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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1377847 
審判番号 不服2020-17958
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-17 
確定日 2021-08-03 
意匠に係る物品 構想設計機能付き電子計算機 
事件の表示 意願2019- 21592「構想設計機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和1年(2019年)9月9日の意匠登録出願であって、その主な手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年(2020年) 3月18日付け 拒絶理由の通知
令和2年(2020年) 4月23日 意見書の提出
令和2年(2020年) 9月10日付け 拒絶査定
令和2年(2020年)12月17日 拒絶査定不服審判の請求

第2 本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「構想設計機能付き電子計算機」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」ともいう。)は願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。

第3 原査定における拒絶の理由
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」ともいう。)が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと認められるので、意匠法第3条第2項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。
「本願の意匠は、「構想設計機能付き電子計算機」の画像について部分意匠として意匠登録を受けようとするものであり、その形態は、画面中央に配置した長方形の周囲(縦・横・斜め)に大小8つの長方形を配し、それらを直線と矢印で接続した態様のものです。
本願意匠のように、複数の事象の相互関連性を図表化して表す際に、その事象の1単位を長方形で表し、それらを矢印で接続すること(画像1)、及び、一つの事象を表す図形を中心に置き、その周囲(縦・横・斜め)に大小8つの図形を配置してそれらを直線で結ぶこと(画像2)は、いずれも本願出願前から公然知られた手法です。
また、長方形などの基本的な図形を用いていわゆるマインドマップの画像を表すことも、本願出願前から多数知られています(例えば、画像3ないし5)。
そうすると、本願意匠は、長方形や直線、矢印といった基本的な図形のみを既知の手法で単純に組み合わせることでマインドマップの画像としたまでに過ぎず、その他特段の意匠的特徴を看取することはできませんので、当業者であれば容易に創作できたものと認められます。
(中略)
画像1:
独立行政法人工業所有権情報・研修館が2016年11月22日に受け入れたCADENAS GEOSEARCH 形状検索-検索に代わる検索
FINDING INSTEAD OF SEARCHING
第13頁所載
PC用ソフトウェアの生産管理の画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HC28040108号)
画像2:
米国特許商標公報 2017年 3月14日
ディスプレースクリーン用画像(登録番号US D781320S)
(特許庁意匠課公知資料番号第HH29305435号)
画像3:
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2015年 2月 4日
受入日 特許庁意匠課受入2016年 3月16日
掲載者 edraw
表題 EDRAWマインドマップソフト 無料版の詳
細情報 : Vector ソフトを探す!
掲載ページのアドレス http://www.vector.co.jp/soft/winnt/
writing/se505320.html
に掲載された「PC用ソフトウェアの文書加工・編集機能」の画像
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ26087943号)
画像4:
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2018年 2月14日
受入日 特許庁意匠課受入2018年 2月26日
掲載者 Guangfa Wu
表題 LucidMind - マインドマップ(M
indMap)を App Store で
掲載ページのアドレス https://itunes.apple.com/jp/app/lucidmind-
%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83
%9E%E3%83%83%E3%83%97/id1289577066?mt=8
に掲載された「スマートフォン用ソフトウェアの情報管理系データベース機
能」の画像(特許庁意匠課公知資料番号第HJ29128686号)
画像5:
電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2018年10月18日
受入日 特許庁意匠課受入2018年10月29日
掲載者 Wuhan Net Power Tech
nology Co., Ltd
表題 「MindNet - マインドマップとスケ
ジュールのまとめ」をApp Storeで
掲載ページのアドレス https://itunes.apple.com/jp/app/mindnet-
%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83
%9E%E3%83%83%E3%83%97-%E3%81%BE%E3%81%84
%E3%82%93%E3%81%A9%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81
%B7/id1369668984?mt=8
に掲載された「スマートフォン用ソフトウェアの情報管理系データベース機能」の画像(特許庁意匠課公知資料番号第HJ30120609号)」

第4 当審の判断
以下において、本願意匠の意匠法第3条第2項の該当性、すなわち、本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて検討し、判断する。

