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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 H7
管理番号 1363196 
審判番号 不服2016-17749
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-11-28 
確定日 2017-06-16 
意匠に係る物品 情報端末機 
事件の表示 意願2015- 7265「情報端末機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成27年 3月31日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2017-06-06 
出願番号 意願2015-7265(D2015-7265) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 博康 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 渡邉 久美
小林 裕和
登録日 2017-07-07 
登録番号 意匠登録第1582684号(D1582684) 
代理人 五味 飛鳥 

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