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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 N3 |
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管理番号 | 1382416 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-05-31 |
確定日 | 2022-02-08 |
意匠に係る物品 | 研究室用情報表示画像 |
事件の表示 | 意願2020− 10471「研究室用情報表示画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和2年(2020年)5月27日の意匠登録出願であって、その後の主な手続の経緯は、以下のとおりである。 令和 3年(2021年) 2月 4日付け 拒絶理由の通知 同年 3月 4日 意見書の提出 同年 5月17日付け 拒絶査定 同年 6月 1日受付 審判請求書の提出 第2 本願の意匠 本願は、意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願であり、本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「研究室用情報表示画像」とし、その画像を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものである。 第3 原審の拒絶の理由及び引用した意匠 原審における拒絶の理由は、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下、「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」を「当業者」という。)が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので、意匠法3条2項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。 「本願意匠は、大学の研究室のウェブサイト用の情報表示画像であり、各GUI部品のレイアウト構成に、意匠の特徴を有するといえます。 しかしながら、本願出願前より、 (1)左上に大学や企業等の標章やウェブサイトのタイトルを配置し、右上にリンクを配置し、その下に帯状のメインメニューを配置し、左下に大学名や企業名などの文字情報を配置し、右下に地図を配置し、下端に著者名を配置する、態様(意匠1、意匠2) (2)左上に大学や企業等の標章やウェブサイトのタイトルを配置し、上端右側にリンクを配置し、その下に言語選択領域を配置する、態様(意匠3) (3)上部に大学や企業等の標章やウェブサイトのタイトルを配置し、上端右側に横長長方形のリンク領域を配置する、態様(意匠4、意匠5) は、それぞれ公然知られています。 そうすると、本願意匠は、本願出願前より公然知られた意匠(意匠1や意匠2)を基に、意匠3ないし意匠5に見られるような態様への部分的な改変を施したものを、研究室用情報表示画像として表したにすぎず、当業者であれば容易に創作できたものと認められます。 意匠1: 電気通信回線の種類 インターネット 掲載確認日(公知日) 2020年 1月17日 受入日 特許庁意匠課受入2020年 1月27日 掲載者 ナガオカデンタルクリニック 表題 診療案内|ナガオカデンタルクリニック|静岡県 伊豆 長岡 順天堂伊豆静岡病院立体駐車場前の歯科医院です。 掲載ページのアドレス https://www.izu418.com/guide/index.html に掲載された「コーポレートサイト」の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ31152596号) 意匠2: 電気通信回線の種類 インターネット 掲載確認日(公知日) 2020年 2月14日 受入日 特許庁意匠課受入2020年 2月25日 掲載者 千葉大学コミュニティ・イノベーションオフィス 表題 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+) | 千葉大学 | COC+ 掲載ページのアドレス https://cocp.chiba-u.jp/ に掲載されたWebサイトの意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ31163245号) 意匠3: 電気通信回線の種類 インターネット 掲載確認日(公知日) 2020年 2月14日 受入日 特許庁意匠課受入2020年 2月25日 掲載者 大阪市高速電気軌道株式会社 表題 地下鉄トップページ|Osaka Metro 掲載ページのアドレス https://subway.osakametro.co.jp/index.php?