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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1398350 |
総通号数 | 18 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-02-15 |
確定日 | 2023-06-06 |
意匠に係る物品 | Keyboard |
事件の表示 | 意願2021−501730「Keyboard」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和3年5月20日(パリ条約による優先権主張 2020年12月18日 (US)アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和4年(2022年)6月6日付けで、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するものであるから、意匠法3条1項3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとして拒絶の通報を行い、これに対し出願人は、同年8月29日に意見書を提出したが、原審は、同年12月22日付けで拒絶の査定を行った。 この査定に対して審判請求人は、令和5年(2023年)2月15日に審判請求書を提出し、同日に手続補正書を提出し、本意匠の表示を追加して、本願意匠を、意匠登録第1514646号を本意匠とする関連意匠とした。 この補正により原審の拒絶理由は解消しているから、原審の理由によって本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-05-17 |
出願番号 | 2021501730 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
尾曲 幸輔 江塚 尚弘 |
登録日 | 2023-06-21 |
登録番号 | 1747692 |
代理人 | 藤本 芳洋 |