証意匠との差異に係る点として需要者に強く訴求しており、その相違が与える視覚的効果は大きい。そして、この差異は、両意匠の基本的構成態様に係る違いとして、需要者に対して強い印象を与えており、意匠の類否判断において支配的影響を与える造形的差異として評価されるものである。
このように、両意匠は基本的構成において意匠全体の印象を決定付ける差異があり、さらに具体的構成においても無視できない差異が表れている。その結果、意匠全体として、本件登録意匠は正背両面を平坦面とした板状体として堅強な印象を与えて、かつ透光性部材を介して正面に気泡室を示した独自の構成を表しているのに対して、甲1号証意匠は正面部の剥き出しの凹凸面を強調して柔軟な印象を与える造形として存在しており、両意匠のデザインイメージは全く異なる。
そして、両意匠は略楕円形状気泡部を配列したことやその具体的な構成の一部に共通点はあるものの、上述の通り、これらの共通点は類否判断において決定的な特徴となるものではなく、差異点が意匠全体に与える支配的印象の前に埋没する程度のものである。したがって、差異点が意匠全体の印象に与える影響は、共通点が与える印象を凌駕しており、両意匠は全体の美感が異なり、類似しない。
ウ 本件登録意匠は、甲1号証意匠とは類似せず、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当しない。
(3)本件登録意匠と甲2号証意匠の類否判断
ア 本件登録意匠における正面と背面を平坦に表してその内側に気泡部を設けた構成と、甲2号証意匠における背面部を平坦に表しつつも、正面部では凹凸部が多数連続して並ぶ構成の差異は、基本的構成態様に係る違いとして両意匠の骨格の相違を示しており、需要者に対してそれぞれの別異の造形として訴求している。
一方で、両意匠においては、気泡室の形状や寸法といった具体的構成態様において共通する部分があるが、これらの共通点にかかる構成は、上述した通り、この種物品における気泡室を備えた態様として従来にも見られる構成の範囲であり、両意匠の類否判断に当たって大きな評価ポイントとなるところではない。
イ この種の緩衝材は、使用者が手に取って用いるものであり、また、商品を各面から覆う用途からも、実際には正面のみならず各方位から観察されるものである。よって、観察者に与える印象としては、正面のみならず、正面側斜視、背面側斜視からの視覚効果も重要であり、需要者に対して大きな意匠効果を訴えるところである。また、本件登録意匠は透光性シート部を介して正面に略楕円形状の気泡室が表れるものであるが、たとえ、正面から観察した場合でも、本件登録意匠のように、手前側の透光性シートと、それを介した略楕円形状気泡部を観察する場合と、甲2号証意匠のように、正面部として剥き出しに存在する略楕円形状気泡部を観察する場合とでは、観察者は両者の相違を容易に看取でき、それぞれの意匠から異なる視覚的効果を受けるものである。
すなわち、本件登録意匠の意匠効果を検討・判断するに当たっては、正面に配した透光性シートの存在は無視できるものではなく、意匠の全体観察においては、当該透光性シートも含めて外観に表れる態様を立体的・総合的に捉えることが不可欠である。
むしろ、この正面に配したシート部は、被包装物に接する役割を果たす部分として、物品としての緩衝効果や使い勝手にも直接影響する構成要素であり、甲2号証意匠との差異に係る点として需要者に強く訴求しており、その相違が与える視覚的効果は大きい。そして、この差異は、両意匠の基本的構成態様に係る違いとして、需要者に対して強い印象を与えており、意匠の類否判断において支配的影響を与える造形的差異として評価されるものである。
このように、両意匠は基本的構成において意匠全体の印象を決定付ける差異があり、さらに具体的構成においても無視できない差異が表れている。その結果、意匠全体として、本件登録意匠は正背両面を平坦面とした板状体として堅強な印象を与えて、かつ透光性部材を介して正面に気泡室を示した独自の構成を表しているのに対して、甲2号証意匠は正面部の剥き出しの凹凸面を強調して柔軟な印象を与える造形として存在しており、両意匠のデザインイメージは全く異なる。
そして、両意匠は略楕円形状気泡部を配列したことやその具体的な構成の一部に共通点はあるものの、上述の通り、これらの共通点は類否判断において決定的な特徴となるものではなく、差異点が意匠全体に与える支配的印象の前に埋没する程度のものである。したがって、差異点が意匠全体の印象に与える影響は、共通点が与える印象を凌駕しており、両意匠は全体の美感が異なり、類似しない。
ウ 小括
本件登録意匠は、甲2号証意匠とは類似せず、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当しない。
(4)本件登録意匠が甲2号証意匠に基づいて容易に創作できたか否かについて
ア 甲2号証意匠は、背面部たる平板状シート部に、凸状気泡室を互い違いに連続して配列したシート材を貼り合わせた意匠であり、その構成において本件登録意匠とは大きな隔たりがある。
請求人は、甲第2号証に記載された「段落0006」における「気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。」を挙げて、三層構成の包装用緩衝材が公知であるとして、本件登録意匠の創作は当業者にとってありふれた手法によるものであると主張する。
しかしながら、請求人の主張においては、正面シートについて「平坦なプラスチックフィルム」と説明するに止まり、その具体的構成は何ら示されていない。すなわち、請求人の主張では、三層構成の包装用緩衝材の存在を概念的に示すだけであって、どのような三層構成かという具体的な形態が開示されておらず、なおかつ、具体的な形態を示唆する記載もなく、よって、創作性判断の基礎となり得るものではない。
また、甲2号証意匠については、背面部や気泡室端部の具体的な構成態様を示す記載はない。
したがって、甲第2号証の記載のみから本件登録意匠を直接導くことはできない。
イ また、本件登録意匠と甲2号証意匠の間には、具体的形状の違いとして、気泡室相互の間隔に相違があるが、請求人の主張においては、これらの意匠の間における改変が容易であることの立証もなされていない。
そうして考えると、本件登録意匠は、甲2号証意匠と「三層構成」なる概念のみからは直接導けない造形、すなわち、全体形状について側面視で正面と背面を対称形とする扁平板状体として、かつ、平坦なシートとして透光性部材と非透光性部材を用いることで、内側の互い違いに配列した気泡室を正面のみにおいて外観に示す緩衝材という、特有の造形意匠を実現したものであり、その結果、見る者に対して従来意匠から飛躍した独自の美感を呈している。
