• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J1
管理番号 1380970 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-01 
確定日 2021-11-24 
意匠に係る物品 サンプリング器具用バイアル 
事件の表示 意願2019− 23679「サンプリング器具用バイアル」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,原出願の出願番号を意願2019−3485とし,出願当初,本意匠の出願番号を意願2019−3485とする,令和1年(2019年)10月25日(遡及出願日:平成31年(2019年)2月21日,パリ条約による優先権主張:2018年8月22日 アメリカ合衆国)の意匠法第10条の2第1項の規定による関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「サンプリング器具用バイアル」とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

当審は,令和3年(2021年)6月9日付けで,本願願書に本意匠の出願番号として記載された意願2019−3485は,令和2年(2020年)8月25日付けで拒絶査定がなされ,その後に拒絶が確定した出願であるから,本願は,意願2019−3485の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願となることはできず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ,審判請求人は,令和3年10月15日に手続補正書を提出し,願書の本意匠の表示の欄の記載を削除する補正を行っている。

この令和3年10月15日の手続補正書の補正により,意匠法第10条第1項の規定に該当しないという当審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2021-11-08 
出願番号 2019023679 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J1)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 上島 靖範
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2021-12-27 
登録番号 1704599 
代理人 特許業務法人平木国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