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審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1396367 |
総通号数 | 16 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-11-07 |
確定日 | 2023-03-07 |
意匠に係る物品 | Rolling walker |
事件の表示 | 意願2021−501276「Rolling walker」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和3年(2021年)7月1日(パリ条約による優先権主張2021年1月14日 (US)アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、出願当初の意匠に係る物品を「Curtain for a rolling walker」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。 原査定は、令和4年(2022年)4月25日付けで、本願は、経済産業省令で定めるところにより意匠ごとにされているものとは認められず、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとして、拒絶の通報を行ったが、出願人からの応答がないため、令和4年(2022年)10月5日付けで拒絶査定を行った。 これに対し、審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)11月7日に手続補正書を提出し、願書の意匠に係る物品を「Curtain for a rolling walker」から、「Rolling walker」に変更する手続補正を行った。 この結果、本願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしているものとなり、原査定の拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-02-22 |
出願番号 | 2021501276 |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(J7)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
前畑 さおり 藤澤 崇彦 |
登録日 | 2023-03-23 |
登録番号 | 1740609 |
代理人 | 弁理士法人浅村特許事務所 |