ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K1 |
---|---|
管理番号 | 1400545 |
総通号数 | 20 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-08-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-03-09 |
確定日 | 2023-08-01 |
意匠に係る物品 | 火葬炉用デレッキ棒 |
事件の表示 | 意願2022− 11643「火葬炉用デレッキ棒」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)5月31日の意匠登録出願であって、その後の主な手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年(2022年) 9月 6日付け :拒絶理由の通知 同年 10月24日 :意見書の提出 同年 12月 7日付け :拒絶査定 令和5年(2023年) 3月 9日 :審判請求書の提出 第2 本願の意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「火葬炉用デレッキ棒」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(別紙第1参照)。 第3 原査定の拒絶の理由及び引用の意匠 原査定の拒絶の理由は、この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠とあわせて「両意匠」という。)に類似するものと認められるので、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当する、というものである。 引用意匠(別紙第2参照) 特許庁発行の公開実用新案公報記載 昭和50年実用新案出願公開第058019号 第11図及び関連する記載から導き出される「デレッキ」の意匠 以下、本審決では、本願の意匠登録を受けようとする部分を、「本願部分」、引用意匠のうち本願の意匠登録を受けようとする部分に対応する部分を、「引用部分」という。 第4 対比 1 意匠に係る物品の対比 本願意匠の意匠に係る物品は、願書の【意匠に係る物品の説明】欄の記載によれば、火葬炉内において残骨灰などの物を移動させるための「火葬炉用デレッキ棒」である。 一方、引用意匠の意匠に係る物品は、明細書の記載によれば、管継手用めっき装置における台車に支持される「デレッキ」であって、その一端に取り付けられた管継手をめっき槽に浸すためのものである。 そうすると、両意匠の用途は異なるものであるから、意匠に係る物品は、一致しない。 2 本願部分と引用部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲の対比 本願部分は、火葬炉用デレッキ棒の柄部であり、火葬炉内作業において作業者が掴んで火葬炉用デレッキ棒自体を動かすための部分であるのに対し、引用部分は、管継手用めっき装置の台車に取り付けられ回動するデレッキの柄部であり、台車にデレッキを着脱する際に使用される部分であるから、両部分の位置、大きさ及び範囲は、一致するものの、両部分の用途及び機能は、一致しない。 3 両部分の形状等の対比 両部分の形状等は、長い丸棒と短い丸棒により構成され、長い丸棒の端部に、略同径の短い丸棒の中央部を接合し、略T字状を形成する点において共通する。 第5 判断 1 意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は、その用途が異なるから類似しない。 2 両部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲 両部分の位置、大きさ及び範囲は、同一であり、両部分の用途及び機能は、類似しない。 3 両部分の形状等 両部分の形状等は、いずれも側面視略倒T字状の棒状体であるから、類似する。 4 小括 以上のとおり、両意匠は、両部分の位置、大きさ及び範囲が同一であり、形状等は、類似するが、意匠に係る物品及び両部分の用途及び機能が類似しないから、本願意匠は引用意匠に類似しない。 第6 むすび 以上のとおり、原査定の引用意匠をもって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから、原査定の拒絶の理由によって、本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-07-19 |
出願番号 | 2022011643 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(K1)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
尾曲 幸輔 江塚 尚弘 |
登録日 | 2023-08-14 |
登録番号 | 1751353 |
代理人 | 稲垣 達也 |
代理人 | 小川 啓輔 |