してみれば、本件登録意匠は、甲第2号証の記載された形状等や創作手法のみから当業者が容易に創作できたものとはいえない。
ウ 小括
本件登録意匠は、甲2号証意匠に基づいて容易に当業者が容易に創作できたものではなく、意匠法第3条第2項の規定に該当しない。

2 「口頭審理陳述要領書」における主張
(1)請求人の弁駁に対する反論(1)
意匠権の客体となる登録意匠は、図面や願書の記載によって総合的に判断されるものであり、正投影図法で示された2次元の図面によっても、それらを複数の角度から開示することによって、一の立体的な意匠が特定されるものである。すなわち、ある角度からの図面が提出されていない場合でも、他の図面等から総合的に判断することにより、当該角度からの態様は当然に明確に理解されるものである。逆に言えば、ある角度からの図面が公報に掲載されていないからといって、その角度からの意匠の態様が把握されず、美感が評価されないなどということはない。よって、請求人の「意匠公報に記載された図面のうち、どの図面に基づいて、立体形状をどのように認定したのか」という問に対しては、意匠観察の原則に従って、全ての図面と願書の記載により認定したと説明することになる。
本件登録意匠については、意匠公報掲載の図面としては6面図と断面図が開示されているが、それにより立体観察した形状を特定することが可能であり、その正面斜視及び背面斜視として視認される態様について客観的かつ一義的に特定(請求人がいう「予想」ではない)できるものである。したがって、被請求人が答弁書の中で、本件登録意匠と甲第1号証意匠との比較において正面斜視からの違いを強調することは、意匠の類否判断のための対比観察において何ら不当ではなく、よって、その対比観察において表れた両意匠の顕著な差異は、両意匠の非類似を主張する上で十分な根拠となる。
(2)請求人の弁駁に対する反論(2)
意匠の観察は図面と願書の記載などから総合的に行うものであり、本件登録意匠を正面視した場合、他の図面や願書の記載から総合的に判断をすれば、手前側に透光性シートが存在することを理解することは当然である。
本件登録意匠の正面図において外周部として表れている線は、正面部に配した透光性シートの外周部であり、一方で、甲第1号証意匠の正面図において外周部として表れている線は、気泡室層部の外周部である。
そうしてみれば、本件登録意匠を観察した場合には、透光性の扁平薄板状のシート部をまず視認し、その奥に気泡部を認めることが通常であり、甲第1号証意匠において正面部剥き出しの気泡部を視認する構成とは、視覚的効果が異なる。
(3)請求人の弁駁に対する反論(3)
仮に本件登録意匠の透光性シートの透明度が高い場合でも、その輪郭、ひいてはシートの存在は明確に認識できるものであり、透光性シートの有無は看者が容易に看取できる差異として表れて、両意匠の美感の違いに影響を与えている。
(4)本件登録意匠と甲1号証意匠の類否の検討
両意匠の全体を観察すると、差異点、特に本件登録意匠における正面と背面を平坦に表してその内側に気泡部を設けた構成と、甲1号証意匠における背面部を平坦に表しつつも、正面部では凹凸部が多数連続して並ぶ構成の差異は、基本的構成態様に係る違いとして両意匠の骨格の相違を示しており、需要者に対してそれぞれを別異の造形として訴求している。すなわち、両意匠における上記差異点は、正面部を平坦面とするか凹凸面とするかという一見して明瞭な違いとして存在しており、また、物品として使用目的・使用態様の違いにも関わる点として需要者の注意を強く惹くものであり、それぞれの意匠の全体の印象を決定付ける支配的特徴として大きな影響を与えている。
本件登録意匠の意匠効果を検討・判断するに当たっては、正面に配した透光性シートの存在は無視できるものではなく、意匠の全体観察においては、当該透光性シートも含めて外観に表れる態様を立体的・総合的に捉えることが不可欠である。
むしろ、この正面に配したシート部は、被包装物に接する役割を果たす部分として、物品としての緩衝効果や使い勝手にも直接影響する構成要素であり、甲1号証意匠との差異に係る点として需要者に強く訴求しており、その相違が与える視覚的効果は大きい。そして、この差異は、両意匠の基本的構成態様に係る違いとして、需要者に対して強い印象を与えており、意匠の類否判断において支配的影響を与える造形的差異として評価されるものである。
(5)本件登録意匠と甲2号証意匠の類否の検討
両意匠の全体を観察すると、差異点、特に本件登録意匠における正面と背面を平坦に表してその内側に気泡部を設けた構成と、甲2号証意匠における背面部を平坦に表しつつも、正面部では凹凸部が多数連続して並ぶ構成の差異は、基本的構成態様に係る違いとして両意匠の骨格の相違を示しており、需要者に対してそれぞれの別異の造形として訴求している。すなわち、両意匠における上記差異点は、正面部を平坦面とするか凹凸面とするかという一見して明瞭な違いとして存在しており、また、物品として使用目的・使用態様の違いにも関わる点として需要者の注意を強く惹くものであり、それぞれの意匠の全体の印象を決定付ける支配的特徴として大きな影響を与えている。
本件登録意匠の意匠効果を検討・判断するに当たっては、正面に配した透光性シートの存在は無視できるものではなく、意匠の全体観察においては、当該透光性シートも含めて外観に表れる態様を立体的・総合的に捉えることが不可欠である。
むしろ、この正面に配したシート部は、被包装物に接する役割を果たす部分として、物品としての緩衝効果や使い勝手にも直接影響する構成要素であり、甲2号証意匠との差異に係る点として需要者に強く訴求しており、その相違が与える視覚的効果は大きい。そして、この差異は、両意匠の基本的構成態様に係る違いとして、需要者に対して強い印象を与えており、意匠の類否判断において支配的影響を与える造形的差異として評価されるものである。
(6)本件登録意匠が甲第2号証意匠から容易に導かれないことについて
本件登録意匠は、従来の形態等の存在から当業者が容易に導ける意匠ではなく、請求人が挙げる甲第2号証との関係からも、容易に創作できるものではない。
すなわち、被請求人が前記1においても述べたとおり、甲第2号証の段落0006において三層構成を示す記載はあるものの、その具体的構成を示す記載はない。したがって、本件登録意匠が備える、正面シート部が透光性を有する構成、さらに、正面部を透光性としながら背面部に非透光性の部材を用いた全体構成については甲第2号証には何ら示すものはない。
