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審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 A1 |
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管理番号 | 1366126 |
審判番号 | 不服2020-2281 |
総通号数 | 250 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-02-19 |
確定日 | 2020-09-01 |
意匠に係る物品 | 板付き寿司 |
事件の表示 | 意願2019- 7536「板付き寿司」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、意匠法第4条第2項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けようとする、平成31年(2019年)4月6日の意匠登録出願であって、令和1年(2019年)9月2日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月7日に意見書が提出されたが、同年12月5日付けで拒絶査定がなされ、これに対して令和2年(2020年)2月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 本願意匠の願書及び願書添付図面の記載 本願の意匠は、意匠に係る物品を「板付き寿司」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(以下「本願意匠」という。別紙第1参照。) 第3 原査定における拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願が、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないというものであり、具体的には、「この意匠登録出願は、願書の意匠に係る物品の欄に「板付き寿司」と記載されたものですが、願書に添付された図面において、板上に複数の食材及び調味料を単に配列したものを表したものであり、複数の物品に係るものと認められます。」というものである。 第4 当審の判断 1 本願意匠 本願意匠は、意匠に係る物品を「板付き寿司」とし、願書の意匠に係る物品の説明の欄の記載によると、「本物品は、板上に寿司が盛り付けられ、板と寿司が一体に流通に付されるものである。」とするものであり、その形態を、平面視、横長長方形とする平板状の板の上に、手巻き寿司の具材及び調味料等を複数配したものである。具体的には、上端左半分には具材の下に敷かれる細長い葉を横向きに、左端上半分と左端下半分には具材の下に敷かれる細長い葉を1枚ずつ縦向きに配した上で、板上を縦5行、横6列の升目状に等分するようにして、上から4行まではロール状に巻かれた具材や積み重ねて塊となった具材等を24個配するとともに、その隙間の一部に野菜の断片等を配し、最下行には塊となった調味料をおおむね上記升目に沿って配したものである(以下、板上に配した具材、野菜の断片及び調味料をあわせて「各具材等」という。)。 2 意匠法第7条における一意匠について 意匠登録出願が、意匠法第7条の要件を満たすには、当該出願が、(1)一物品について、(2)一形態としてなされていることが必要とされる。 (1)物品の単一性 上記のとおり、本願意匠は、平板状の板の上に手巻き寿司の具材、野菜の断片及び調味料(以下、各具材等という。)が塊となって略升目状に配されたもので、各構成物全体が一体として手巻き寿司を作る際の具材等の提供という用途及び機能を有している。 そして、願書の意匠に係る物品の説明の欄には、板と寿司が一体に流通に付される旨記載されているところ、板と寿司との一体性を保ったまま販売・使用される等、平板状の板とその上に盛り付けられた各具材等は、一体となって流通し、取引がなされ得るものと認められ、各具材等を切り離して流通に付されるようなものではない。 したがって、本願意匠に係る物品である「板付き寿司」は、社会通念上、1つの特定の用途及び機能を有する一物品であると認められる。 (2)形態の単一性 各具材等は、それら自体、一定の形態を構成し、さらに平板状の板の上に盛り付けられることによって、一定の位置に特定されるものであり、板と各具材等が形態の密接な関連性を持って一体的に創作がなされており、全体として一塊になった状態のものであるから、2以上の形態を併記したとはいえない。 したがって、本願意匠に係る形態は、単一と認められる。 3 小括 上記のとおり、本願は、一物品について、一形態としてなされているもの、つまり、一意匠に係る出願である。 第5 むすび 以上のとおり、本願は、意匠法第7条に規定する要件を満たすものであり、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-08-17 |
出願番号 | 意願2019-7536(D2019-7536) |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(A1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 桐野 あい |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
正田 毅 北代 真一 |
登録日 | 2020-09-03 |
登録番号 | 意匠登録第1668654号(D1668654) |
代理人 | 杉浦 健文 |
代理人 | 杉浦 健文 |