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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D6
管理番号 1395295 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-31 
確定日 2023-01-30 
意匠に係る物品 収納容器 
事件の表示 意願2021− 6763「収納容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和3年(2021年)3月31日に出願された、関連意匠(本意匠は意匠登録第1472070号)の意匠登録出願であって、主な手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年(2021年)12月16日付け 拒絶理由の通知
令和4年(2022年) 2月21日 意見書の提出
同年 5月27日付け 拒絶査定
同年 8月31日 拒絶査定不服審判の請求

第2 本願意匠
本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「収納容器」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」という。)は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
(1)原査定における拒絶の理由について
原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、同条同項の規定により意匠登録を受けることができない意匠)に該当するとの理由であって、拒絶の理由に引用した意匠は、本願意匠の出願前に、下記ウェブサイトに掲載された収納容器の意匠(別紙第2参照)である。

・掲載者の名称 Amazon.com, LLC
・表題 Amazon.com: HOMZ Handles, Storage Bin, Waterproof, Light Blue Base, White Rope Flexible Tub : Home & Kitchen
・掲載箇所 添付資料参照
・媒体のタイプ [onine]
・掲載年月日 2020年12月8日
・検索日 [2021年12月3日]
・情報の情報源 インターネット
・情報のアドレス https://www.amazon.com/dp/B076TZPZ4W

(2)引用意匠について
別紙第2の第2頁によれば、「←引用意匠」の挿入見出しで示された意匠(以下「意匠A」という。)は、本体部が青灰色であり、把手部が薄灰色である。そして、第3頁には、「※掲載年月日・2020年12月8日」の挿入見出しが添えられたレビュー内に意匠(以下「意匠B」という。)が現されており、意匠Bの本体部は濃褐色であって、把手部は黄白色である。
そうすると、意匠Aと意匠Bは、色彩の異なる別意匠であると判断せざるを得ず、意匠Aについては、公知となった日時が不明であるため、本願意匠の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠法第3条第1項第2号に該当する意匠)であるとはいえない。
したがって、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するか否かを判断するに当たって、意匠Aを引用意匠として認定することはできないので、本願意匠は、原査定における拒絶の理由に引用した意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできない。
なお、意匠Bについては、斜視方向から見た形状等が現されているのみであり、また、内部に多数の木片が収められているため、各部の具体的形状が不明であるから、本願意匠の形状等と十分に対比をすることができない。

第4 本願意匠が意匠法第10条第1項の規定に該当するか否かについて
本意匠(別紙第3参照)は、本願の意匠登録出願人の意匠登録出願に係る意匠であるから、意匠法第10条第1項に規定する本意匠の要件を満たしている。
また、本願意匠の意匠登録出願の日は、本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前であるから、意匠法第10条第1項に規定されている関連意匠の意匠登録出願の日の要件を満たしている。
そして、本願意匠と本意匠は、意匠に係る物品が同一であり、形状等についても、主たる相違点が、把手部の全体が略V字状であるか(本願意匠)、略U字状であるか(本意匠)の相違であるところ、どちらの形状も紐状の把手部の形状としてありふれているから、需要者が本願意匠の略V字状の把手部に注目するとはいい難いので、把手部の形状に係る相違点は類否判断に大きな影響を及ぼさない。
他方、本願意匠と本意匠は、本体部の長手方向の両側面に荒縄の把手部が設けられている点で共通しており、この共通点が需要者にまとまった1つの美感を与えているから、本願意匠は本意匠に類似するということができる。
したがって、本願意匠は、意匠登録第1472070号(意願2012−13320)の意匠を本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができるものである。

第5 むすび
以上のとおり、本願意匠は、原査定における拒絶の理由に引用した意匠をもって意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから、同法同条同項の規定によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
別掲




審決日 2023-01-18 
出願番号 2021006763 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D6)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 小林 裕和
藤澤 崇彦
登録日 2023-02-16 
登録番号 1737707 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 茜ヶ久保 公二 
代理人 林 美和 

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