また、正面視での気泡室の長径:縦方向に隣り合う気泡室同士の距離の比について、本件登録意匠は約4.5:1としているのに対して、甲2号証意匠は約5:1として、また、正面視での気泡室の短径:横方向に隣り合う気泡室同士の距離の比について、本件登録意匠は約1.5:1としているのに対して、甲2号証意匠は約2:1としている。これらの差異について弁駁書において言及はないが、これらの差異は、上述した本件登録意匠の独自の工夫、すなわち、熱加工時の反りを防ぐために適した楕円形状気泡室の具体的構成が甲第2号証意匠との相違として表れたものであり、この相違は単なる数値上の違いに止まらず、目的に見合った造形の結果が表れたものとして、デザイン創作における大きな意義をもつものである。
したがって、本件登録意匠の創作は、請求人が主張するような「甲第2号証においてその構造が具体的に予想できる範囲で開示されてい」たものではない。


第4 口頭審理
当審は、本件審判について、平成30年(2018年)9月26日に口頭審理を行い、審判長は、同日付けで審理を終結した。(平成30年9月26日付け「第1回口頭審理調書」)


第5 当審の判断
1 本件登録意匠(別紙第1参照)
(1)本件登録意匠の意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は「包装用緩衝材」であり、物品を包装するために用いられるものであって、本件登録意匠の形状、模様若しくは色彩又はそれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はそれらの結合」を「形態」という。)は、その意匠登録出願の願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり、願書の【意匠に係る物品の説明】には「本物品は、楕円型の凹みを多数設けたフィルムと、平坦なフィルムを貼り合わせ、内部に空気を封入した気泡室を多数形成してなる、シート状の緩衝材である。表面に貼り合わせたシートは透光性を有する。」と記載され、また、【意匠の説明】には、「左側面図は右側面図と対称に現れる。この意匠は上下および左右に連続する。」と記載されている。
(2)本件登録意匠の形態
本件登録意匠の形態は、以下のとおりである。
なお、当審では、願書に添付した図面について、「平面図」は「底面図」の誤記であり「底面図」は「平面図」の誤記であると認め、また、「正面図」に表されたA-A指示線の位置がずれているものの、「A-A拡大図断面図」の向きは他の図と整合し、「正面図」に表されたA-A指示線の向きも他の図と整合すると認める。この認定について、審判合議体は平成30年6月12日付けの「答弁書副本の送付通知」にて請求人に伝えたところ、請求人からは弁駁書などにおいて異議や反論はなかった。
ア 全体の構成
全体が、上下および左右に連続するシート状のものである。
正面及び背面に平板状のフィルムを設けて、その中間に正面視略縦長長円形状の気泡室を複数形成したフィルムを設けて一体としたものであり(以下、それぞれのフィルムを「正面フィルム」「背面フィルム」「中間フィルム」という。)、正面フィルムは透光性を有する。
気泡室は、正面から見て略千鳥状に配されている。
イ 気泡室の形状
正面フィルムが透光性を有するため、気泡室の形状が透けて見えている。
その気泡室は全て同形同大であって正面視略縦長長円形状に表されており、その縦横比は約3:1である。
平面及び右側面から見ると、気泡室は正面方向に凸状に隆起しており、中間フィルムが略コ字状に折れ曲がって気泡室が形成されて、折れ曲がりの角部は小弧状に形成されている。中間フィルムにおける右側面から見た気泡室の深さと縦幅の比は約1:4.5である。
ウ 気泡室の配置態様
正面から見て、水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比は、約3:2であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比は、約4.5:1である。
また、隣り合う気泡室の列は、気泡室の縦幅の約1/2の長さで垂直方向にずれている。すなわち、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の気泡室の上端位置又は下端位置に相当している。
エ 背面の態様
背面から見て、背面フィルムは無模様であり、背面フィルムが透光性を有していないため気泡室の形状は透けて見えない。

2 無効理由の要点
ア 無効理由1
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由1は、本件登録意匠が、その意匠登録出願の出願前に、公開された甲第1号証に記載された意匠、すなわち、日本国内又は外国において頒布された刊行物(甲第1号証)に記載された意匠、すなわち特開平7-148873の図7ないし図14に表された「気泡シート」の意匠(以下「甲1意匠」という。)に類似するので、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことから、本件登録意匠の登録が、同法第48条第1項第1号に該当し、同項柱書の規定によって、無効とされるべきであるとするものである。
イ 無効理由2
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由2は、本件登録意匠が、その意匠登録出願の出願前に、公開された甲第1号証に記載された意匠、すなわち、日本国内又は外国において頒布された刊行物(甲第2号証)に記載された意匠、すなわち特開2002-337257の図2に表された「プラスチック気泡シート」の意匠(以下「甲2意匠」という。)に類似するので、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことから、本件登録意匠の登録が、同法第48条第1項第1号に該当し、同項柱書の規定によって、無効とされるべきであるとするものである。
ウ 無効理由3
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由3は、本件登録意匠が、甲第2号証に基づいて、本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作することができた意匠であるので、意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないことから、同法第48条第1項第1号に該当し、同項柱書の規定により無効とされるべきであるとするものである。

3 無効理由1の判断