1 本願意匠の認定
当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品(以下「本願物品」という。)は、「構想設計機能付き電子計算機」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり記載されている。
「正面図の表示部に表された画像は格子譜を示し、構想設計機能付き電子計算機において、構想体名が示す構想の設計入力を行う際、初期画面の各格子状の欄で定義される文字列が示す軸名・場・概念・内容記述に対して実際の設計内容に置換えて入力操作を行い構想設計の図表化を図るものである。」
また、願書の「意匠の説明」には、以下のとおり記載されている。
「破線で表した部分以外の部分が、意匠登録を受けようとする部分である。実線で囲まれた部分が表示部である。正面図が表す画像は所与の定義による入力操作前の初期画面である。」
これらの願書の記載によれば、本願物品である構想設計機能付き電子計算機に設けられた表示部に、構想の設計入力を行うための画面が表示される。
(2)本願物品の表示部に表された画像
[正面図]に表された画像内には、文字入力可能な区画が複数あり、当該区画が操作の対象であることから、本願物品の表示部(物理的画面)には、その機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(平成18年改正意匠法第2条第2項で規定された操作画像)が表されている(以下、表示部に表示される画像を「本願画像」という。)。
本願意匠において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、破線で表した部分以外の部分であって、実線で表された本願画像である。
(3)本願画像の用途及び機能
前記(1)で摘記した願書の記載によれば、本願画像は、構想の設計入力を行う用途及び機能を有していると認められる。
(4)本願画像の位置、大きさ及び範囲
本願画像は、薄型板状の構想設計機能付き電子計算機の正面ほぼ一杯の位置、大きさ及び範囲を占めている。
(5)本願画像の形態
ア 全体の形態
本願画像の全体は縦横比約2:3の横長長方形であり、左向きの矢印が本願画像の左端寄りに配されて、その矢印の右方向水平線に被さるように左から3つの区画が並んでいる(以下、それぞれ「中央左区画」「中央区画」「中央右区画」という。)。そして、上向きの矢印が本願画像の上端寄りに配された横長帯状区画(内部に「構想体名」の文字部がある。)の下端に接するように配されて、その矢印の下方向垂直線に被さるように上から3つの区画が並んでいる(中央の区画は上記「中央区画」であり、その上下の区画をそれぞれ「中央上区画」「中央下区画」という。)。また、中央区画の4つの角から右上方向、右下方向、左上方向、左下方向に線分が伸びており、それぞれの方向に配された横長長方形区画(以下、それぞれ「右上区画」「右下区画」「左上区画」「左下区画」という。)に繋がっている。
イ 各区画の配置
上記アで認定した9つの区画は、上下左右対称に並んでいる。
上段の3つの区画(左上区画、中央上区画、右上区画)は、下端線が上下方向でほぼ同じ位置にあり、中央上区画の縦幅が他に比べてやや小さい。また、下段の3つの区画(左下区画、中央下区画、右下区画)は、上端線が上下方向でほぼ同じ位置にあり、中央下区画の縦幅が他に比べてやや小さい。
中段の3つの区画(中央左区画、中央区画、中央右区画)は、左右の区画の縦幅が中央区画に比べてやや小さく、左右の区画の中心位置が、中央区画の中心位置より僅かに上になるように配されている。
ウ 各区画の態様
9つの区画は、内側に横長区画(内部に文字部がある。)を1つ含んでおり、中央列の3つの区画では、横長区画が区画内において上下方向ほぼ中央に位置しており、それ以外の6つの区画では、横長区画が区画内の上部に位置している。
エ その他の態様
左向きの矢印の上側に、それに近接して、小さな横長帯状区画(内部に「汎時間軸」の文字部がある。)が配されている。また、上向きの矢印の右側に、それに近接して、小さな横長帯状区画(内部に「汎空間軸」の文字部がある。)が配されている。

