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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 L3
管理番号 1389461 
総通号数 10 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-26 
確定日 2022-09-06 
意匠に係る物品 印刷作業室の内装 
事件の表示 意願2020− 28462「印刷作業室の内装」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和2年(2020年)12月28日の出願で、本意匠を意願2020−28460とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないものとしたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)4月26日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。

この結果、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-08-24 
出願番号 2020028462 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (L3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 内藤 弘樹
藤澤 崇彦
登録日 2022-09-22 
登録番号 1726282 
代理人 松岡 宏紀 
代理人 仲井 智至 
代理人 今村 真之 

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