本件登録意匠が、甲1意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲1意匠(別紙第2参照)
甲1意匠は、特開平7-148873の図7ないし図14に表された意匠であって、甲1意匠が掲載された公開特許公報である甲第1号証(別紙第2参照)は、本件登録意匠の出願前である平成7年(1995年)6月13日に公開されている。甲1意匠の意匠に係る物品は、甲第1号証の記載によれば「気泡シート」であり、物品を包装するために用いられるものであって、甲1意匠の形態は、甲第1号証に記載されたとおりである。なお、本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面の向きに合わせて、甲1意匠の形態を認定する。すなわち、図7を「正面図」として認定し、図8を「背面図」として認定し、他の図もそれに倣って認定する。
甲1意匠の形態は、以下のとおりである。
ア 全体の構成
全体が、シート状のものであって、背面に平板状の下層シートを設けて、その上に気泡室を複数形成した上層シートを設けて一体としたものである。
気泡室は、正面から見て略千鳥状に配されている。
イ 気泡室の形状
気泡室は全て同形同大であって正面視略縦長長円形状に表されており、その縦横比は約2.6:1である。
底面及び右側面図から見ると、気泡室は正面方向に凸状に隆起しており、上層シートが略平皿状に折れ曲がって気泡室が形成されて、折れ曲がりの角部はアール状(大円弧状)に形成されている。中間フィルムにおける右側面から見た気泡室の深さと縦幅の比は約1:6である。
ウ 気泡室の配置態様
正面から見て、水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比は、約2:1であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比は、約4:1である。
また、隣り合う気泡室の列は、「気泡室の縦幅+気泡室同士の間隔」の約1/2の長さで垂直方向にずれている。すなわち、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の2つの気泡室のほぼ中間位置(気泡室同士の間隔の中央位置)に相当している。
エ 背面の態様
背面から見て、背面フィルムは無模様である。
(2)本件登録意匠と甲1意匠の対比
本件登録意匠の意匠に係る物品は「包装用緩衝材」であり、甲1意匠の意匠に係る物品は「気泡シート」であって、共に物品を包装するために用いられるものであるから、本件登録意匠と甲1意匠の意匠に係る物品は共通し、形態については、以下の共通点と相違点が認められる。
ア 共通点
(A)全体の構成についての共通点
全体が、シート状のものであって、複数のフィルム(又はシート)を一体としたものであり、背面側に平板状のフィルム(又はシート)を設け、正面側に気泡室を複数形成したフィルム(又はシート)を設けて、気泡室が正面視略千鳥状に配されている。
(B)気泡室の形状についての共通点
気泡室は全て同形同大であって、正面視略縦長長円形状に表されている。
気泡室は正面方向に凸状に隆起しており、正面側のフィルム(又はシート)が折れ曲がって気泡室が形成されている。
(C)背面の態様についての共通点
背面から見て、背面フィルムは無模様である。
イ 相違点
(a)全体の構成についての相違点
本件登録意匠は3層のフィルムから成り、中間フィルムに気泡室が形成されて、その上に(正面側に)平板状で透光性を有するフィルムが設けられているのに対して、甲1意匠は2層のシートから成り、気泡室が形成された上層シートの上には何も設けられていない。
(b)気泡室の形状についての相違点
(b-1)気泡室の縦横比は、本件登録意匠では約3:1であり、甲1意匠では約2.6:1である。
(b-2)気泡室を形成する正面側のフィルム(又はシート)の折れ曲がりは、本件登録意匠では平面及び右側面から見て略コ字状であって、折れ曲がりの角部は小弧状に形成されており、右側面から見た気泡室の深さと縦幅の比は約1:4.5である。これに対して、甲1意匠では底面及び右側面から見て略平皿状であって、折れ曲がりの角部はアール状に形成されており、右側面から見た気泡室の深さと縦幅の比は約1:6である。
(c)気泡室の配置態様についての相違点
(c-1)本件登録意匠では、正面から見た水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比が約3:2であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比が約4.5:1である。これに対して、甲1意匠では、正面から見た水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比が約2:1であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比は、約4:1である。
(c-2)本件登録意匠では、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の気泡室の上端位置又は下端位置に相当している。これに対して、甲1意匠では、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の2つの気泡室のほぼ中間位置(気泡室同士の間隔の中央位置)に相当している。
(3)本件登録意匠と甲1意匠の類否判断
ア 意匠に係る物品
前記認定したとおり、本件登録意匠と甲1意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 本件登録意匠と甲1意匠の類否判断について
「包装用緩衝材」の使用においては、使用者がその包装用緩衝材を手にとって他の物品を包装することになるから、使用者は主として包装用緩衝材の全体形状について観察することとなり、かつ緩衝の機能が十分に果たされるかとの観点から気泡室の形状やその配置態様についても詳細に観察するということができる。したがって、本件登録意匠と甲1意匠の類否判断においては、使用者を中心とする需要者の視点から、全体形状について評価するとともに、気泡室の形状やその配置態様なども評価し、かつそれらを総合して意匠全体として形態を評価する。
ウ 形態の共通点の評価