2 画像1ないし画像5の認定
原査定における拒絶の理由で引用された画像1ないし画像5について、以下のとおり認定する。なお、画像1ないし画像5の出典や公知日などについては、前記第3のとおりである。
(1)画像1(別紙第2参照)
ア 画像1の用途及び機能
画像1は、PC用ソフトウェアの生産管理の画像であり、PC用ソフトウェアの生産管理に係る情報をマッピングする用途及び機能がある。
イ 画像1の形態
画像1は、外周が横長長方形状(縦横比が約1:1.6)であり、その内側に、下半部の中央やや右寄りに、ネジのイラストを中央に描いた赤色の略角丸正方形の区画があり、その直下に配された横長長方形区画から放射線状に複数の矢印が表されて、その矢印は周囲に並べられた複数の横長長方形区画に達している。その複数の横長長方形区画は全て同形同大であって、略同心円状に並んでいる。
画像1の左上には、「TXT」の文字部を中央に配した青色の略角丸正方形の区画があり、その直下に配された横長長方形区画から放射線状に複数の矢印が表されて、矢印が達する横長長方形区画が上記と同様に略同心円状に並んでいる。また、画像1の右上にも、ユーロ通貨の記号を中央に記した黄色の略角丸正方形の区画があり、その直下に配された横長長方形区画から放射線状に複数の矢印が表されて、矢印が達する横長長方形区画は右側が途切れているので略半円弧状に並んでいる。

(2)画像2(別紙第3参照)
ア 画像2の用途及び機能
画像2は、ディスプレースクリーン用画像であり、画像内の上端寄りに「Opportunity Landscape(仮訳:機会の風景)」の文字表示があり、その直下の「Predicted Close Date(仮訳:予測締切日)」の文字表示と、左端寄りの「Predicted Amount(仮訳:予測量)」の文字表示から、予測締切日の前後の日における予測量の大きさをマッピングする用途及び機能がある。
イ 画像2の形態
画像2は、外周が縦長長方形状(縦横比が約1.2:1)であり、その内側に、中央やや右下に、水平線と垂直線が直交するように配されて、水平線
に被さるように左から3つの円形区画が並んでいる(以下、それぞれ「中央左区画」「中央区画」「中央右区画」という。)。そして、垂直線に被さるように上から3つの円形区画が並んでいる(中央の区画は上記「中央区画」であり、その上下の区画をそれぞれ「中央上区画」「中央下区画」という。)。また、中央区画から右上方向、右下方向、左上方向、左下方向に線分が伸びており、それぞれの方向に配された円形区画(以下、それぞれ「右上区画」「右下区画」「左上区画」「左下区画」という。)に繋がっている。
中央区画、中央下及び中央右下の径はほぼ同じであり、中央上、中央左及び中央左下の径は中央区画の径よりもやや小さい。左上区画、中央右及び右上区画の径は、その順番に、中央区画の径よりもしだいに大きくなっている。

(3)画像3(別紙第4参照)
ア 画像3の用途及び機能
画像3は、「PC用ソフトウェアの文書加工・編集機能」の画像であり、画像内の中央やや右下の「Main Idea」、及びその右側の「Main Topic」や「Sub Topic」の文字表示から、思考のカテゴリーをマッピングする用途及び機能がある。
イ 画像3の形態
画像3は、外周が横長長方形状(縦横比が約3:5)であり、その内側に、中央やや右下に、「Main Idea」の文字部を中央に配した略角丸長方形の区画があり、その区画の右半部上端及び下端から6つの線分が右方向に伸びて、「Main Topic」の文字部を中央に配した6つの略角丸長方形の区画にそれぞれ達している。その6つの略角丸長方形区画は全て同形同大であって、縦方向に並んでいる。
そして、上から一つ目と二つ目の略角丸長方形区画から水平線分が伸びて、その線分の上に「Sub Topic」の文字部が配されている。上から三つ目の略角丸長方形区画からは同様の水平線分が縦方向に3つ並んでおり、上から四つ目の略角丸長方形区画からは同様の水平線分が縦方向に4つ並んでいる。

