• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J1
管理番号 1388449 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-17 
確定日 2022-08-08 
意匠に係る物品 検体センサーインサータ 
事件の表示 意願2020− 27914「検体センサーインサータ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 事案の概要

1 手続の経緯
本願は、2020年12月21日のアメリカ合衆国への出願に基づく優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)12月23日の意匠登録出願であって、令和3年(2021年)7月26日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月26日に意見書が提出されたが、同年12月15日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、令和4年(2022年)3月17日に拒絶査定不服審判の審判請求がなされ、同年4月15日に手続補正書(補正対象書類名:審判請求書)が提出されたものである。

2 本願意匠の願書及び添付図面の記載
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であって、本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「検体センサーインサータ」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(別紙第1参照)。

3 原査定の拒絶の理由及び引用意匠
原査定の拒絶理由通知における拒絶の理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当する、というものである。
拒絶理由通知において引用された意匠(以下「引用意匠」という。)は、以下の意匠であって、その形状等を、同ウェブページに記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
「著者の氏名 山村 聡
表題 フリースタイルリブレを個人輸入する方法を写真付きで紹介|ebayで購入する際の注意点
掲載箇所 健康のためのアドバイス
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2017年9月30日
検索日 [2021年7月12日検索]
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス URL:https://sou3.jp/archives/693
に掲載された生体用センサーアプリケータの当該意匠に該当する部分の意匠」
以下、本審決では、引用意匠において本願部分と対比、判断する部分、すなわち、本願部分に相当する部分を、「引用部分」という。

第2 当審の判断

1 本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品の対比
本願意匠の意匠に係る物品は、「検体センサーインサータ」であり、引用意匠の意匠に係る物品は、「生体用センサーアプリケータ」であって一致しないものであるが、いずれも検体センサー等の医療機器を、人体に挿入又は付着するために用いられる器具であって、器具の下側部分を取り外して装着した医療機器を、器具を人体に押しつけることで人体に挿入又は付着することができる機能を有するものであるから、本願意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、その用途及び機能が共通するものであると認められる。

(2)本願部分と引用部分の用途及び機能の対比
本願部分と引用部分(以下「両部分」という。)の用途は、いずれも医療機器を人体に挿入又は付着する際に、手で保持する部分として用いられる器具の略上半分の部分であり、器具を人体に押しつけ際に手にしっかり保持することができる把手の機能を有する部分であるから、両部分の用途及び機能は一致するものである。

(3)両部分の位置、大きさ及び範囲の対比
両部分は、いずれも器具の上側部分をその大きさ及び範囲とするものであるから、両部分の位置、大きさ及び範囲は一致するものである。

(4)両部分の形状等の対比
両部分の形状等を対比する(以下、対比のため、引用意匠も本願意匠の図面の向きに合わせることとする。)と、その形状等には、主として以下の共通点及び相違点が認められる。

ア 形状等の共通点
(共通点1)両部分は、その上端部分を略扁平ドーム状に形成した略楕円錐台形状の本体の略上半分の部分(以下「本体上部」という。)と、略有底円筒形状の本体の略下半分の部分(以下「本体下部」という。)との境界部分に、略鍔状に突き出ている略円板状の部分(以下「鍔状部」という。)を形成した構成からなる検体センサーインサータ若しくは生体用センサーアプリケータにおける、本体上部の上端部中央部分を除いた部分の形状等である点が共通する。
(共通点2)両部分は、本体上部の具体的な形状等を、正面視を略隅丸等脚台形状とし、側面視幅広の略扁平変形矢印状としたものであって、その正面及び背面部の中央部分を正背面視略隅丸等脚台形状に浅く切り欠いて、正面視及び背面視略逆U字状に僅かに突出した庇状の部分を形成したものである点が共通する。

イ 形状等の相違点
(相違点1)本願部分の鍔状部の具体的な形状等が、本体上部の下端部分に、断面視略L字状のフランジを形成し、その上面側の凹んだ部分に略板状体のフィンを等間隔に30個配設したものであるのに対し、引用部分の鍔状部の形状等は、本体上部の下端部分のみに、略円板状のフランジを形成したものである点で、両意匠は相違する。
(相違点2)本願部分の本体上部の下端部における直径と高さの比率が、約1.4:1であるのに対し、引用部分の当該比率は、約1.1:1である点で、両意匠は相違する。

