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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L2
管理番号 1380976 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-19 
確定日 2021-09-07 
意匠に係る物品 基礎杭 
事件の表示 意願2020− 6162「基礎杭」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,意匠法第14条第1項の規定により,秘密意匠請求期間を3年とする令和2年(2020年)3月31日の意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「基礎杭」とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

当審は,令和3年(2021年)6月23日付けで,本願意匠は,同日に出願された意願2020−6160の意匠及び意願2020−6161の意匠と同一又は類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して,審判請求人は,令和3年(2021年)7月16日に,本願及び協議対象の意匠登録出願「意願2020−006160」を,協議対象の意匠登録出願「意願2020−006161」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更する旨の協議の結果届を提出し,同日に提出した手続補正書によって,本願を「意願2020−6161」の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。

この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2021-08-18 
出願番号 2020006162 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 上島 靖範
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2021-09-21 
登録番号 1696746 
代理人 木本 直美 
代理人 小出 俊實 
代理人 蔵田 昌俊 

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