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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 B3
管理番号 1401727 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-10-31 
確定日 2023-08-17 
意匠に係る物品 Sunglasses 
事件の表示 意願2021−500564「Sunglasses」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第4条第2項の規定(新規性の喪失の例外)の適用を受けようとする、令和3年(2021年)4月16日に国際登録がなされた国際意匠登録出願(国際登録番号DM213781)であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Sunglasses」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。

そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、としたものである。

これに対して審判請求人は、令和4年(2022年)10月31日に審判請求書を提出するとともに同年11月1日に手続補正書を提出し、意匠の説明及び全図を変更する補正を行い、その後、令和5年(2023年)2月7日付けの審尋に対して、同年4月18日に手続補正書を提出し、【1.1】及び【1.2】を変更する補正を行った。

これら令和4年11月1日及び令和5年4月18日の手続補正書による補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、意匠法第3条柱書の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由によって本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2023-08-07 
出願番号 2021500564 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (B3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 尾曲 幸輔
渡邉 久美
登録日 2023-09-01 
登録番号 1752804 
代理人 稲葉 良幸 
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