2 両意匠の類否判断
(1)意匠に係る物品の類否判断
両意匠の意匠に係る物品は、その用途及び機能が共通するものであるから類似する。

(2)両部分の用途及び機能の類否判断
両部分の用途及び機能は、一致するから同一である。

(3)両部分の位置、大きさ及び範囲の評価
両部分の位置、大きさ及び範囲は、物品全体の形態の中における位置、大きさ及び範囲が一致するから、同一である。

(4)両部分の形状等の類否判断
両意匠の意匠に係る物品は、患者等の使用者自らが、検体センサー等の医療機器を人体に挿入又は付着して、例えば血液の成分分析等を行うために使用される医療用の器具であるから、この種物品の需要者は、当該物品を個人で購入し、自ら使用する患者等や、当該物品の使用を患者に勧める医療関係者であるといえる。
そうすると、この種物品を自ら使用する患者等や、この種物品の使用を患者等に勧める医療関係者等の需要者にとってみれば、使用の際に使いやすい工夫を凝らした部分に係る形状等が、需要者の特に注意を惹く部分であるということができる。
したがって、両部分の形状等の類否判断にあたっては、使用者が使いやすいよう工夫を凝らした部分である、手で保持する部分である本体上部の形状等が、需要者の特に注意を惹く部分であり、また、この種物品を落下した際等に、内部機構等を保護する目的等で形成された、鍔状部の具体的な形状等も、需要者の注意を惹く部分であるとの前提に基づいて、両意匠の共通点及び相違点が類否判断に及ぼす影響について、以下評価することとする。

ア 共通点の評価
(共通点1)は本体上部の構成態様に係るものであるが、これらは、両部分の形状等を概括的に捉えた場合の共通点にすぎないものであるから、この(共通点1)が部分意匠全体の美感に与える影響は小さい。
(共通点2)は本体上部の具体的な形状等に係るものであるが、これらの形状等は、この種物品においては本願意匠出願前からごく普通にみられる形状等(例えば、拒絶査定で示された意匠登録第1658135号参照)であるから、この共通点が両部分のみに認められる格別の特徴であるということはできず、この(共通点2)が部分意匠全体の美感に与える影響は小さい。

イ 相違点の評価
(相違点1)の鍔状部の形状等の相違については、この種物品の需要者の注意を惹く部分の形状等であるところ、その凹んだ部分に複数のフィンが配設された幅広な鍔状部を、本体上部に形成することで、この種物品を落下した際に、衝撃を分散し、吸収して本体上部をしっかり保護できるとの印象を与える本願部分の形状等と、略円板状に突き出た鍔状部を形成することで、この略円板状の部分で衝撃を分散し、吸収できるものの、本願部分に比べ一定程度の保護しか期待できないとの印象を与える引用部分の形状等では、この部分を観察する需要者にとってみれば、別異の印象を強く与えるものであるから、この(相違点1)が部分全体の美感に与える影響は大きい。
(相違点2)の本体上部の下端部における直径と高さの比率の相違については、使用時に手で保持する部分であって需要者の特に注意を惹く部分であるところ、上部に大きく突き出ているため持ちやすい印象を与える本願部分の形状等と、本願部分よりその突出が小さく、やや持ちにくい印象を与える引用部分の形状等では、この種物品を使用する需要者にとってみれば、別異の印象を与えるものであるから、この(相違点2)が部分全体の美感に与える影響は一定程度ある。

ウ 両部分の形状等の類否判断
両部分の形状等における共通点及び相違点についての個別評価に基づき、両部分全体として総合的に観察した場合、両部分は、需要者が注視する鍔状部の形状等の相違点が、部分全体の美感に与える影響が大きく、本体上部の下端部における直径と高さの比率の相違も、部分全体の美感に一定程度影響を与えるのに対し、本体上部の構成態様や本体上部の形状等の共通点が、部分全体の美感に与える影響はいずれも小さいものであるから、これらの共通点が部分全体の美感に与える影響は、上記相違点が与える影響を覆すには至らず、本願部分の形状等と引用部分の形状等とは類似しないものである。

(5)小括
以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が類似するものであり、両部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲も同一であるが、両部分の形状等において類似しないものであるから、本願意匠と引用意匠が類似するということはできない。

第3 むすび

上記のとおりであって、本願意匠は、引用意匠に類似せず、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものである。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲





審決日 2022-07-27 
出願番号 2020027914 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J1)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 上島 靖範
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2022-08-24 
登録番号 1723754 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 朝倉 美知 
代理人 中村 知公 
代理人 本田 彩香 
代理人 前田 大輔 
代理人 小西 富雅 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