ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 J7 |
---|---|
管理番号 | 1381001 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-08-13 |
確定日 | 2021-12-14 |
意匠に係る物品 | Hearing aid for the deaf |
事件の表示 | 意願2020−501266「Hearing aid for the deaf」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,出願当初,本意匠の出願番号を意願2020−501263とする,令和2年(2020年)6月22日の関連意匠の国際意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「Hearing aid for the deaf」(参考訳:「補聴器」)とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 原審は,令和2年11月12日付けで,本願意匠は,本願願書の本意匠の表示の欄に記載された意願2020−501263の意匠とは類似せず,同一の出願人が同日に出願された意願2020−501264の意匠及び意願2020−501268の意匠と同一又は類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶の通告を行ったが,この拒絶の通告に対する審判請求人からの応答はなく,原審は令和3年(2021年)4月27日付けで拒絶査定を行った。 これに対して,審判請求人は,令和3年(2021年)8月13日に審判請求書を提出し,同日に提出した本願及び意願2020−501268に対する手続補正書によって,願書の本意匠の表示の欄の記載を削除するとともに,本願及び意願2020−501268を意願2020−501264の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,原審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2021-11-29 |
出願番号 | 2020501266 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(J7)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
上島 靖範 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 江塚 尚弘 |
登録日 | 2022-01-04 |
登録番号 | 1704968 |
代理人 | 藤田 考晴 |
代理人 | 川上 美紀 |
代理人 | 河合 利恵 |