ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 C4 |
---|---|
管理番号 | 1396357 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-04 |
確定日 | 2023-03-14 |
意匠に係る物品 | Toothbrush handle |
事件の表示 | 意願2021−501631「Toothbrush handle」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、令和2年(2020年)12月4日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、国際登録日を2021年6月1日とする国際意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。 2022年 1月14日付け :拒絶の通報 2022年 1月14日付け :協議指令 令和4年 6月30日付け :拒絶査定 令和4年10月 4日 :審判請求書の提出 令和5年 1月30日 :上申書の提出 第2 本願意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「Toothbrush handle」(参考訳:「歯ブラシの柄」)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 第3 原査定における拒絶の理由 この意匠登録出願人(本件請求人と同人。以下、単に「出願人」という。)は、特許庁長官名による指令書に記載した届出をしないので、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 併せて、特許庁長官は、意匠法第9条第4項の規定に基づいて、令和4年1月14日付けで、この意匠登録出願の意匠は、本願と同日に出願された意願2021−501630、意願2021−501642、及び意願2021−501643(以下、この3件を「他の出願」という。)の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。 第4 本件に関係する出願について 出願人は、審査官が類似と判断した他の出願については、指定期間内に意見書または補正書を提出しなかったため、その後、原審において拒絶査定がなされた。 そして、出願人は、令和4年10月3日に、他の出願について審判請求を行わず、本願を一の意匠として選択する旨の協議を成立させ、本願について、同年同月4日に審判請求をした。 これにより、他の出願についての拒絶査定は、協議が成立した後に確定したといえるから、意匠法第9条第3項本文の規定により、他の出願は、初めからなかったものとみなされ、本願意匠に対する原査定の拒絶の理由は解消しているものであるから、原査定の拒絶の理由によっては、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 第5 結び 以上のとおりであって、原査定の拒絶の理由によっては本願意匠を拒絶すべきものとすることができない。 また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-03-01 |
出願番号 | 2021501631 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(C4)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
刈間 宏信 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 橘 崇生 |
登録日 | 2023-03-29 |
登録番号 | 1741247 |
代理人 | 笛田 秀仙 |
代理人 | 五十嵐 貴裕 |