本件登録意匠と甲1意匠の共通点(A)及び共通点(B)で指摘した形態、すなわち、背面側に平板状のフィルム(又はシート)を設け、正面側に気泡室を複数形成したフィルム(又はシート)を設けて一体とし、同形同大の気泡室を正面視略千鳥状に配するとともに、その気泡室を正面視略縦長長円形状に表して正面方向に凸状に隆起させた態様は、「包装用緩衝材」や「気泡シート」の物品分野の意匠において本件登録意匠の出願前に広く知られているから、需要者が特にその態様に注視するとはいい難い。したがって、共通点(A)及び共通点(B)が本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。
また、共通点(C)についても、背面から見た背面フィルムが無模様である点は、需要者がその無模様である背面の態様を殊更注目することはないという理由から、本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいというべきである。
そうすると、共通点(A)ないし共通点(C)は、いずれも本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は小さく、これらの共通点があいまった効果を勘案しても共通点が本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいというほかない。
エ 形態の相違点の評価
これに対して、本件登録意匠と甲1意匠の形態の相違点については、以下のとおり評価され、相違点を総合すると、上記共通点の影響を圧して、本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
まず、相違点(a)で指摘した、気泡室が形成された上層シートの上に平板状で透光性を有するフィルムが設けられているか(本件登録意匠)、何も設けられていないか(甲1意匠)の相違は、需要者が一見して気が付く差異であって、使用者を中心とする需要者の視点から全体形状を観察する際に、立体形状の相違として異なる美感を需要者に与えることとなるから、相違点(a)が本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
次に、相違点(b-2)で指摘した、気泡室を形成する正面側のフィルム(又はシート)の平面及び右側面から見た折れ曲がりが、角部が小弧状である略コ字状であるか(本件登録意匠)、角部がアール状である略平皿状であるか(甲1意匠)の相違は、単一の気泡室の形状の相違にとどまらず、複数連続する気泡室の形状の相違、すなわち意匠全体に関わる相違として観察されることとなり、右側面から見た気泡室の縦幅に占める深さの相違(本件登録意匠の深さは甲1意匠の約4/3(=1/4.5 ÷ 1/6))とあいまって、需要者に異なる視覚的印象を与えているというべきであるから、この相違が本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
そして、相違点(c-2)で指摘した、垂直方向における気泡室の中央位置が隣の気泡室の上端位置又は下端位置に相当するか(本件登録意匠)、隣の2つの気泡室のほぼ中間位置に相当するか(甲1意匠)の相違は、甲1意匠では、全ての気泡室が上下対称状に整然と並んでいる(甲第1号証の図7において上半分と下半分に表されている気泡室は全て上下対称状である。)のに対して、本件登録意匠の正面図では上半分と下半分において気泡室が上下対称状ではない列(中央の列とその左右二つ目の列の合計3列)があり、甲1意匠に比べて複雑な印象を需要者に与えているので、この相違も本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
他方、気泡室の縦横比が約3:1(本件登録意匠)であるか約2.6:1(甲1意匠)であるかの相違点(b-1)と、正面から見た水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比が約3:2(本件登録意匠)であるか約2:1(甲1意匠)であるか、及び垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比が約4.5:1(本件登録意匠)であるか約4:1(甲1意匠)であるかの相違点(c-1)は、いずれも僅かな比率の差であって、気泡室が略千鳥状の配置である共通点に包摂される差異であるといえるから、相違点(b-1)及び相違点(c-1)が本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
そうすると、相違点(a)、相違点(b-2)及び相違点(c-2)は、いずれも類否判断に大きな影響を及ぼすものであり、相違点(b-1)及び相違点(c-1)の影響が小さいものであるとしても、相違点を総合すると、本件登録意匠と甲1意匠を別異のものと印象付けるものであるから、類否判断に及ぼす影響は大きく、共通点が類否判断に及ぼす影響を凌ぐということができる。
オ 請求人の主張について
請求人は、口頭審理陳述要領書において、「物品の表面側に透光性シートが存在したとしても、その透光性シートが非常に透明度の高いものである場合には、シートの存在が確認できる場合であっても、透光性シートを介して内部まで良好に視認することできるので、その視認結果は透光性シートが存在しない場合とどのくらい異なるのか不明である。したがって、本件登録意匠のように、透光性シートが非常に透明度の高いものである場合には、斜視による視認結果も、透光性シートが存在する場合としない場合とで大差ないとも予想でき」ると主張する(前記第2の4(1)ア)。
しかしながら、仮に透明度が高いものであったとしても、本件登録意匠の正面フィルムは厚みのある立体形状であって、3層構造である本件登録意匠の立体をかたちづくるものであり、需要者は一見して本件登録意匠が3層構造であることを認識するところ、その認識は透けて見える中間フィルムの態様、具体的には気泡室の構成態様に左右されることはない。そして、前記(3)エのとおり、平板状で透光性を有する正面フィルムの有無の相違は、需要者に異なる美感を与えるから、本件登録意匠と甲1意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。したがって、請求人の主張を採用することはできない。
カ 小括
以上のとおり、本件登録意匠と甲1意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態においては、共通点が類否判断に及ぼす影響はいずれも小さく、これに対して、形態の相違点を総合すると類否判断に及ぼす影響は大きく、共通点が需要者に与える美感を覆して本件登録意匠と甲1意匠を別異のものと印象付けるものであるから、本件登録意匠は、甲1意匠に類似するということはできない。
