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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 E3 |
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管理番号 | 1364984 |
審判番号 | 不服2020-1858 |
総通号数 | 249 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-02-10 |
確定日 | 2020-07-14 |
意匠に係る物品 | ゴルフクラブヘッド |
事件の表示 | 意願2019- 6380「ゴルフクラブヘッド」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、アメリカ合衆国を第1国とするパリ条約による優先権を主張する、平成31年(2019年)3月26日の意匠登録出願(優先日:2018年9月26日)であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は「ゴルフクラブヘッド」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原審において、令和1年(2019年)9月13日付けで拒絶理由を通知し、本願意匠は、意匠登録第1631986号の意匠(出願番号 意願2018?22583の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1631986号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。) これに対する意見書が提出されたが、令和1年12月25日付けで拒絶査定になったものである。 同査定に対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和2年2月10日に手続補正書を提出し、本願願書の【本意匠の表示】の欄を追加し、本意匠の登録番号として意匠登録第1631986号(意願2018-22583)を記載する補正を行った。 この結果、上記の手続補正により原審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2020-06-24 |
出願番号 | 意願2019-6380(D2019-6380) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(E3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 塩治 雅也 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 宮田 莊平 |
登録日 | 2020-08-13 |
登録番号 | 意匠登録第1667363号(D1667363) |
代理人 | 特許業務法人快友国際特許事務所 |