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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 N3
審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 N3
管理番号 1401733 
総通号数 21 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-01-31 
確定日 2023-08-02 
意匠に係る物品 情報表示用画像 
事件の表示 意願2021− 16762「情報表示用画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年8月2日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
当審は、令和5年4月26日付で、本願意匠は、願書の本意匠の表示の欄に記載された意願2021− 16758の意匠とは類似せず、同一の出願人により同日に出願された意願2021− 16763の意匠と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して、審判請求人は、令和5年6月5日提出の手続補正書により本願願書の本意匠の表示の欄を削除するとともに、協議対象である意願2021− 16763の意匠について、その本意匠を本願に変更する補正を行った。
この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審が通知した拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2023-07-19 
出願番号 2021016762 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (N3)
D 1 8・ 121- WY (N3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 伊藤 宏幸
江塚 尚弘
登録日 2023-08-17 
登録番号 1751615 
代理人 松浦 憲三 
復代理人 飯田 啓之 
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