• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1399453 
総通号数 19 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-11-16 
確定日 2023-07-04 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2020− 26529「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和2年(2020年)12月9日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、当審における令和5年(2023年)1月31日付けの拒絶の理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠と認められる、意匠登録第1509347号の意匠に類似する意匠と認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)3月16日に本願の願書の本意匠の表示の欄を追加する手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1509347号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。

これによって、当審の拒絶の理由は解消したものであるから、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2023-06-20 
出願番号 2020026529 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2023-07-13 
登録番号 1749223 
代理人 弁理士法人深見特許事務所 
  • この表をプリントする

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