ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 K6 |
---|---|
管理番号 | 1393168 |
総通号数 | 13 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-08-18 |
確定日 | 2023-01-05 |
意匠に係る物品 | 実験器具用ピペットチップ |
事件の表示 | 意願2020− 26304「実験器具用ピペットチップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、原出願の出願番号を、特願2018−521511(特許第6800223号)から分割された特願2020−194154とした、意匠法第13条1項の規定による令和2年(2020年)12月7日(出願基準日:2017年10月27日)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意願2017−9426(意匠登録第1616625号)の意匠)に類似する意匠と認められ、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和4年(2022年)8月18日に審判請求書を提出し、同日に提出した本願に対する手続補正書によって、願書の本意匠の表示の欄を追加し、本願を意匠登録第1616625号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 これによって、原査定の拒絶の理由は解消したものであるから、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2022-12-20 |
出願番号 | 2020026304 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(K6)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 江塚 尚弘 |
登録日 | 2023-01-11 |
登録番号 | 1735012 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 森下 夏樹 |