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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J7
管理番号 1379907 
審判番号 不服2021-8464
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-28 
確定日 2021-11-02 
意匠に係る物品 カテーテル 
事件の表示 意願2020- 18931「カテーテル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,令和2年(2020年)9月4日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「カテーテル」であり,その形状等は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は,令和3年(2021年)8月23日付けで拒絶理由通知書を通知し,本願意匠は,意匠登録第1677677号の意匠(意願2020-13453の意匠)に類似するものと認められ,最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため,意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお,意匠登録第1677677号の意匠の意匠権者は,本願の意匠登録出願人と同一の者である。)

これに対し,審判請求人は,令和3年9月1日に手続補正書を提出し,本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し,本意匠の登録番号として意匠登録第1677677号を記載する補正を行った。

この結果,上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し,この拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2021-10-12 
出願番号 意願2020-18931(D2020-18931) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大谷 光司 
特許庁審判長 上島 靖範
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2021-11-12 
登録番号 意匠登録第1701218号(D1701218) 
代理人 伊東 忠彦 
代理人 伊東 忠重 

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