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審決分類 審判 補正却下不服  図面(意匠の説明を含む) 取り消す C5
管理番号 1390638 
総通号数 11 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-11-25 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2022-05-17 
確定日 2022-09-09 
意匠に係る物品 Frying pan 
事件の表示 意願2020−502724「Frying pan」において、令和4年1月24日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 第1 本願の手続の経緯

本願は、2020年1月8日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、同年7月3日の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品は、「Frying pan」(参考訳:「フライパン」、以下日本語で示す。)であり、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合は、願書及び願書に添付した図面に表されたとおりのものである。

原審は、令和3年(2021年)11月9日付けで、本願意匠が、意匠法第3条柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶の通報を通知し、この拒絶の通報に対し、審判請求人は、同年12月10日に、願書の意匠の説明の欄の追加と、全図面を変更する手続補正書及び意見書を提出したが、同年12月28日付けで、補正の却下の決定がなされたため、令和4年(2022年)1月24日に、再度、願書の意匠の説明の欄の追加と、全図面を変更する手続補正書及び意見書を提出したが、この手続補正書についても、同年3月23日付け(発送日:同年4月1日)で、補正の却下の決定がなされたものである。

第2 請求人の主張

審判請求人は、令和4年(2022年)1月24日に提出した手続補正書に対し、同年3月23日付けでなされた、補正の却下の決定の取り消しを求め、同年5月17日に審判を請求し、多数の証拠を基に、補正によって追加された各図は、本願意匠の属する分野における通常の知識を有する者であれば、当然に導き出すことができる同一の範囲のものであり、何ら意匠の要旨を変更するものでない旨を主張された。

第3 当審の判断

本願について、令和4年(2022年)1月24日の手続補正書による補正(以下「本補正」ともいう。)により、願書の記載及び願書に添付した図面についてした補正が、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものであるか否かについて、以下検討する。

(1)本願意匠について

本願意匠は、出願当初の底面図に表された部分について意匠登録を受けようとするものであって、追加された本補正の図面により表された平板状柄部の形状とフライパンの形状はありふれた態様として表した程度のものであり、柄の底部の略垂直状の区画は屈曲部を表すものと推認でき、略倒釣鐘状の区画線及び略陸上トラック形状は、それぞれ一般的なフライパンにおいてごく普通に見られる凹部及び開口部であると推認できる。

(2)本補正が出願当初の要旨を変更するものであるか否か

本補正により、追加された願書の意匠の説明と図面は、前記(1)のとおりであるから、この意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を超えるものではなく、また、本補正の内容は、本願意匠の要旨の認定に大きく影響を及ぼすものでもないから、本補正は、意匠の要旨を変更しないというべきである。

第4 むすび

以上のとおり、本補正の内容は、本願意匠の要旨の認定に大きく影響を及ぼすものではないことから、本補正は、意匠の要旨を変更しないというべきものであり、意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-08-24 
出願番号 2020502724 
審決分類 D 1 7・ 1- W (C5)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 上島 靖範
渡邉 久美
登録日 2022-11-07 
登録番号 1729938 
代理人 弁理士法人谷・阿部特許事務所 

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