すなわち、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物(甲第1号証)に記載された甲1意匠(特開平7-148873の図7ないし図14に表された「気泡シート」の意匠)に類似しないので、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠には該当せず、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとはいえない。
したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由1には、理由がない。

4 無効理由2の判断
本件登録意匠が、甲2意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲2意匠(別紙第3参照)
甲2意匠は、特開2002-337257の図2に表された意匠であって、甲2意匠が掲載された公開特許公報である甲第2号証(別紙第3参照)は、本件登録意匠の出願前である平成14年(2002年)11月27日に公開されている。甲2意匠の意匠に係る物品は、甲第2号証の記載によれば「プラスチック気泡シート」であり、物品を包装するために用いられるものであって、「従来の気泡シート」の例として示されたものである。
甲2意匠の形態は、甲第2号証に記載されたとおりである。なお、本件登録意匠の意匠登録出願の願書に添付した図面の向きに合わせて、甲2意匠の形態を認定する。すなわち、図2を90°右に回転させた図を「正面図」として認定する。
甲2意匠の形態は、以下のとおりである。
ア 全体の構成
全体が、シート状のものであって、甲第2号証の【発明の詳細な説明】【0002】の記載「多数のキャップを設けたキャップフィルムのキャップの底面に平坦なバックフィルムを貼り合わせてなる」によれば、背面に平坦なバックフィルムが設けられていると推認されるが、その具体的形態は不明である。また、キャップフィルムには複数のキャップ(気泡室)が形成されており、その気泡室は正面から見て略千鳥状に配されている。
イ 気泡室の形状
気泡室は全て同形同大であって正面視略縦長長円形状に表されており、その縦横比は約3.5:1である。
上記【0002】の記載によれば、気泡室は正面方向に凸状に隆起していると推認されるものの、その隆起の平面方向及び右側面方向の具体的形状は不明である。
ウ 気泡室の配置態様
正面から見て、水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比は、約2:1であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比は、約6:1である。
また、隣り合う気泡室の列は、「気泡室の縦幅+気泡室同士の間隔」の1/2弱の長さで垂直方向にずれている。すなわち、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の2つの気泡室の中間位置(気泡室同士の間隔の中央位置)に相当している。
エ 背面の態様
背面から見た態様は不明である。
(2)本件登録意匠と甲2意匠の対比
本件登録意匠の意匠に係る物品は「包装用緩衝材」であり、甲2意匠の意匠に係る物品は「プラスチック気泡シート」であって、共に物品を包装するために用いられるものであるから、本件登録意匠と甲2意匠の意匠に係る物品は共通し、形態については、以下の共通点と相違点が認められる。
ア 共通点
(A)全体の構成についての共通点
全体が、シート状のものであって、複数のフィルムを一体としたものであり、背面側に平坦なフィルムを設け、正面側に気泡室を複数形成したフィルムを設けて、気泡室が正面視略千鳥状に配されている。
(B)気泡室の形状についての共通点
気泡室は全て同形同大であって、正面視略縦長長円形状に表されている。
気泡室は正面方向に凸状に隆起している。
イ 相違点
(a)全体の構成についての相違点
本件登録意匠は3層のフィルムから成り、中間フィルムに気泡室が形成されて、その上に(正面側に)平板状で透光性を有するフィルムが設けられているのに対して、甲2意匠は2層のフィルムから成り、気泡室が形成された上層フィルムの上には何も設けられていない。
(b)気泡室の形状についての相違点
(b-1)気泡室の縦横比は、本件登録意匠では約3:1であり、甲2意匠では約3.5:1である。
(b-2)本件登録意匠では、中間フィルムが略コ字状に折れ曲がって気泡室が形成されて、折れ曲がりの角部が小弧状に形成されており、右側面から見た気泡室の深さと縦幅の比は約1:4.5である。これに対して、甲2意匠では、気泡室が平面及び右側面から見てどのように形成されているか不明である。
(c)気泡室の配置態様についての相違点
(c-1)本件登録意匠では、正面から見た水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比が約3:2であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比が約4.5:1である。これに対して、甲2意匠では、正面から見た水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比が約2:1であり、垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比は、約6:1である。
(c-2)本件登録意匠では、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の気泡室の上端位置又は下端位置に相当している。これに対して、甲2意匠では、垂直方向において、気泡室の中央位置は、隣の2つの気泡室の中間位置(気泡室同士の間隔の中央位置)に相当している。
(d)背面の態様についての相違点
背面から見て、本件登録意匠の背面フィルムは無模様である。これに対して、甲2意匠の背面から見た態様は不明である。
(3)本件登録意匠と甲2意匠の類否判断
ア 意匠に係る物品
前記認定したとおり、本件登録意匠と甲2意匠の意匠に係る物品は共通する。
イ 本件登録意匠と甲2意匠の類否判断について
前記3(3)イと同じである。
ウ 形態の共通点の評価
