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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 D4 |
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管理番号 | 1396358 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-10-07 |
確定日 | 2023-04-11 |
意匠に係る物品 | エアーコンディショナー用室外機 |
事件の表示 | 意願2021− 1412「エアーコンディショナー用室外機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、出願当初、本意匠を意願2017−2979(意匠登録第1592958号)の意匠とし、令和3年10月26日の手続補正によって本意匠を意願2017−6931(意匠登録第1594941号)の意匠とした、令和3年1月25日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和4年2月16日付けで、本願意匠が、願書に記載の本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の理由を通知し、同年7月13日付けで拒絶査定を行った。 これに対して審判請求人は、同年10月7日に審判請求書を提出し、その後、令和5年1月23日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-03-28 |
出願番号 | 2021001412 |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(D4)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
江塚 尚弘 渡邉 久美 |
登録日 | 2023-04-18 |
登録番号 | 1742927 |
代理人 | 原田 雅美 |
代理人 | 木村 智加 |