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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7
管理番号 1393156 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-23 
確定日 2023-01-04 
意匠に係る物品 スマートフォンホルダー 
事件の表示 意願2021− 27915「スマートフォンホルダー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)12月20日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願について、中華人民共和国に2021年9月17日に出願した出願番号202130618387.8の出願(以下「第一国出願」という。)に基づくパリ条約による優先権の主張の効果が認められず、本願意匠が、中華人民共和国意匠公報(2021年11月16日発行)において公開番号CN306942408の「設計1」として表されたスマートフォンフォルダの意匠(優先権主張の基礎とした出願の意匠が公開されたもの)と同一であるため、意匠法第3条第1項第2号に規定する意匠に該当する、としたものである。
これに対して審判請求人は、令和4年(2022年)10月12日付けの審尋を受けて、同年10月20日に手続補正書を提出し、願書に添付した図面中の「使用状態斜視図1」を削除して「使用状態参考斜視図1」を追加し、「使用状態斜視図2」を削除して「使用状態参考斜視図2」を追加する補正を行った。
この結果、本願意匠は第一国出願の意匠と同一であると認められ、本願について第一国出願を基礎とした優先権の主張の効果が認められるから、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-12-13 
出願番号 2021027915 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 小林 裕和
藤澤 崇彦
登録日 2023-01-11 
登録番号 1734940 
代理人 TRY国際弁理士法人 
代理人 岡村 太一 

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