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審決分類 |
審判 査定不服 意3条登録用件 取り消して登録 B5 |
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管理番号 | 1392132 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-07-15 |
確定日 | 2022-11-01 |
意匠に係る物品 | 履物 |
事件の表示 | 意願2021− 2903「履物」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、令和3年(2021年)2月10日(パリ条約による優先権主張2020年8月10日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、同年8月19日付けで、本願意匠が、意匠法第3条柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由に対し、応答がなかったため、令和4年(2022年)4月12日付けで拒絶査定を行った。 これに対し、審判請求人は、同年7月15日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものであるとの審決を求める。」との審判請求を行い、同日に、手続補正書を提出し、意匠に係る物品の欄、意匠の説明の欄、及び願書に添付した図面の補正を行った。 さらに、審判請求人は、追加の手続補正書を同年9月5日に提出し、意匠に係る物品の欄、及び斜視図の補正を行った。 この同年7月15日と同年9月5日の手続補正書の補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、意匠法第3条柱書の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2022-10-18 |
出願番号 | 2021002903 |
審決分類 |
D
1
8・
1-
WY
(B5)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 正田 毅 |
登録日 | 2022-11-29 |
登録番号 | 1731530 |
代理人 | 小林 浩 |
代理人 | 大森 規雄 |
代理人 | 岡田 貴子 |
代理人 | 瀧澤 文 |