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審決分類 審判 査定不服  1項柱書物品 取り消して登録 K0
管理番号 1369062 
審判番号 不服2020-8895
総通号数 253 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-26 
確定日 2020-12-15 
意匠に係る物品 印刷機用ベルト 
事件の表示 意願2019- 19132「印刷機用ベルト」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,令和1年(2019年)8月28日(パリ条約による優先権の主張 2019年4月17日 アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は,令和1年12月6日付けで,2箇所の中間省略部分の図面上の長さに関する記載がなく,平面視における縦横比が不明である等の理由で,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶理由を通知した。
この拒絶理由の通知に対し,令和2年(2020年)3月17日に意見書が提出されたが,原審は,同年3月30日付けで拒絶査定を行っている。

審判請求人は,上記の原審の拒絶の判断に対し,令和2年6月26日に「原査定を取り消す,本願の意匠は登録すべきものであるとする,との審決を求める」とする審判請求書を提出し,また,同年10月30日に手続補正書を提出し,願書の「意匠の説明」欄に省略箇所の図面上の寸法を記載する補正を行った。

この令和2年10月30日の手続補正書の補正により,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。

また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2020-11-30 
出願番号 意願2019-19132(D2019-19132) 
審決分類 D 1 8・ 13- WY (K0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 木村 智加 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2021-01-12 
登録番号 意匠登録第1677964号(D1677964) 
代理人 奥野 彰彦 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 SK特許業務法人 

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