• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 B1
管理番号 1382413 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-31 
確定日 2022-01-31 
意匠に係る物品 下着 
事件の表示 意願2020− 9530「下着」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意願2020−9529を本意匠とし、2019年11月15日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴い、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和2年(2020年)5月14日の関連意匠の意匠登録出願(意願2020−009530)であり、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和3年(2021年)9月14日付けで、本願意匠が同日に出願された意願2020−9529の意匠と類似のものであり、意匠法9条2項前段の規定に該当するとして、意匠法9条4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対し、審判請求人は、令和3年(2021年)11月30日に意見書及び手続補正書を提出し、本願の願書に【本意匠の表示】の欄を追加し、上記のとおり【本意匠の表示】を意願2020−9529とする補正をした。

そうすると、当審の拒絶の理由は、本願について令和3年(2021年)11月30日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-01-12 
出願番号 2020009530 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (B1)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
小林 裕和
登録日 2022-03-03 
登録番号 1709621 
代理人 清原 義博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