ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2 |
---|---|
管理番号 | 1375929 |
審判番号 | 不服2021-1563 |
総通号数 | 260 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2021-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-04 |
確定日 | 2021-07-13 |
意匠に係る物品 | 作業機の操作レバー用グリップ |
事件の表示 | 意願2019- 28955「作業機の操作レバー用グリップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、当初、本意匠を意願2019-10268(意匠登録第1651722号)の意匠とする、令和1年12月26日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は、令和3年5月31日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-06-22 |
出願番号 | 意願2019-28955(D2019-28955) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(G2)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤澤 崇彦 |
特許庁審判長 |
北代 真一 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 加藤 真珠 |
登録日 | 2021-07-30 |
登録番号 | 意匠登録第1692916号(D1692916) |
代理人 | 特許業務法人R&C |