本件登録意匠と甲2意匠の共通点(A)及び共通点(B)で指摘した形態、すなわち、背面側に平坦なフィルムを設け、正面側に気泡室を複数形成したフィルムを設けて一体とし、同形同大の気泡室を正面視略千鳥状に配するとともに、その気泡室を正面視略縦長長円形状に表して正面方向に凸状に隆起させた態様は、「包装用緩衝材」や「プラスチック気泡シート」の物品分野の意匠において本件登録意匠の出願前に広く知られているから、需要者が特にその態様に注視するとはいい難い。したがって、共通点(A)及び共通点(B)が本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。
そうすると、共通点(A)及び共通点(B)は、いずれも本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は小さく、これらの共通点があいまった効果を勘案しても共通点が本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいというほかない。
エ 形態の相違点の評価
これに対して、本件登録意匠と甲2意匠の形態の相違点については、以下のとおり評価され、相違点を総合すると、上記共通点の影響を圧して、本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすといわざるを得ない。
まず、相違点(a)で指摘した、気泡室が形成された上層シートの上に平板状で透光性を有するフィルムが設けられているか(本件登録意匠)、何も設けられていないか(甲2意匠)の相違は、需要者が一見して気が付く差異であって、使用者を中心とする需要者の視点から全体形状を観察する際に、立体形状の相違として異なる美感を需要者に与えることとなるから、相違点(a)が本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
次に、相違点(b-2)で指摘した、気泡室を形成する中間フィルムの折れ曲がりが略コ字状であって、折れ曲がりの角部が小弧状に形成されて、右側面から見た気泡室の深さと縦幅の比が約1:4.5である本件登録意匠の形状は、単一の気泡室の形状にとどまらず、複数連続する気泡室の形状、すなわち意匠全体に関わる形状として観察される点で重要であり、需要者に一定の視覚的印象を与えているというべきである。一方、気泡室の平面視及び右側面視態様が不明である甲2意匠では、意匠全体に関わる気泡室の形状を評価することができず、そうすると、本件登録意匠の気泡室の平面視及び右側面視態様は、本件登録意匠の甲2意匠に対する相違として高く評価せざるを得ないから、この相違が本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
そして、相違点(c-2)で指摘した、垂直方向における気泡室の中央位置が隣の気泡室の上端位置又は下端位置に相当するか(本件登録意匠)、隣の2つの気泡室の中間位置に相当するか(甲2意匠)の相違は、甲2意匠では、全ての気泡室が上下対称状に整然と並んでいる(甲第2号証の図2(90°右に回転)において上半分と下半分に表されている気泡室は、途中で途切れた上端の気泡室を除いて全て上下対称状である。)のに対して、本件登録意匠の正面図では上半分と下半分において気泡室が上下対称状ではない列(中央の列とその左右二つ目の列の合計3列)があり、甲2意匠に比べて複雑な印象を需要者に与えているので、この相違も本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
他方、気泡室の縦横比が約3:1(本件登録意匠)であるか約3.5:1(甲2意匠)であるかの相違点(b-1)と、正面から見た水平方向における気泡室の横幅と気泡室同士の間隔の比が約3:2(本件登録意匠)であるか約2:1(甲2意匠)であるか、及び垂直方向における気泡室の縦幅と気泡室同士の間隔の比が約4.5:1(本件登録意匠)であるか約6:1(甲2意匠)であるかの相違点(c-1)は、いずれも僅かな比率の差であって、気泡室が略千鳥状の配置である共通点に包摂される差異であるといえるから、相違点(b-1)及び相違点(c-1)が本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
また、相違点(d)については、本件登録意匠の背面から見た背面フィルムが無模様である点は、需要者がその無模様である背面の態様を殊更注目することはないから、背面から見た態様が不明である甲2意匠と比較した場合、本件登録意匠の甲2意匠に対する相違として高く評価することはできないので、背面の態様についての相違点(d)が本件登録意匠と甲2意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。
そうすると、相違点(a)、相違点(b-2)及び相違点(c-2)は、いずれも類否判断に大きな影響を及ぼすものであり、相違点(b-1)、相違点(c-1)及び相違点(d)の影響が小さいものであるとしても、相違点を総合すると、本件登録意匠と甲2意匠を別異のものと印象付けるものであるから、類否判断に及ぼす影響は大きく、共通点が類否判断に及ぼす影響を凌ぐということができる。
オ 請求人の主張について
請求人は、本件登録意匠を無効とすべき理由として、本件登録意匠と甲2意匠を対比させて、「包装用の緩衝材として当該意匠に係る物品を選択する場合にあっては、ほぼ同じ形状の気泡室が、同じ半ピッチずつずれた千鳥状に多数配置されている点に需要者や取引者の注目を集める」と主張する(前記第2の4(1)ア)。
しかしながら、前記1(2)ウで指摘したとおり、本件登録意匠では、隣り合う気泡室の列が、「気泡室の縦幅+気泡室同士の間隔」の1/2の長さではなく、気泡室の縦幅の約1/2の長さで垂直方向にずれている。これに対して、甲2意匠では、隣り合う気泡室の列が「気泡室の縦幅+気泡室同士の間隔」の1/2弱の長さで垂直方向にずれている(前記(1)ウ)。したがって、請求人のいう「同じ半ピッチずつずれた」を首肯することはできず、それを前提にした請求人の主張を採用することはできない。
カ 小括
以上のとおり、本件登録意匠と甲2意匠は、意匠に係る物品が共通するが、形態においては、共通点が類否判断に及ぼす影響はいずれも小さく、これに対して、形態の相違点を総合すると類否判断に及ぼす影響は大きく、共通点が需要者に与える美感を覆して本件登録意匠と甲2意匠を別異のものと印象付けるものであるから、本件登録意匠は、甲2意匠に類似するということはできない。
すなわち、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物(甲第2号証)に記載された甲2意匠(特開2002-337257の図2に表された「プラスチック気泡シート」の意匠)に類似しないので、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠には該当せず、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとはいえない。
したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由2には、理由がない。

5 無効理由3の判断
本件登録意匠が、甲第2号証に基づいて、当業者が容易に創作することができた意匠であるか否かについて、検討する。
(1)甲第2号証について
ア 甲第2号証における図2に表された意匠について
甲第2号証における図2に表された意匠は、すなわち甲2意匠であり、甲2意匠の認定は、前記4(1)のとおりである。
イ 甲第2号証の【0006】の記載について
甲第2号証の【0006】には、【発明の詳細な説明】の【従来の技術】として、「気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。この構造の製品は、もちろん腰が強いが、より多くの材料を必要として資源を消費するし、製造工程も増えるから当然にコスト高である。」と記載されている
(2)創作非容易性の判断
上記【0006】の記載は、従来の技術として、甲第2号証(特開2002-337257)に係る出願(特願2001-149868)の明細書に記載されたものであり、当該出願の発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項(特許法施行規則第24条の2)として記載されたものであると認められる。
そして、【0006】の記載は、甲第2号証の【発明の実施形態】【0012】の記載「本発明の気泡シートは、キャップフィルムとバックフィルムとからなる二層構成気泡シートに剛性を与えるものであるが、前述した三層構成の気泡シート、すなわちキャップの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせてなる気泡シートに対しても、もちろん適用可能である。」に対応するものであり、図3に表された当該出願の発明(二層構成)が三層構成気泡シートにも適用可能であることが説明されている。
しかしながら、【0006】の記載の限りでは、三層構成を形成するライナーシートの形態が具体的に表されておらず、例えば、ライナーシートの透光性の有無については不明である。
そうすると、甲第2号証における図2に表された意匠に基づいて、【0006】に記載された「従来の技術」を適用したとしても、本件登録意匠のように透光性を有する正面フィルムを設けて気泡室の形状が透けて見えるようにした意匠を創作することが容易であったということはできない。
また、甲第2号証における図2に表された意匠の形態は、前記4(2)イで摘示したとおり本件登録意匠の形態と異なるものであって、具体的には、平面及び右側面から見た気泡室の隆起の態様が相違しており(甲2意匠の平面視及び右側面視の態様は不明。)、また、気泡室の配置態様についても相違している(垂直方向における気泡室の中央位置が本件登録意匠では隣の気泡室の上端位置又は下端位置に相当しているのに対して、甲2意匠では隣の2つの気泡室の中間位置に相当している。)。
そうすると、甲第2号証における図2に表された意匠の形態から、本件登録意匠の気泡室の形状や配置態様が導き出されるとはいい難いので、甲第2号証における図2に表された意匠に基づいて、当業者が容易に本件登録意匠の創作をすることができたということはできない。
(3)請求人の主張について
請求人は、「被請求人は、三層構造に関して『その具体的構成は何ら示されていない。すなわち、請求人の主張では、三層構成の包装用緩衝材の存在を概念的に示すだけであって、どのような三層構成かという具体的な形態が開示されておらず、なおかつ、具体的な形態を示唆する記載もなく、・・・』と主張しているが、甲第2号証の第3図Bの図面と、『段落0006』における『気泡シートには、キャップフィルムの頂を連ねて、もう1枚の平坦なプラスチックフィルムをライナーシートとして貼り合わせ、三層構成にしてなるものがある。』との記載をあわせてみれば、当業者であれば三層構造の具体的構造は容易に想像できるであろう。」と主張する(前記第2の3(2)イ(イ)a)。
しかしながら、「甲第2号証の第3図Bの図面」が甲第2号証(特開2002-337257)の発明の一例を示す図であって、断面図として2層構造を表したものであると認められるところ、この2層構造の図と上記「段落0006」の記載をあわせたとしても、3層の構造のものがあり得ることが想起できるにとどまり、本件登録意匠に見られるような3層構造の具体的形態、すなわち、本件登録意匠のように透光性を有する正面フィルムを設けて気泡室の形状が透けて見えるようにした意匠を創作することが容易であったということはできない。したがって、請求人の主張を採用することはできない。
(4)小括
以上のとおり、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に当業者が日本国内及び外国において公然知られた甲2意匠の形態及び甲第2号証の記載に基づいて容易に創作をすることができたということはできない。
したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由3には、理由がない。


第6 むすび
以上のとおりであって、請求人の主張する上記無効理由にはいずれも理由がないので、本件登録意匠の登録は、意匠法第48条第1項の規定によって無効とすることはできない。

審判に関する費用については、意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2018-10-16 
出願番号 意願2017-8169(D2017-8169) 
審決分類 D 1 113・ 113- Y (F4)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山永 滋石川 愛恵下村 圭子 
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
小林 裕和
登録日 2017-10-20 
登録番号 意匠登録第1590391号(D1590391) 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 阿部 寛 
代理人 特許業務法人平和国際特許事務所 
代理人 黒川 朋也 
代理人 布施 哲也 

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