_ga=2.182838818.564058042.1580351551-712985058.1580351551 に掲載されたWebサイトの意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ31163093号) 意匠4: 電気通信回線の種類 インターネット 掲載確認日(公知日) 2016年10月13日 受入日 特許庁意匠課受入2016年10月24日 掲載者 幸せ相続株式会社 表題 相続に関する悩みをすべて解決 :: 大人の相続 掲載ページのアドレス http://www.otona-souzoku.com/ に掲載されたWebサイトの意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ28116215号) 意匠5: 電気通信回線の種類 インターネット 掲載確認日(公知日) 2020年 2月14日 受入日 特許庁意匠課受入2020年 2月25日 掲載者 Eyewear shop ami 表題 岐阜県関市のメガネ専門店 Eyewear shop ami 掲載ページのアドレス https://seki-ami.com/ に掲載された「コーポレートサイト」の意匠 (特許庁意匠課公知資料番号第HJ31162983号)」 第4 当審の判断 以下、本願意匠の意匠法3条2項の該当性、すなわち、本願の意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて検討し、判断する。 1 本願意匠(別紙第1参照) (1)本願意匠について 本願意匠(意匠に係る物品「研究室用情報表示画像」)は、願書の記載及び添付図面によれば、大学等の研究室のウェブサイトのページにおいて情報を表示し、かつ操作を行うための操作画像であって、表示する物品を特定しない画像意匠である。 (2)本願意匠の画像 「画像図」に表された本願意匠の画像は、外枠(フレーム)を、縦(高さ)横の長さの比率を約1:0.6とする略縦長長方形とし、その内部の画像については、以下のとおりである。 ア フレームの分割態様 本願意匠は、フレームの上下端寄りをそれぞれ水平線によって3つのエリアに分割したものであって(以下、上から順に「上方エリア」、「中エリア」、「下方エリア」という。)、高さの比率は、上から約1:6:2である。 イ 上方エリア 上方エリアは、略矩形状の画像を、左寄りの上下中央に1つ、右寄りの上端と上下中央に1つずつ右辺を揃えて配置しており、 具体的には、 (ア)左寄りの図形等は、高さは全高の約5割で横幅は全幅の約4割弱の略横長長方形で、組織名等の文字列を表示する機能を有し、 (イ)右寄りの上端の図形等は、高さは全高の約2割弱で横幅は全幅の約2割弱の略横長長方形で、学内リンク用のハイパーリンク機能を有し、 (ウ)右寄りの上下中央の図形等は、高さは全高の約2割弱で横幅は全幅の約1割の略横長隅丸長方形で、言語選択用のハイパーリンク機能を有している。 また、上記の図形等は、すべて灰色に着色して外枠を黒色に着色し、左寄りの図形等の外枠は細線で表し右寄りの2つの図形等は太線で表している。 ウ 中エリア 中エリアは、上端の横幅いっぱいに略横帯状模様を形成し、その中の上下中央に略横長長方形の図形等を両端に余地を残して等間隔に5つ配置し、メインメニューとしての機能を有しており、 具体的には、 (ア)略横長帯状模様の高さは全高の約1/14で、 (イ)すべての図形等の高さは当該模様の約6割で、右端の図形等を除く4つの図形等の横幅は全幅の約1割で、右端の図形等のみ横幅は全幅の約2割で他より長く、いずれの図形等もハイパーリンク機能を有している。 また、当該模様は、黒色に着色し、5つの図形等は、すべて灰色に着色している。 エ 下方エリア 下方エリアは、左寄りに長さの異なる略横棒グラフ状の図形等を縦に6行、左辺を揃えて配置し、右寄りに略矩形状の図形等を1つ配置し、真ん中の下端近傍に略横帯状の図形等を1つ配置しており、 具体的には、 (ア)左寄りの図形等は、上下中央やや上寄りに、3行目と4行目の間に少し間隔を空けて上下に3行ずつ近接して配置したものであって、1行目と4行目が同一形状で横幅が最も長く、2行目と5行目が同一形状で横幅が1行目よりもやや短く、3行目と6行目が同一形状で3行目よりもやや短く、かつ3行目と6行目は他より高さがやや低いもので、組織名等の文字列を表示する機能を有し、 (イ)右寄りの図形等は、略横長長方形で、上下の辺を(ア)の図形等の高さに合わせて配置し、その高さは全高の約6割強で横幅は全幅の約3割4分とし、地図等の情報を表示する機能を有し、 (ウ)真ん中の図形等は、(ア)の3行目とほぼ同じ高さで横幅はやや短く、文字列を表示する機能を有している。 