(4)画像4(別紙第5参照)
ア 画像4の用途及び機能
画像4は、「スマートフォン用ソフトウェアの情報管理系データベース機
能」の画像であり、画像内の左端寄り中央やや下の「中心テーマ」、及びその右側の「副題」の文字表示から、テーマや題材をマッピングする用途及び機能がある。
イ 画像4の形態
画像4は、外周が縦長長方形状(縦横比が約4:3)であり、その内側に、左端寄り中央やや下に、「中心テーマ」の文字部(白抜き)を中央に配した略角丸長方形の暗調子区画があり、その暗調子区画から2つの略S字状曲線が右方向に伸びて、「制御」の文字部を中央に配した2つの略角丸長方形の区画にそれぞれ達している。その2つの略角丸長方形区画は同形同大であって、縦方向に並んでいる。
そして、上側の略角丸長方形区画からは、水平線分と2つの略S字状曲線が右方向に伸びて、「制御」の文字部を中央に配した3つの略角丸長方形の区画にそれぞれ達している。また、下側の略角丸長方形区画からは、2つの略S字状曲線が右方向に伸びて、「制御」の文字部を中央に配した2つの略角丸長方形の区画にそれぞれ達している。これらの合計5つの略角丸長方形区画は同形同大であって、縦方向に等間隔に並んでいる。

(5)画像5(別紙第6参照)
ア 画像5の用途及び機能
画像5は、「スマートフォン用ソフトウェアの情報管理系データベース機能」の画像であり、画像内の上部から中央部にかけて、「Tokkyo1」ないし「Tokkyo6」の複数の文字表示から、一つの題材を階層化してマッピングする用途及び機能がある。
イ 画像5の形態
画像5は、外周が縦長長方形状(縦横比が約4:3)であり、その内側に、上部やや左寄りに、「Tokkyo」の文字部を中央に配した略長方形の青色区画があり、その青色区画の下端に配された小円形から左側に破線が伸びて、右側に実線が伸びている。破線は「Tokkyo1」の文字部を中央に配した略長方形の黄色区画に達し、実線は「Tokkyo2」の文字部を中央に配した略長方形の青色区画(以下「2区画」という。)に達している。そして、2区画の下端に配された小円形から真下に実線が伸びて、実線は「Tokkyo3」の文字部を中央に配した略長方形の青色区画(以下「3区画」という。)に達している。
さらに、3区画の下端に配された小円形から左側に破線が伸びて、右側に実線が伸びて、破線は「Tokkyo4」の文字部を中央に配した略長方形の黄色区画に達し、実線は「Tokkyo5」の文字部を中央に配した略長方形の青色区画(以下「5区画」という。)に達している。そして、5区画の下端に配された小円形から真下に実線が伸びて、実線は「Tokkyo6」の文字部を中央に配した略長方形の青色区画に達している。

3 本願意匠の創作非容易性について
本願意匠が意匠法第3条第2項の規定に該当するか否か、すなわち、当業者であれば容易に本願意匠の創作をすることができたか否かについて検討する。
本願物品が構想設計機能付き電子計算機であって、構想の設計入力を行うための画面において、複数の文字入力可能な区画を配しているところ、文字入力可能な区画を画像上に複数配すること自体は、メモ用アプリケーションの画像などのように本願の出願前に広く知られているといえる。
しかしながら、本願画像の形態については、画像1ないし画像5の形態から容易に想到できたということはできない。
具体的には、本願画像の区画の背後には、左向きの矢印の水平線と、上向きの矢印の垂直線が表されており、これらが座標軸のように交差する部分に中央区画が配されて、その上下左右に、垂直線と水平線に被さるように「中央上区画」及び「中央下区画」が本願画像の左端寄りに配されて、その矢印の右方向水平線に被さるように「中央左区画」及び「中央右区画」が配されているところ、このような矢印座標軸を有する形態は画像1ないし画像5の形態においては表されていない。
そして、中央区画の4つの角から右上方向、右下方向、左上方向、左下方向に線分が伸びて「右上区画」「右下区画」「左上区画」「左下区画」に繋がっている形態や、全ての区画の内側に、横長区画(内部に文字部がある。)を1つ含んだ形態も、画像1ないし画像5の形態には表されていない。
そうすると、画像1ないし画像5の形態から、当業者が本願画像の上記形態を導き出すことが容易であったとはいい難い。
したがって、原査定における拒絶の理由で引用された意匠に基づいて、当業者が容易に本願意匠の創作をすることができたということはできない。

第5 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第3条第2項が規定する、意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたとはいえないものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-07-15 
出願番号 意願2019-21592(D2019-21592) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 佑二 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 小林 裕和
井上 和之
登録日 2021-09-14 
登録番号 意匠登録第1696155号(D1696155) 

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