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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 E3
管理番号 1364984 
審判番号 不服2020-1858
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-02-10 
確定日 2020-07-14 
意匠に係る物品 ゴルフクラブヘッド 
事件の表示 意願2019- 6380「ゴルフクラブヘッド」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、アメリカ合衆国を第1国とするパリ条約による優先権を主張する、平成31年(2019年)3月26日の意匠登録出願(優先日:2018年9月26日)であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は「ゴルフクラブヘッド」であり、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原審において、令和1年(2019年)9月13日付けで拒絶理由を通知し、本願意匠は、意匠登録第1631986号の意匠(出願番号 意願2018?22583の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1631986号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同人である。)
これに対する意見書が提出されたが、令和1年12月25日付けで拒絶査定になったものである。

同査定に対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和2年2月10日に手続補正書を提出し、本願願書の【本意匠の表示】の欄を追加し、本意匠の登録番号として意匠登録第1631986号(意願2018-22583)を記載する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により原審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2020-06-24 
出願番号 意願2019-6380(D2019-6380) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (E3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 塩治 雅也 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 渡邉 久美
宮田 莊平
登録日 2020-08-13 
登録番号 意匠登録第1667363号(D1667363) 
代理人 特許業務法人快友国際特許事務所 

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