また、上記の図形等は、すべて灰色に着色し、右寄りの図形等は黒色に着色した細線の外枠を形成している。 2 引用意匠の認定 (1)意匠1(別紙第2参照) ア 意匠1について 意匠1は、歯科医院のウェブサイトのページにおいて情報を表示し、かつ操作を行うための操作画像であって、表示する物品を特定しない画像意匠である。 イ 意匠1の画像 意匠1の画像は、フレームを略縦長長方形とし、その内部の画像については、概略、以下のとおりである。 (ア)上方エリア 上方エリアは、左寄りに事業体の名称や住所等の文字列を縦に4行配置し、真ん中に略横長矩形状の小さな図形等を上下に配置して診察時間と休診日を案内するための表示とし、右寄りに受話器のイラストを配した略矩形状の小さな図形等を配置して電話番号案内表示とし、その下にハイパーリンク機能を有した略横長帯状の図形等を近接して配置している。 (イ)中エリア 中エリアは、上端の横幅いっぱいに略横帯状模様を形成し、その中の上下中央にハイパーリンク機能を有した文字列を両端に余地を残して等間隔に6つ配置してメインメニューとしている。 メインメニューの下側全体には、診療案内としてハイパーリンク機能を有した各種診療メニューを配置している。 (ウ)下方エリア 下方エリアは、左寄りに事業体の名称や住所等の文字列を縦に5行配置し、その下にハイパーリンク機能を有した略横長矩形状の小さな図形等を横に並べて配置し、真ん中に地図等の情報を表示した略横長矩形状の図形等を配置し、右寄りに(ア)と同じ電話番号案内表示を配置し、その下に文字列2行を挟んでハイパーリンク機能を有した略横長矩形状の小さな図形等を配置し、下端の横幅いっぱいに略横帯状模様を形成している。 (2)意匠2(別紙第3参照) ア 意匠2について 意匠2は、大学のウェブサイトのページにおいて情報を表示し、かつ操作を行うための操作画像であって、表示する物品を特定しない画像意匠である。 イ 意匠2の画像 意匠2の画像は、フレームを略縦長長方形とし、その内部の画像については、概略、以下のとおりである。 (ア)上方エリア 上方エリアは、左寄りに事業体の名称や住所等の文字列を縦に2行配置し、真ん中から右端にかけてハイパーリンク機能を有したアイコンを等間隔に9つ配置している。 (イ)中エリア 中エリアは、上端にハイパーリンク機能を有した文字列を両端に余地を残して等間隔に6つ配置し、当該文字列の中間に短い縦の仕切線を形成してメインメニューとしている。 メインメニューの下側全体には、お知らせや活動紹介のコンテンツを複数の写真とともに配置している。 (ウ)下方エリア 下方エリアは、左寄りにハイパーリンク機能を有した文字列を3列に分けて複数行ずつ縦に配置し、その下に事業体の名称や住所等の文字列を縦に4行配置し、やや間隔を空けてさらにその下に文字列を9行配置し、右寄りに地図等の情報を表示した略縦長矩形状の図形等を配置している。 (3)意匠3(別紙第4参照) ア 意匠3について 意匠3は、鉄道会社のウェブサイトのページにおいて情報を表示し、かつ操作を行うための操作画像であって、表示する物品を特定しない画像意匠である。 イ 意匠3の画像 意匠3の画像は、フレームを略縦長長方形とし、その内部の画像については、概略、以下のとおりである。 (ア)上方エリア 上方エリアは、左寄りに略矩形状の図形等を配置してその中に事業体の文字列等を表示し、真ん中にハイパーリンク機能を有した略円形のアイコンを等間隔に4つ配置し、右寄りにハイパーリンク機能を有した略横長矩形状の小ボックスを横に並べて2つ配置し、そのうち左側をサイト内検索用、右側を言語選択用としている。 (イ)中エリア 中エリアは、上端の横幅いっぱいに略横帯状模様を形成し、その中の上下中央にハイパーリンク機能を有した文字列を両端に余地を残して等間隔に6つ配置し、当該文字列の中間に短い縦の仕切線を形成してメインメニューとしている。 メインメニューの下側全体には、新着情報やトピックス等のコンテンツを複数の写真や図とともに配置している。 (ウ)下方エリア 下方エリアは、横幅いっぱいに略横長長方形模様を形成し、その中の真ん中に文字列を縦に3行配置し、一番上はハイパーリンク機能を有した小三角形アイコンと文字列からなる4つのメニューとしている。 (4)意匠4(別紙第5参照) ア 意匠4について 意匠4は、企業のウェブサイトのページにおいて情報を表示し、かつ操作を行うための操作画像であって、表示する物品を特定しない画像意匠である。 イ 意匠4の画像 意匠4の画像は、フレームを略縦長長方形とし、その内部の画像については、概略、以下のとおりである。 (ア)上方エリア 上方エリアは、左寄りにタイトルを表示し、右寄りにハイパーリンク機能を有した小さなアイコンと文字列を横に並べて5つ配置してメニューとしている。 (イ)中エリア 中エリアは、上端の横幅いっぱいに水平な太線模様を形成し、その下にハイパーリンク機能を有した文字列を両端に余地を残して等間隔に6つ配置し、当該文字列の左右に短い縦の仕切線を形成してメインメニューとしている。 メインメニューの下側全体には、各種コンテンツを複数の写真や図とともに配置している。 (ウ)下方エリア 下方エリアは、横幅いっぱいに略横長長方形模様を形成し、その中の上端左寄りから真ん中にかけて略横長長方形のウインドウを形成しその内部に文字列や写真からなる情報エリアを設け、その下にタイトルとハイパーリンク機能を有した文字列を縦に3行配置してメニューとしている。 (5)意匠5(別紙第6参照) ア 意匠5について 意匠5は、眼鏡店のウェブサイトのページにおいて情報を表示し、かつ操作を行うための操作画像であって、表示する物品を特定しない画像意匠である。 イ 意匠5の画像 意匠5の画像は、フレームを略縦長長方形とし、その内部の画像については、概略、以下のとおりである。 (ア)上方エリア 上方エリアは、中央に略矩形状の図形等を配置してその中に事業体の文字列等を表示し、上端右寄りにハイパーリンク機能を有した略横長矩形状のボックスを横に並べて2つ配置し、そのうち左側をブログへのリンク用、右側を電子メール用とし、その下に文字列を縦に4行配置している。 (イ)中エリア 中エリアは、上端及び上端寄りに水平な細線模様を横幅いっぱいに1本ずつ形成し、その間にハイパーリンク機能を有した上下2行の文字列を両端に余地を残して等間隔に6つ配置し、当該文字列の中間に極小さな仕切点を形成してメインメニューとしている。 メインメニューの下側全体には、新商品情報やニュース等のコンテンツを複数の写真や図とともに配置している。 (ウ)下方エリア 下方エリアは、左寄りに略矩形状の図形等を配置してその中に事業体の文字列等を表示し、その下に文字列を縦に3行配置し、真ん中に地図等の情報を表示した略横長矩形状の図形等を配置し、右寄りにハイパーリンク機能を有した略横長矩形状の小ボックスを横に並べて3つ配置し、そのうち左側を電子メール用、真ん中と右側をソーシャル・ネットワーキング・サービス用としている。 3 本願意匠の創作性の検討 この物品の属する分野において、略縦長長方形のフレームの内部を上中下の3つのエリアに分割し、上方エリアを、左寄りに事業体の名称や住所等の文字列を配置し、右寄りにリンク先の図形等を配置したもの(意匠1、意匠3)、中エリアを、上端の横幅いっぱいに略横帯状模様を形成し、その中の上下中央に略横長長方形の図形等を両端に余地を残して等間隔に複数個配置し、メインメニューとしたもの(意匠1、意匠3)、下方エリアを、左寄りに複数行の文字列を配置し、右寄りに略矩形状の図形等を1つ配置して地図等の情報の表示としたもの(意匠2)は、本願の出願前に公然知られているものである。 しかしながら、本願意匠のように、上方エリアのうち、左寄りの上下中央に高さが全高の約5割で横幅が全幅の約4割弱の略横長長方形の図形等を配置し、右寄りの上端に高さが全高の約2割弱で横幅が全幅の約2割弱の略横長長方形の図形等と上下中央に高さが全高の約2割弱で横幅が全幅の約1割の略横長隅丸長方形の図形等をそれぞれ配置し、中エリアのうち、メインメニューを略横長帯状模様内の上下中央に略横長長方形の図形等を両端に余地を残して等間隔に5つ配置し、そのうち右端の図形等のみ横幅が他の図形等より長いものとし、下方エリアのうち、左寄りに長さの異なる略横棒グラフ状の図形等を縦に6行、左辺を揃えて配置し、右寄りに略矩形状の図形等を1つ配置し、真ん中の下端近傍に略横帯状の図形等を1つ配置したものは、本願意匠の他には見られないものであるから、本願意匠は、当業者にとって、格別の創作を要したものといわざるを得ない。 そうすると、本願意匠の態様は、この種物品分野において独自の着想によって創出したものであり、当業者が公然知られた形態に基づいて容易に本願意匠の創作をすることができたということはできない。 第5 むすび 以上のとおりであって、本願意匠は、原審が示した理由によっては意匠法3条2項に規定する意匠に該当しないものであるから、この拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-01-19 |
出願番号 | 2020010471 |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(N3)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
内藤 弘樹 加藤 真珠 |
登録日 | 2022-02-17 |
登録番号 | 1708478 |