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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J3
管理番号 1399452 
総通号数 19 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-11-10 
確定日 2023-06-23 
意匠に係る物品 カメラ用アクセサリ 
事件の表示 意願2021− 19546「カメラ用アクセサリ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第4条第2項の適用を受けようとし、当初、本意匠を意願2012−022020(意匠登録第1471840号)の意匠とする、令和3年9月9日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審は、令和4年2月28日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の理由を通知し、同年9月6日付けで拒絶査定を行った。
これに対して審判請求人は、同年11月10日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2023-06-07 
出願番号 2021019546 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2023-07-05 
登録番号 1748614 
代理人 五味 飛鳥 
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